専門業務型裁量労働制

 このーページは,専門業務型裁量労働制に関する情報を掲載しています。

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概要

 国立大学法人の教職員は民間企業と同様に労働基準法が適用され,使用者が労働者の労働時間を適正に把握し,管理する義務があります。

 しかし,教員等に対し労働時間の管理を厳格に行えば,教育研究活動を制限することになり,その活動の低下をきたすおそれがあります。そこで,業務の遂行手段及び時間配分の決定などを,教員等の裁量に委ねることができる「専門業務型裁量労働制」(労働基準法第38条の3)を導入しています。

 「専門業務型裁量労働制」の適用については,一定の条件を満たすことが必要であり,また,労働時間の多少にかかわらず,一律に1日7時間45分働いたものとみなされるため,教員個々の同意を得た上で適用することになります

適用対象職員

  • 教授
  • 准教授
  • 講師
  • 助教
  • 特任教員(フルタイム勤務者のみ)
  • 寄附講座教員(フルタイム勤務者のみ)
  • 病院助教
  • 共同研究講座等教員(フルタイム勤務者のみ)
  • 助手(人文・社会科学若しくは自然科学に関する研究に従事する助手)
  • シニア・リサーチ・アドミニストレータ―,チーフ・リサーチ・アドミニストレータ―若しくはリサーチ・アドミニストレータ―
  • 上席学術研究員,主幹学術研究員,主任学術研究員若しくは学術研究員
  • 特任学術研究員(フルタイム勤務者のみ)
  • 研究員(フルタイム勤務者のみ)
  • 特別研究員 

適用同意確認書

 適用対象職員は,専門業務型裁量労働制の適用に【同意する/同意しない】
 いずれの場合も,以下の確認書を部局等の長に提出してください。

労働時間等の取扱い

専門業務型裁量労働制の適用を【受ける/受けない】教員の労働時間等の取扱いについては,次の概要を参考としてください

専門業務型裁量労働制適用者の勤務状況自己申告書の提出について(いろは掲載ページ)

専門業務型裁量労働制を適用される職員(以下「適用職員」という。)の勤務状況の把握及び健康状態を確認し,健康及び福祉確保の措置を講ずるため,適用職員には毎月の出勤時刻及び退勤時刻等を記録した「勤務状況自己申告書」を提出していただくこととしています。


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