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教員の懲戒処分について



 国立大学法人広島大学は、業務の透明性を確保するとともに、職員の誠実勤務に対する自覚を促し、不祥事の再発防止に資することを目的とし、下記のとおり懲戒処分を公表します。

 このような事態を起こしたことは、誠に遺憾であり、教職員に対するより一層の意識啓発を図り、再発の防止に努める所存です。

 ハラスメント行為及び論文盗用により不利益を受けた方々に心からお詫び申し上げます。

         

                                                         広島大学長 浅原 利正



                      記



第1事案〔研究上の不正行為(論文盗用)及びハラスメント行為〕

 (1) 処分年月日  平成21年3月26日

 (2) 被処分者   准教授(50歳代・男性)

 (3) 処分の内容  諭旨解雇

 (4) 処分事案の概要

 本学准教授が、指導していた大学院生が平成18年8月にゼミで発表した論文を、当該大学院生の了解を得ることなく使用し、平成19年4月に単名で雑誌に発表した。

 また、同准教授は,平成17年5月から6月頃、指導していた別の大学院生に対して、ゼミから退出させるなどの行為を繰り返し行った。その結果、当該大学院生は同年10月から休学に追い込まれ、2年後の平成19年9月に退学せざるを得なくなった。



第2事案〔研究上の不正行為(論文盗用)〕

 (1) 処分年月日  平成21年3月26日

 (2) 被処分者   教授(50歳代・男性)

 (3) 処分の内容  停職3か月

 (4) 処分事案の概要

 本学教授が、平成19年春に学会機関誌編集長から総説論文の作成依頼を受け、コレスポンディング・オーサー(責任著者)として、平成20年6月に発表した論文(3名共著)の70%程度が、他の総説論文などから盗用したものであった。





【問い合わせ先】

 広島大学学長室広報グループ

 TEL:082-424-6013


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