複写等に関するお知らせ

平成23年4月1日の公文書管理法施行とともに、広島大学文書館公文書室所管の特定歴史公文書(非現用の法人文書)については、広島大学文書館特定歴史公文書等利用等規則(平成23年4月1日規則第11号)別表(第19条関係)料金表に基づき複写サービスを行います。

広島大学文書館では、利用される皆様の利便性向上を図るため、広島大学文書館特定歴史公文書等の利用等に関する内規(平成23年4月1日文書館長決裁)に基づき、デジタル・カメラでの撮影をお認めしております。撮影台等も用意し、デジタル・カメラの貸与にも対応しておりますので、ご活用ください。デジタル・カメラ以外の複写サービスにつきましては、別途定めました「広島大学文書館複写等に関する暫定措置要綱」に準拠して行いたいと存じます。

大学史資料室所管の学術的資料につきましては、公文書室所管の特定歴史公文書同様にデジタル・カメラでの撮影等についてはお認めしております。その他の複写方法につきましては、「広島大学文書館学術的資料の複写料金一覧表」を定めておりますので、ご参照いただければ幸いです。

今後も、利用者の方々の利便性向上に努力していく所存ですので、何卒宜しくお願いいたします。

 

平成23年 5月10日
広島大学文書館
館長 小池 聖一


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