トップページ > 法人情報 > 研究費等の不正使用防止等に関する取り組みについて
|
文部科学省においては,度重なり発生する公的研究費の不正使用問題を受け,外部有識者からなる「研究費の不正使用対策検討会」を設置し,各研究機関における競争的資金を中心とした研究費の適正な管理と効率的な使用に向けた対応を要請する事項をとりまとめた
|
|
を策定し,同日をもって通知(平成19年2月15日付18文科科第829号:文部科学省科学技術・学術政策局長通知)しています。
この要請を踏まえ,広島大学においては,教員及び事務職員からなる「研究費等の管理・監査のガイドライン(実施基準)対応検討WG」を設置し検討を行ってきましたが,以下のとおりまとまりました検討結果について公表いたします。
|
|
(1) 機関内の責任体系の明確化
(2) 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備
(3) 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
(4) 研究費の適正な運営・管理体制
(5) 情報の伝達を確保する体制の確立
(6) モニタリングの在り方
|
| |
1. 研究費等の運営及び管理並びに不正使用の防止等に関し最終責任を負う者(最高管理責任者)として,学長を充てることとしました。
2. 最高管理責任者を補佐し,研究費等の運営及び管理並びに不正使用の防止に関し大学全体を統括する実質的な権限及び責任を持つ者(統括管理責任者)として,理事(財務・総務担当)を充てることとしました。
3. 学内の各部局等における研究費等の運営及び管理並びに不正使用の防止に関し実質的な権限及び責任を持つ者(部局責任者)として,会計管理者を充てることとしました。
|
|
| |
1.不正に係る調査の手続き等について,学内規則を定めました。
2.研究費等の事務処理手続きに関する機関内外から相談を受け付ける窓口を設置しました。
3.研究者や事務職員の意識向上のため,研究活動に関する行動規範である「広島大学科学者の行動規範」に研究費等の使用に関する事項を加え,「広島大学科学者等の行動規範」と改訂しました。
|
|
 |
| (3) 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施 |
|
|
| |
1.理事(財務・総務担当)を室長とする広島大学研究費等不正使用防止計画推進室を新たに設置し,不正使用防止計画の企画,立案,実態把握,検証及び改善策の措置を行うこととしました。
2.不正使用防止計画を策定し,最高管理責任者である学長のもと,実施・進捗管理していくこととしました。
|
|
| |
1. 職員等の出張手続きを整備し,出張計画の実施状況の確認及び把握する仕組みを確立しました。
2. 非常勤雇用者の本人確認及び勤務状況等の確認を行い,勤務実態を把握する仕組みを整備しました。
3. 既に整備されていた物品等の納品検収を事務職員が関与して行う仕組みについて,学内規則に明記しました。
4. 不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針について,より明確に学内規則に定めました。
|
|
| |
1. 研究費等の使用に関するルールについて,機関内外から相談を受け付ける窓口を設置しました。
2. 不正使用があることを疑うに足りる事実を知った人に対し,大学の内外を問わず誰でも通報することができる通報窓口を設置しました。
|
|
|
監査室及び広島大学研究費不正使用防止計画推進室が連携して,研究費等の使用に関する効果的な内部監査が実施できる体制を整備しました。
|
|