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令和4年5月11日「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、
令和4年7月1日から教員免許更新制は発展的に解消されました。

令和4年度における免許状更新講習の開設予定調査結果を踏まえた教員免許更新制に係る留意事項について(通知)

このことについて,文部科学省から,令和4年度における免許状更新講習開設数の不足等により免許状更新講習の課程の修了が困難であるとして,教員免許状の有効期間の延長等を行っても差し支えないこと等の通知がありましたのでお知らせします。
令和4年4月から6月までの間に修了確認期限等を迎える者の免許状更新講習の修了確認期限の延期又は教員免許状の有効期間の延長(以下「延期又は延長」という。)の考え方やこれにかかる手続き等について,下記URLの通知を参照いただき,十分にご留意いただきますようお願いいたします。
延長手続きの詳細については,免許管理者(※)へお問い合わせください。

(※)免許管理者
・現職教員の方 → 勤務する学校が所在する都道府県教育委員会
・現職教員として勤務していない教員免許状所持者の方 → 住所地の都道府県教育委員会
*教員免許状を授与された都道府県教育委員会ではありません。

(文部科学省通知)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/008/1334910_00011.htm


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