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1.広島大学利益相反ポリシー
大学は、教育基本法第7条第1項において、「大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」と定められ、これらの機能を果たすために、公的研究資金の供与や税制上の優遇措置等公的な支援を受けています。その意味においては、大学は広く国民に対して教育・研究及び社会貢献を適切に遂行する責任があります。
利益相反は、このような大学における教育・研究等に関する社会的責任が十分に果たされていないのではないかと社会から疑いを抱かせるような状況において問題となるもので、こういった状況に対して大学が適切な対応を怠れば、大学のインテグリティを損ないかねず、結果として産学官連携の推進自体が阻害される恐れが生じます。
そこで、本学は、「広島大学利益相反ポリシー」を策定し、利益相反に関する本学の姿勢や考え方を学内外に広く公表しています。
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