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■ 臨床研究(治験を含む)に係る利益相反管理
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1.臨床研究利益相反管理について
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| 広島大学の職員等が臨床研究に係る産学官連携活動等を行う場合における利益相反を適正に管理するために必要な事項を 定めることにより,本学及び職員等の社会的信頼を確保するとともに,被験者の人権擁護及び安全性を確保し,臨床研究に係る 産学官連携活動等を適正かつ円滑に遂行することを目的としています。 臨床研究に係る利益相反自己申告書により,臨床研究利益相反管理を行います。 |
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2.規則等
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3.臨床研究利益相反自己申告書の提出について
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| 臨床研究を実施しようとする職員等(臨床研究実施者)及びその関係者(臨床研究関係者)は,広島大学臨床研究に係る利益相反 管理に関する規則に基づき,臨床研究利益相反の状況について,臨床研究に係る利益相反自己申告書により臨床研究利益相反管理 委員会へ申告しなければなりません。 |
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(PDF)臨床研究に係る利益相反自己申告書 |
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(WORD)臨床研究に係る利益相反自己申告書 |
| 臨床研究に係る利益相反自己申告書は,当該臨床研究に係るすべての臨床研究実施者に提出していただきますので, 研究責任者は研究分担者の臨床研究に係る利益相反自己申告書をとりまとめて頂き,臨床研究実施計画書とあわせて 該当する下記連絡先へご提出ください。 なお,臨床研究に係る利益相反自己申告書の提出に際しては,封筒に入れ,のり等で封をし,封筒の表に課題名を記載し 提出してください。ただし,学術室広島事務室に直接提出する場合は,開封状態でご提出ください。 |
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提出先
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| 学術室広島事務室又は病院臨床研究部 |
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提出時期
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| 臨床研究を実施しようとするとき
臨床研究を変更しようとするとき
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4.臨床研究に係る利益相反管理の対象(以下の指針等で定める適用範囲の研究)
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臨床研究に関する倫理指針
疫学研究に関する倫理指針
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針
遺伝子治療臨床研究に関する指針
ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針
ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(GCP省令)
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【問い合わせ先】
社会連携・情報政策室社会連携グループ
電話:082-424-5672(ダイヤルイン)
E-mail:syakai-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp
(@を半角に変換して送信をお願いします)
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