財団法人広島大学後援会は,広島大学の教育・研究活動及び国際交流等に対する支援事業
を行っています。この支援事業をより充実したものとするためには,今後も豊かな資金が必
要となります。本財団の活動の趣旨にご賛同いただき,皆様の寄附によりご支援をいただき
ますようお願いします。
対象
個人・法人
受付時間
随時
寄附金の受付方法
寄附金申込書を財団事務局へ送付(FAX・メール可)またはご一報ください。
折り返し連絡させていただきます。
折り返し連絡させていただきます。
領収証の発行
入金の確認ができ次第,寄附金受領証明書を発行し送付いたします。
所得税の免税措置
【個人の場合】
この寄附金は,特定公益増進法人に対する寄附金として寄附金控除を受け
ることができます。寄附金が2千円を超えた場合,2千円を超える分(ただし
年間所得の40%が限度)について,その年の課税所得から控除されます。
所得控除 = 寄附金額(総所得金額等の40%を限度)- 2千円
本財団が発行する寄附金受領証明書によって,寄附金控除が受けられますので
大切に保管(再発行はできません。)し,翌年の確定申告時に添付して申告をし
てください。
詳しくは住所地を管轄する税務署にお問い合わせください。
大切に保管(再発行はできません。)し,翌年の確定申告時に添付して申告をし
てください。
詳しくは住所地を管轄する税務署にお問い合わせください。
【法人の場合】
この寄附金は,特定公益増進法人への寄附金として一般寄附金の損金算入
限度額とは別枠で,これと同額を限度として当該事業年度の損金に算入できます。
損金算入は,本財団が発行する領収証によって手続きができます。
この寄附金は,特定公益増進法人への寄附金として一般寄附金の損金算入
限度額とは別枠で,これと同額を限度として当該事業年度の損金に算入できます。
損金算入は,本財団が発行する領収証によって手続きができます。
個人住民税の免税措置
当財団は,広島県と東広島市の条例で、住民税における寄附金控除の対象団体
に指定されています。
同地区にお住まいの方が寄附された場合,住民税の寄附金控除が適用されます。
に指定されています。
同地区にお住まいの方が寄附された場合,住民税の寄附金控除が適用されます。
免税措置の手続き
所得税の寄附金控除と住民税の寄附金控除の両方の適用を受けようとする場合,
翌年の確定申告時に寄附金受領証明書を添付して税務署へ申告をしてください。
翌年の確定申告時に寄附金受領証明書を添付して税務署へ申告をしてください。
広大広報誌への掲載
寄附者の所属部局等とお名前を教職員向け広報誌「広大通信」及び学生向け
広報誌「HU-style」へ掲載します。
広報誌「HU-style」へ掲載します。
問い合わせ先
(財)広島大学後援会事務局
TEL&FAX:082-424-1201(直通)
広島大学内線(東広島)5199
(@は半角@に置き換えてください)
|
寄附金申込書
(様式は任意) |
お問い合わせはこちら