医師により下記の感染症と診断された場合の欠席は,出席停止扱いになりますので速やかに学校に連絡して下さい。出席停止の期間は感染症によって異なりますので,医師の指示に従い,家庭にて療養してください。
出席停止期間が終了し,登校する場合には,医師による証明書の提出が必要です。登校の際に証明書をクラス担任に提出してください。なお,インフルエンザと新型コロナウイルス感染症については,医師による証明は不要です。当校ホームページにある書式に記入して,登校の際にクラス担任に提出してください。インフルエンザと新型コロナウイルス感染症以外の感染症については,証明書の書式の規定は特にありませんが,学校の書式が必要な場合はホームページからダウンロードできますのでご利用ください。
学校において予防すべき感染症の種類(「学校保健安全法施行規則」一部改正 令和5年5月8日から施行より)
第一種 | エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト, マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎(ポリオ),ジフテリア, 重症急性呼吸器症候群(SARS),中東呼吸器症候群(MERS) 特定鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9) |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 百日咳,麻しん, 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ),風しん,水痘(みずぼうそう), 咽頭結膜熱,結核,髄膜炎菌性髄膜炎,新型コロナウィルス感染症 |
第三種 | コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス, 流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他の感染症 |
※その他の感染症(医師の判断に基づいて出席停止の対象になる場合もあります。)