広島大学同窓会会則

平成7年10月26日
広島大学同窓会連合会拡大設立発起人会承認

(名称及び組織)
第1条 本会は,広島大学同窓会と称し,次の各同窓会で組織する。
広島大学総合科学部同窓会
一般社団法人尚志会
一般社団法人広島大学東雲同窓会
広島大学広楓会
広島大学医学部医学科広仁会
広島大学保健学同窓会(暁霞会)
広島大学薬学同窓会
広島大学歯学部同窓会
一般社団法人広島大学工学同窓会
広島大学緑翠会
広島高等学校同窓会
広島青年師範学校同窓会
広島大学体育会同窓会

2 前項に掲げるもののほか,地方支部として次の支部を置く。
関東支部

(事務所)
第2条 本会に,第4条の事業を円滑に行うため,事務室を置く。
2 事務室について必要な事項は,別に定める。

(目的)
第3条 本会は,各同窓会が密接な連携の下に,相互の親睦を図り,広島大学の教育研究活動等を支援するとともに,各同窓会及び広島大学の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 各同窓会相互の親睦を図る事業
(2) 広島大学の教育研究活動に対する支援事業
(3) 広島大学の教育研究環境の整備に対する支援事業
(4) その他目的を達成するために必要な事業

(役員)
第5条 本会に,次の役員を置く。
(1) 理事 (うち、会長1名及び副会長2名)
(2) 顧問
(3) 監事 若干名

(役員の選任)
第6条 会長は,理事の互選とする。
2 副会長は,理事のうちから会長が指名する。
3 理事は,第1条に定める同窓会及び地方支部ごとにそれぞれ当該会員のうちから選出する者
2名(うち1名は,各同窓会の代表者とする。)及び会長が推薦する者若干名をもって充てる。
4 顧問は,広島大学長をもって充てる。
5 監事は若干名とし,各同窓会会員のうちから会長が理事会の同意を得て選任する。
6 理事及び監事は,相互に兼ねることができない。

(会長及び副会長)
第7条 会長は,本会を代表して会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。

(理事)
第8条 理事は,会務を掌理する。

(顧問)
第9条 顧問は,会務に関する重要事項について,助言する。

(監事)
第10条 監事は,会計及び会務執行の状況を監査する。
2 監事は,理事会及び幹事会に出席して,意見を述べることができる。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は,2年とする。ただし,補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 役員は,再任することができる。
3 会長の推薦により理事となった者は,会長の任期を超えることはできない。

(理事会)
第12条 理事会は,理事及び顧問で構成する。
2 理事会は,会長が招集し,その議長となる。
3 理事会は,会長が必要と認めたとき,又は理事会構成員総数の3分の1以上の者から会議の目的を示して要求があったとき,会長が招集する。
4 理事会は,理事会構成員総数の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,あらかじめ書面をもって意思を表示した者は,出席者とみなす。
5 理事会の議事は,出席者の3分の2以上の同意により決する。

第13条 理事会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 事業の実施に関する事項
(2) 会長の選任に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 会則の改正に関する事項
(5) その他会長が必要と認めた事項

(幹事会)
第14条 本会に,各同窓会の連絡調整を図るため,幹事会を置く。
2 幹事会は,会長,副会長,理事若干名及び顧問で組織する。
3 前項の理事若干名については,会長が理事会の同意を得て選任する。
4 幹事会は,会長が招集し,その議長となる。

(資金)
第15条 本会の資金は,各同窓会からの会費その他の寄附金をもって充てる。
2 会費については,別に定める。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(監査)
第17条 会長は,毎会計年度ごとに決算書を作成し,当該会計年度の終了後1月以内に監事の監査を受けなればならない。

(雑則)
第18条 この会則の施行について必要な事項は,理事会の承認を得て,会長が別に定める。

附 則
この会則は,平成7年10月26日から施行する。
附 則
この会則は,平成11年10月26日から施行する。
附 則
この会則は,平成14年1月11日から施行する。
附 則
この会則は,平成14年8月28日から施行し,平成14年2月1日から適用する。
附 則
この会則は,平成15年3月1日から施行する。
附 則
この会則は,平成15年7月13日から施行する。
附 則
この会則は,平成15年11月1日から施行する。
附 則
この会則は,平成21年10月21日から施行する。
附 則
この会則は,平成25年10月23日から施工する。


up