トップページ > 国際交流 > 留学生のための入学案内・各種手続き > 広島大学の大学院に入学するためには
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大学院の正規の課程には、博士課程前期(修士課程)と博士課程後期(博士課程)とがあります。本学の大学院の授業は、外国人留学生に対する場合でも大部分は日本語によって行われています。この点を十分考慮し、入学以前に日本語を習得しておくことが必要です。本章は、正規の課程の修業年限、取得できる資格、出願資格、出願方法等を説明します。
なお、研究科により制度が多少異なり外国人留学生に対して特別な選考を行う研究科もあります。詳しいことを知りたい時は、各研究科の担当グループへ照会してください。
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博士課程前期(修士課程)では、通常2年在学し、当該研究科の定めた所要の科目及び単位を修得し、必要な研究指導を受けた後、論文審査ならびに最終試験に合格すれば、修士の学位が与えられます。
博士課程後期では、通常3年在学し、当該研究科の定めた所要の科目及び単位を修得し、必要な研究指導を受けた後、論文審査ならびに最終試験に合格すれば、博士の学位が与えられます。
ただし、医歯薬学総合研究科(薬学専攻を除く)は、博士課程からなり通常4年在学することになっています。
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入学することのできる者は、次の要件のいずれかを満たす必要があります。
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(a) 大学を卒業した者
(b) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第104条第4項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者
(c) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(d) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(e) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有する者として当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(f) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(g) 文部科学大臣の指定した者
(h) 法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,その後に入学させる本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの[法第102条第2項]
(i) 本学大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者であって,22歳に達した者
(j) 大学に3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって、本学大学院が定める単位を優秀な成績で修得したと認める者
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入学することのできる者は、次の要件のいずれかを満たす必要があります。
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(a) 修士の学位又は専門職学位(法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者
(b) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(c) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(d) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(e) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
(f) 文部科学大臣の指定した者
(g) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者であって、24歳に達した者
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医歯薬学総合研究科の創生医科学専攻又は展開医科学専攻の入学資格
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入学することのできる者は、次の要件のいずれかを満たす必要があります。
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(a) 大学の医学、歯学、薬学又は獣医学の学部において医学、歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修してこれらの学部を卒業した者
(b) 法第104条第4項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位(専攻分野が医学、歯学又は獣医学)を授与された者
(c) 外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了した者
(d) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了した者
(e) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(f) 文部科学大臣の指定した者
(g) 法第102条第2項の規定により大学院(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に入学した者であって、その後に入学させる本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
(h) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者であって、24歳に達した者
(i) 大学の医学、歯学若しくは獣医学を履修する課程又は薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものに4年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって,本学大学院が定める単位を優秀な成績で修得したと認める者
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博士課程前期(修士課程)及び博士課程後期(博士課程)に入学を希望する者の主な提出書類は,次のとおりです。出願手続については入学を希望する1年位前までに各研究科に照会してください。
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(a) 入学志願票(所定の用紙を各研究科に請求して下さい。)
(b) 成績証明書(出身大学長(学部長)等が作成のうえ厳封したもの)
(c) 卒業等(見込)証明書(出身大学(学部・研究科)の長が作成したもの。)
(d) 推薦書(出身大学(学部・研究科)の長が作成したもの。)
(e) 登録原票記載事項証明書(現に日本に在住している者のみ提出して下さい。)
(f) その他(研究科によっては論文・研究計画書等の提出を求めることがあります。)
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博士課程前期(修士課程)及び博士課程後期(博士課程)に入学を希望する者は,本学で行われる入学試験を受けなければなりません。試験の方法は,筆記試験,口述試験,提出された書類及び健康診断により行われます。
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