本内容は,原子力規制庁の原子力災害拠点病院等の役割及び指定要件(平成27年5月15日制定)(令和4年4月6日全部改正(名称変更))から抜粋したものです。注釈の記載を省略している事項もあるため,文書全文については,下記リンクからご確認ください。
〔参考〕原子力規制委員会HP>原子力防災>原子力災害対策>原子力災害対策に関する指針等
高度被ばく医療支援センターに求めれれる役割
高度被ばく医療支援センターは,原子力災害時において高度専門的な被ばく医療を行う機関であり,拠点病院では対応できない高度専門的な治療を必要とする傷病者(長期的な治療が必要な傷病者を含め,これらの傷病者を「長期的かつ専門的治療を要する被ばく傷病者」という。)並びに除染が困難であり,二次汚染等を起こす可能性が高い被ばくを伴う傷病者の診療等を行うとともに,拠点病院等に対し,必要な診療支援や助言等が可能な専門家の派遣等を行う。
また,拠点病院や協力機関に対して,専門的な教育研修等を実施するとともに,立地道府県等に対しては,平時から技術的専門的な助言や支援を行い,原子力災害時には甲状腺被ばく線量モニタリングの測定要員の派遣調整等の立地道府県等が行う原子力災害対策に協力する。
なお,高度被ばく医療支援センターとして複数の機関が指定される場合であっても担当地域は設けず,いずれの立地道府県等に対しても対応する。
高度被ばく医療支援センターの指定要件
(1)医療体制等
① 診療機能等
【救急医療の提供体制】
A) 汚染の有無にかかわらず,多発外傷,挫滅症候群,広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤な傷病者に対し高度な診療を提供できる体制を有すること。
【被ばく医療の提供体制】
B) 被ばく傷病者等に対して,線量測定,除染処置を行うとともに,集中治療等の診療を提供できる体制を有すること。
【救急医療と被ばく医療の連携体制】
C) 救急医療と被ばく医療の両方の医療が必要な被ばく傷病者等に対して,救急医療を提供する者と被ばく医療を提供する者とが連携して対応できる体制を有すること。
上記要件に加え,次の要件を満たすこと。
A) 長期的かつ専門的治療を要する被ばく傷病者の診療及び長期経過観察を行うことができる体制を有すること。
B) 除染が困難(複数回の流水洗浄後も高濃度の表面汚染の残存等)であり,二次汚染等を起こす可能性が大きい被ばくを伴う傷病者への診療を提供できる体制を有すること。
C) 被ばく傷病者等に対して、高度救命救急センターと同等の診療(急性放射線症候群の診療を含む。)を提供できる体制を有すること。
② 原子力災害拠点病院等との医療連携
A) 拠点病院等での診療に対して,被ばく医療の観点から専門的助言を提供できる体制を有すること。
B) 拠点病院等が受け入れた被ばく傷病者等に対して,高度専門的,物理学的及び生物学的個人線量評価(スペクトル分析による核種同定,放射性物質の精密分析,染色体分析による線量評価等)を提供できる体制を有すること。
③ 医療従者等の配置
【施設管理者】
A) 施設管理者は,原子力災害医療に関する研修等を受講していること。
【原子力災害医療に関する専門的な知識及び技能を有する医師の配置】
B) 次の要件を満たすこと。
・長期的かつ専門的治療を要する被ばく傷病者等の診療や長期経過観察について,専門的な知識及び技能を有する医師を1名以上配置すること。
・除染が困難(複数回の流水洗浄後も高濃度の表面汚染の残存等)であり,二次汚染等を起こす可能性が大きい被ばくを伴う傷病者の診療について,専門的な知識及び技能を有する医師を1名以上配置すること。
【専門的な知識及び技能を有する医師以外の者の配置】
C) 次の要件を満たすこと。
・放射線防護を行った上で,長期的かつ専門的治療を要する被ばく傷病者等に対して必要な看護ができる看護師を1名以上配置すること。
・線量評価について,専門的な知識及び技能を有する者を1名以上配置すること。
・除染処置について,専門的な知識及び技能を有する者を1名以上配置すること。
(2)施設,設備等
① 施設
A) 原則として,除染を行うために必要な除染室を有すること。
B) 被ばく傷病者等に対して救急処置等を行う処置室を有すること。
C) 被ばく傷病者等に対して入院治療を行うことができる病室を有すること。
上記要件に加え,次の要件を満たすこと。
A) 被ばく傷病者等に対して長期観察,入院治療等が行える病室等を有すること。
B) 急性放射線症候群等の診療に必要な無菌室等を有すること。
C) 教育研修,訓練の実施に必要な施設を有すること。
② 設備,備品等
救急医療及び災害医療に必要な設備,備品等が整備されていることに加え,次の要件を満たすこと。
A) 医療従事者等が放射線防護を行うために必要な資機材を有すること。
B) 処置等を行っている場所の線量評価のために必要な放射線測定器を有すること。
C) 体表面汚染の線量評価を行うために必要な放射線測定器を有すること。
D) 内部被ばくの線量評価を行うために必要な放射線測定器を有すること。
E) 被ばくの診療に必要な設備及び医薬品を有すること。
F) 除染するために必要な資機材を有すること。
G) 汚染した衣服や資機材、洗浄水等を一時的に保管できる設備を有すること。
H) 災害時に利用できる衛星電話、衛星回線インターネットが利用できる環境及び複数の通信手段を有すること。
上記要件に加え,次の設備,備品等が整備されていること。
A) 内部被ばくの詳細な線量評価,測定に必要な体外計測機器及び資機材を有すること。
B) アクチニドを含む内部被ばく線量評価のために必要な機器及び資機材を有すること。
C) 生物学的線量評価のための機器及び資機材を有すること。
(3)教育研修,訓練の実施,関係機関への支援体制等
以下の業務等を実施又は対応できる体制を有した上で,指定後速やかに各項目を満たすこと。
① 教育研修
A) 拠点病院や協力機関等に対し,汚染拡大防止措置,放射線防護対策,線量評価等に関する専門的な教育研修を行うこと。
B) 拠点病院や協力機関等の中核人材等に対し,専門的な教育研修を行うこと。
C) 立地道府県等,拠点病院,原子力災害医療・総合支援センター及び高度被ばく医療支援センターが行う研修に対し,研修のカリキュラムや資料の作成・見直し,研修講師の養成等の支援を行うこと。
D) 基幹高度被ばく医療支援センターが指定されている場合は,基幹高度被ばく医療支援センターが行うカリキュラムや資料の作成・見直し,講師の養成等の支援に協力すること。
E) 高度被ばく医療支援センター等が実施する高度専門的な教育研修を自施設職員に定期的に受講させること。
② 訓練
A) 原子力災害に関係する職員に対し,定期的に訓練を行うこと。
B) 拠点病院からの要請により,拠点病院が実施する訓練に対して,助言又は指導を行うこと。
C) 国又は立地道府県等からの要請により,国又は立地道府県等が開催する訓練に参加すること。
③ 専門家ネットワークの構築
A) 被ばく医療及び線量評価に関する専門家の人的ネットワークを構築すること。
B) 放射線防護対策,線量評価等に関する専門家との全国的な連携及び協力体制を平時から構築すること。また、専門家との情報交換等のための会合を定期的に開催(基幹高度被ばく医療支援センターが実施する場合は協力)すること。
C) 原子力災害医療・総合支援センターが開催する原子力災害医療に関係する者による情報交換等のための会合に協力すること。
④ 立地道府県等との連携
A) 甲状腺被ばく線量モニタリングの測定要員の派遣調整を行うことができること。
B) 立地道府県等が行う原子力災害対策に協力すること。
(4)その他
A) 原子力災害時に,国又は立地道府県等からの要請により被ばく医療や線量評価に関する専門家を派遣する体制を有すること。
B) 関係機関の協力を得て、原子力災害医療の事例等に係るデータの収集が行うことができること。
C) 内部被ばくを含め原子力災害、放射線被ばく等に関する研究が行われていること。
D) 原子力災害に対応できる業務継続計画を整備すること。
E) 整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を実施すること。
F) 高度被ばく医療支援センターとしての役割を担うための業務方針を策定すること。