医師により下記の感染症と診断された場合の欠席は,出席停止扱いになりますので速やかに学校に連絡して下さい。出席停止の期間は感染症によって異なりますので,医師の指示に従い,家庭にて療養してください。
出席停止期間が終了し,登校する場合には,次の書類を担任に提出してください。書類は担任または保健室から受け取るか,ホームページからダウンロードしてください。
学校において予防すべき感染症の種類(「学校保健安全法施行規則」より)
第一種 | エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト, マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎(ポリオ),ジフテリア, 重症急性呼吸器症候群(SARS),中東呼吸器症候群(MERS) 特定鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9) |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 百日咳,麻しん, 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ),風しん,水痘(みずぼうそう), 咽頭結膜熱,結核,髄膜炎菌性髄膜炎 |
第三種 | コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス, 流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他の感染症 |
※その他の感染症(医師の判断に基づいて出席停止の対象になる場合もあります。)