高等学校等就学支援金

高等学校等就学支援金

本学附属の高等学校に入学された方は、原則として授業料等を支払う必要があります。

ただし、授業料(月額9,600円)負担を軽減するための高等学校等就学支援金制度があります。

高等学校等就学支援金は 高等学校等に通う所得等要件(市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の調整控除額で計算される算定基準額が30万4,200円 (算出基準額)未満)を満たす世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国において支給される支援金です(返済は不要です)。

高等学校等就学支援金は、本学が生徒本人に代わって国から受け取り授業料に充てることとなります(生徒本人に支給するものではありません)。

※次の方は対象となりません。

・高等学校等を既に卒業又は修了した者、高等学校等に在学した期間(定時制・通信制に在学した期間は、その月数を1月の4分の3に相当する月数として計算)が通算して36月を超えた者、科目履修生、聴講生等。

・保護者等(原則、親権者(両親がいる場合は2名の合算額)、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、保護者がいない場合は主たる生計維持者又は生徒本人)の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額で計算される算定基準額が30万4,200円以上の世帯の生徒。

本制度の詳細、 申請・届出手続は以下のとおりです。

なお、高等学校等就学支援金を受給されていない方で、保護者等の失職、倒産などの家計急変による経済的理由から授業料の納付が困難となったと認められた場合(家計急変後の保護者等収入見込が年収380万円(市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額が85,500円)未満となる場合)には高等学校等就学支援金に相当する額が支給される可能性があります。家計急変事由が発生した場合は、在籍している高等学校の事務室に相談してください。

 

【お問い合わせ先】

 

国立大学法人広島大学教育室教育部附属学校支援グループ
TEL : 082-424-6964  FAX : 082-424-6968
E-mail : fuzoku-zaimu@office.hiroshima-u.ac.jp


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