広島大学基金
広島大学基金 > 税制上の優遇措置
本学への寄附金については,全額を損金算入することができます。【法人税法37条第3項第2号】
1.所得税の寄附金控除…寄附された年の課税所得から控除を受けることができます。
寄附金控除額 = 寄附金額 − 2,000円 ※寄附金額は,総所得金額等の40%が上限です。
2.個人住民税(道府県民税・市町村民税)の寄附金税額控除…寄附された翌年の個人住民税から控除を受けることができます。
税額控除額 = ( 寄附金額 − 2,000円 )×控除率 ※寄附金額は,総所得金額等の30%が上限です。 ※控除率は,以下のとおりです。 都道府県から指定を受けた場合の控除率 4% 市区町村から指定を受けた場合の控除率 6% 都道府県・市区町村の両方から指定を受けた場合の控除率 10%(4%+6%)
【例1:広島県東広島市にお住まいの方が本学へ50,000円寄附された場合】 税額控除額=(50,000円−2,000円)×10%=4,800円 (県民税:1,920円,市民税:2,880円) 【例2:広島県A市にお住まいの方が本学へ50,000円寄附された場合】 税額控除額=(50,000円−2,000円)×4%=1,920円 (県民税:1,920円)
平成20年1月1日以降に本学へご寄附いただいた個人の方で,寄附された年の翌年1月1日現在,指定団体(※)にお住まいの 方は,個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。 ※指定団体について 現在,本学に対する寄附金を寄附金税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市区町村 広島県,東広島市,広島市,福山市 今後,上記の地方団体以外からも指定を受ける可能性がありますので,お住まいの市区町村へお問い合わせください。
○お住まいの都道府県・市区町村が,本学への寄附金を控除対象として指定しておらず,所得税の寄附金控除の適用のみを
受けようとする場合は所轄の税務署に,所得税の確定申告を行ってください。 ○所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けようとする場合は,所轄の税務署に所得税の
確定申告を行ってください。 ○給与所得者又は年金所得者で,所得税の確定申告をせず,個人住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は, お住まいの市区町村に対して簡易な申告書を提出すればよいこととなっております。 ※この場合,所得税の寄附金控除は受けられませんのでご注意ください。 ○確定申告又は市区町村への申告に当たっては,本学から送付する「寄附金領収書」が必要となります。 ○個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けられるかどうかは,寄附された年の翌年1月1日現在にお住まいの都道府県・市区 町村における指定の内容により判定されます。 ※今後,上記の地方団体以外からも指定を受ける可能性がありますので,お住まいの市区町村へお問い合わせください。 【例:A市,B県が本学への寄附金を指定していない場合】
寄附された年の住所
寄附された年の翌年 1月1日現在の住所
適用の可否
道府県民税
市町村税
広島県東広島市
広島県A市
○
×
B県
○所得税の確定申告の詳細については所轄の税務署へ,市区町村への申告の詳細については各市区町村の住民税担当課へ お問い合わせください。
特に希望されない場合を除き,ご入金の後,本学から寄附金領収書をお送りします。 この寄附金領収書は税制上の優遇措置を受けるための申告に必要となりますので,相当期間大切に保管しておいてください。
問い合わせ先 広島大学基金事務局
(財務・総務室 総務グループ内) 〒739-8511 広島県東広島市鏡山1丁目3番2号 TEL:082-424-6132 FAX:082-424-6020 E-mail: kikin*office.hiroshima-u.ac.jp (*は半角@に置き換えてください)