歯学部長挨拶
広島大学歯学部が昭和40年に創設されてから50年余りになります。その間総合的な歯学部教育基盤構築の時期、総合的な歯学教育・研究の拡充・発展の時期、更に本格的な国際化戦略始動・発展の時期を経て、現在「アジアに根差した歯科医学・口腔健康科学の教育研究国際拠点」として国際的にも大きな役割を担っております。
これまで、本学部は生命科学に立脚し次世代の歯科医療を推進できる歯科医師(バイオデンティスト)、患者の全身の健康を見据え、生涯を通した口腔衛生管理ができる歯科衛生士(オーラルヘルスマネージャー)、さらに従来の歯科技工士の役割を拡大し、工学と生命科学に精通した口腔工学士(オーラルエンジニア)を数多く輩出し、社会に貢献してきました。
歯学部では平成24年より国際歯学コースを開設し、現在多くの海外からの留学生と本学学部生が机を並べて勉学に励んでおります。更に平成26年、広島大学は世界レベルの教育研究を行うトップ大学としてスーパーグローバル大学に選定されました。本学学生が将来、国内外の歯科医療、研究、行政の場で活躍するための教育体制の充実のためにも、更なる環境整備を推進したいと考えております。
本学部をあげて、今後も新たな時代に対応した歯学教育・研究及び口腔医療、口腔健康科学の発展に邁進していく所存でございます。広島大学歯学部教育への支援という本基金の趣旨にご賛同いただき、皆様の温かいご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
基金の使途
- 歯学部の学生に対する奨学支援事業
- 歯学部における国際交流支援事業
- 歯学部における施設整備事業
- 歯学部における図書購入支援事業
寄付金の申込方法について
【寄付単位】
(1)個 人 一口 10,000円
(2)法 人 一口 50,000円
【寄付方法】
こちらよりお手続きください。
ご寄付いただいた方への顕彰
広島大学ホームページ等にご寄付いただいた方のご芳名、法人名等を掲載いたします。
※掲載を希望されない場合は、寄付お申し込み入力画面の「広報誌・ホームページでの寄付者のご紹介」欄の「掲載しない」を選択してください。
寄付金に対する税制上の優遇措置について
広島大学歯学部基金へのご寄付は、所得税法上の「寄付金控除」の対象となる特定寄付金(所得税法第78条第2項第2号)又は法人税法上の全額損金算入が認められる指定寄付金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されておりますので、税制上の優遇措置を受けることができます。
また、この寄付金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市区町村に寄付金を支払った年の翌年の1月1日現在お住まいの方は、個人住民税についても税制上の優遇措置を受けることができます。
(1)個人の場合
〇所得税の寄付金控除
寄付金額-2,000円について所得控除を受けることができます。
ただし、総所得の40%が所得控除を受けられる上限額となります。
〇個人住民税の寄付金税額控除
(寄付金額-2,000円)×控除率について個人住民税の税額控除を受けることができます。
ただし、(総所得の30%)×控除率が税額控除を受けられる上限額となります。
【控除率】
都道府県から指定を受けた場合の控除率 4%
市区町村から指定を受けた場合の控除率 6%
都道府県・市区町村の両方から指定を受けた場合の控除率 10%(4%+6%)
(2)法人の場合
寄付金の全額を損金算入することができます。
- 寄付金の入金を確認させていただいた後に、本学が発行する「寄付金領収書」をお送りします。寄付金控除を受けるための申告に際して、この領収書が必要となりますので、相当期間大切に保管してください。
- 本学が寄付金の入金確認後にお送りする「寄付金領収書」を添えて税務署に確定申告(個人の方で確定申告しない場合はお住まいの市区町村に申告)していただければ、税制上の優遇措置を受けることができます。
広島大学歯学部教育の円滑な推進、本学部の今後の発展のため、格別のご高配を賜り、寄付金をお寄せいただくようお願い申し上げます。
寄付者様のご紹介
広島大学歯学部基金に多大なご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
お問い合わせ先
〇広島大学基金室
〒739-8511
広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
TEL : 082-424-6132
FAX : 082-424-6020
E-mail : kikin(AT)office.hiroshima-u.ac.jp((AT)は半角@に置き換えてください)