平成31年1月25日
国立大学法人広島大学
本学教員に対し,下記のとおり懲戒処分を行いましたので,お知らせします。
教員としてあるまじき行為を行ったことは,誠に遺憾であり,被害者及び関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
本学としては,今後このようなことが起こらないよう,各部局等におけるハラスメント研修実施を徹底するなど,教職員に対するより一層の意識啓発を図り,再発の防止に努める所存です。
なお,本件に関する詳細情報については,被害者のプライバシーに配慮する観点から,公表を差し控えさせていただきます。
記
1.処分事案の概要
被処分者の講師は,平成25年の春頃から同29年4月頃までの間,女子学生A(以下「A」という。)の個人メールへ教育研究とは無関係の内容を一方的に送った。また,平成26年度から4年間にわたり,広報用の写真撮影等の際,Aを含む複数の学生に対し,服装を指定して写真を撮り,その一部を引き伸ばしてAへ郵送するなど,Aの健全な就学環境を阻害した。
また,平成29年度,卒業生に教育研究とは関係のないフリーペーパー等を送る際に大学の経費を使用,後納郵便料4,050円の私的使用があったと認定された。
さらに,講義の際,出席を取らない,複数の学生や教員に不快なあだ名を付けて呼ぶなどの不適切な行為を,数年間にわたって繰り返した。
2.処分の内容
(1)被処分者 : 大学院教育学研究科 講師(50歳代・男性)
(2)処分年月日 : 平成31年1月25日
(3)処分内容 : 停職3月
以上