感染症に罹患した場合の出席停止について
学校において予防すべき感染症に罹患した場合は、学校保健安全法第19条の規定により出席停止の措置をとります。出席停止の期間中は、医師の指示に従って療養してください。
病状が回復し登校する際には、必ず医師からの指示(登校許可)に従うとともに、感染症の種類に応じて①または②の書類を学校へ提出してください。(②につきましては医療機関の書式で構いません。医療機関に準備がない場合のみご利用ください。)書式は、以下よりダウンロードしていただくか、保健室で受け取ってください。
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 ⇒ ①※保護者が記入
それ以外の感染症 ⇒ ②※医療機関が記入
出席停止について
○学校における感染症の拡大防止を目的とする措置です。
○感染症の種類および出席停止の期間の基準は以下のとおりです。(学校保健安全法施行規則第18・19条)
感染症名 |
出席停止期間の基準 |
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第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ
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治癒するまで
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第二種 |
インフルエンザ
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発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで |
百日咳
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特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻しん(はしか)
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解熱した後3日を経過するまで |
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流行生耳下腺炎(おたふくかぜ)
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耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風しん
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発疹が消失するまで |
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水痘(水ぼうそう)
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すべての発疹が痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱
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主要症状が消退した後2日を経過するまで |
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新型コロナウイルス感染症
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発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
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結核 髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス |
※第三種:その他の感染症の例
感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、伝染性紅斑(リンゴ病)、手足口病、EBウイルス感染症、ヘルパンギーナ、ウイルス性肝炎 など