相談室長メッセージ

本学のハラスメント相談室は、2005(平成17)年2月に設置された学内共同利用施設です。なお、当相談室の設置に先行して、本学では、1999(平成11)年にハラスメント防止規則を定め、セクシュアル・ハラスメントをはじめ様々なハラスメントの防止等にとり組んできました。私自身も、当相談室が設置される前の2003(平成15)年4月以降、その当時のハラスメント専門相談員となり、当相談室が設置されてからはハラスメント相談員として、本学のハラスメントに関わる問題等に取り組んできました。

当相談室は、「広島大学におけるハラスメントの防止等に関する規則」4条に定められているとおり、本学におけるハラスメントに関する相談への対応を行う施設です。ここでの「相談」には、そもそも「ハラスメントとは?」、より具体的にいうと教育・研究やお仕事の場で「具体的にこういうことがあって困っているのだけれど、これは、ハラスメントにあたるのでしょうか?」といった相談も含まれます(本学の定める「ハラスメント」については、上記規則2条を参照ください)。当然、ハラスメントに該当するような行為が現に行われており、それによって被害を受けている方の具体的な相談等への対応も行っています。また、社会の変化とも関係して、近年、当相談室では「自らの行為がもしかするとハラスメントにあたるのでは?」と不安を感じられる方への相談対応も行っています。

以上との関係で、当相談室の1つの特徴といえるのは、複数の専任教員等(相談室専任の相談員、現在3名)を配置している点です(この他に、非常勤の相談員もいます)。これまでの相談対応においては、これらの相談室専任の相談員が中心となって、本学におけるハラスメントの防止と被害者の支援、被害回復に取り組んでいます。

ハラスメントは、それが行われた場合、皆さんが本学で安心して学ぶ、働くといった権利等を侵害する行為となります。ハラスメントの被害は心身への影響だけでなく、キャリア形成といった将来への影響を伴うこともあります。

当相談室は、本学構成員に関係するハラスメント問題が生じたときに、皆さんが利用することのできる学内共同利用施設です。相談室専任の相談員がハラスメントで困っている方と一緒に解決の道筋を考え、ハラスメントという人権侵害を抑止し、被害回復のための支援を行います。ハラスメントに関連して困っているような状況(例えば、安心して研究室・職場に行くことができない等)があれば、まずは問い合わせ目的でも構いませんので、当相談室を利用してください。

当相談室では、広報や教育・研修などハラスメントの発生を未然に防ぐための活動も行っています。ハラスメントの予防・防止のためには、そもそもハラスメントについての理解を深めることも重要で、ハラスメントの当事者だけでなく、まわりの方々の理解等も重要な役割を果たすことがあります。ですから、上記教育・研修等の機会を活用していただくと共に、それぞれの部局・職場等での啓発教育・研修の企画などについても気軽にご相談下さい。

本学で皆さんが大切にされ、差別やハラスメントを受けることなく、それぞれの能力を十分に発揮することができる広島大学を、これまでの室長と同じく、皆さんと一緒につくっていきたいと考えています。

                   

                                                                  広島大学ハラスメント相談室長  堀田 親臣


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