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広島大学文書館は政令指定機関となりました

広島大学文書館は、 平成23年4月1日(金)、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)の施行に伴い、内閣総理大臣の指定する学内唯一の政令機関として新たなスタートを切りました。

この「公文書等の管理に関する法律」は、年金記録問題等の公文書の不適切な保存管理に対する批判を受け、国民の信頼回復を目指して成立したもので、国立大学法人も遵守することが求められています。同法では、歴史的に重要な公文書等(民間等から寄贈されたものを含む)については、国立公文書館またはこれに準ずる施設として、同法施行令に基づき内閣総理大臣の指定を受けた機関に移管し、管理することとされています。

広島大学文書館は、この指定を受けるため、必要な設備・体制の整備を進め、内閣府の審査および実地調査を経て、本年3月30日付けで政令機関に指定されました。

このたび政令指定を受けた国立大学法人6校(東北大学、名古屋大学、京都大学、神戸大学、広島大学、九州大学)の文書館等の中でも、広島大学文書館は、同法に基づく施設整備や法人文書の適切な保存管理体制について「先駆的な試みを実践している」として、内閣府より極めて高い評価を得ており、後継諸機関のモデルケースとして期待されています。

今後も、本学の諸活動を広く国民の皆さまに説明する責務を果たすため、法人文書管理を適正かつ円滑に実施することに努めていきます。皆さまのご協力、ご支援をよろしくお願いいたします。

【問い合わせ先】
広島大学文書館
TEL:082-424-6050
E-mail:bunsyokan*office.hiroshima-u.ac.jp
(*は半角@に置き換えてください)

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