先進機能物質研究センター > 広島大学先進機能物質研究センター規則


広島大学先進機能物質研究センター規則
 

平成18年3月31日規則第84号
   広島大学先進機能物質研究センター規則
 (趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学先進機能物質研究センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,革新的機能を有する物質を設計・創製し,物質科学分野の新しい研究領域を創出するとともに,若手研究者を育成し,国際的な研究教育の拠点となることを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 センターに,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第4条 センター長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,学術室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第5条 副センター長は,本学専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 副センター長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
4 副センター長の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 副センター長の再任は,妨げない。
第6条 センターの専任教員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
第7条 研究員は,本学の教員をもって充てる。
2 研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 研究員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
5 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
6 客員研究員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
(運営委員会)
第8条 センターに,広島大学先進機能物質研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第9条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) センター長及び副センター長
(2) 大学院総合科学研究科,大学院理学研究科,大学院先端物質科学研究科及び大学院工学研究科が,それぞれその教授又は准教授のうちから推薦する者1人
(3) センターの専任教員(教授又は准教授に限る。)
(4) 運営委員会が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第2号及び第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第2号及び第4号の委員の再任は,妨げない。
第10条 運営委員会は,センターに関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針(教員人事及び予算の原案作成等を含む。)に関すること。
(2) その他センターの運営に関すること。
第11条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第12条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第13条 センターの運営支援は,学術部において行う。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は,平成19年4月1日から施行する。