概要
国立大学法人の教職員は民間企業と同様に労働基準法が適用され,使用者が労働者の労働時間を適正に把握し,管理する義務があります。
しかし,教員等に対し労働時間の管理を厳格に行えば,教育研究活動を制限することになり,その活動の低下をきたすおそれがあります。そこで,業務の遂行手段及び時間配分の決定などを,教員等の裁量に委ねることができる「専門業務型裁量労働制」(労働基準法第38条の3)を導入しています。
「専門業務型裁量労働制」の適用については,一定の条件を満たすことが必要であり,また,労働時間の多少にかかわらず,一律に1日7時間45分働いたものとみなされるため,教員個々の同意を得た上で適用することになります。
適用対象職員
- 教授
- 准教授
- 講師
- 助教
- 特任教員(フルタイム勤務者のみ)
- 寄附講座教員(フルタイム勤務者のみ)
- 病院助教
- 共同研究講座等教員(フルタイム勤務者のみ)
- 助手(人文・社会科学若しくは自然科学に関する研究に従事する助手)
- シニア・リサーチ・アドミニストレータ―,チーフ・リサーチ・アドミニストレータ―若しくはリサーチ・アドミニストレータ―
- 上席学術研究員,主幹学術研究員,主任学術研究員若しくは学術研究員
- 特任学術研究員(フルタイム勤務者のみ)
- 研究員(フルタイム勤務者のみ)
- 特別研究員
適用同意確認書
適用対象職員は,専門業務型裁量労働制の適用に【同意する/同意しない】
いずれの場合も,以下の確認書を部局等の長に提出してください。
- 【様式】専門業務型裁量労働制の適用同意確認書 (PDF)(66.26 KB)
- 【様式】専門業務型裁量労働制の適用同意確認書 (Word)(30 KB)
- 【記入例】専門業務型裁量労働制の適用同意確認書 (PDF)(78.81 KB)
労働時間等の取扱い
専門業務型裁量労働制の適用を【受ける/受けない】教員の労働時間等の取扱いについては,次の概要を参考としてください
専門業務型裁量労働制を適用される職員(以下「適用職員」という。)の勤務状況の把握及び健康状態を確認し,健康及び福祉確保の措置を講ずるため,適用職員には毎月の出勤時刻及び退勤時刻等を記録した「勤務状況自己申告書」を提出していただくこととしています。