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教員の懲戒処分について

平成30年12月21日
国立大学法人広島大学

 

 本学教員に対し,下記のとおり懲戒処分を行いましたので,お知らせします。
 教員としてあるまじき行為を行ったことは,誠に遺憾であり,被害者及び関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。本学としては,今後このようなことが起こらないよう,教職員に対するより一層の意識啓発を図り,再発の防止に努める所存です。
 なお,本件に関する詳細情報については,被害者のプライバシーに配慮する観点から,公表を差し控えさせていただきます。

1.処分事案の概要
 被処分者のA教授は,併任先の部下であったB准教授に対し,平成24年4月頃から日常的に叱責を繰り返し,業務に関して始末書を複数回提出させた。また,平成25年6月5日,『馬鹿者』と記載してメールで送信した。更に平成26年3月24日,本学の就業規則上,A教授の権限ではないにもかかわらず,「訓告処分通知書」を交付した。さらに,平成27年12月7日,『君の存在は「無」です』と記載してメールで送信し,B准教授に心的ストレスを与えた。
 また,同じ併任先の契約事務職員Cに対し,平成30年3月12日,「B准教授は本来ならば懲戒免職なんよ」と発言し,事務職員Cの雇用継続にプレッシャーをかけた。また,同年3月15日及び16日,事務職員Cが同上のことを他部署に相談に行ったことを強く非難した。このことにより事務職員Cは,「不安神経症」と診断され,同年3月20日から3月末日までの間,自宅療養を余儀なくされた。

2.処分の内容
(1)被処分者  : 大学院国際協力研究科 教授(50歳代・男性)
(2)処分年月日 : 平成30年12月21日
(3)処分内容  : 懲戒休職6月

以上


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