高等学校等就学支援金を受給するためには、申請をしていただく必要があります。
4月入学時に申請希望がある場合は、申請書及びマイナンバーカードの裏面の写し等を学校へ提出していただきます(申請希望の有無について、新入生全員に意向確認調査をいたします)。
なお、4月時点で所得要件(保護者等(原則、親権者(両親がいる場合は2名の合算額)、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、保護者がいない場合は主たる生計維持者又は生徒本人)の市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額が50万7,000円未満である方)に該当せず、受給されていない方で、当該年度の収入状況が所得要件に該当する場合は、7月に申請書及びマイナンバーカードの裏面の写し等を提出します(7月から認定となり、既に授業料を支払われている方には、支払済額から4月~6月の3ヶ月分授業料を除いた額を返金いたします)。
受給資格を認定されている方は、例年7月に収入状況届出を学校に提出していただくことが必要です(7月時点で、当該年度の収入状況が所得要件に該当しなくなった場合は、受給資格が消滅します。受給資格が消滅された方には7月から翌年3月までの9ヶ月分授業料を支払っていただくこととなります)。
※例年7月頃、在校生全員に意向確認調査をいたします。
申請・届出等関係書類は、在籍する高等学校において配付します。関係書類提出及びお問い合わせ窓口は在籍する高等学校事務室となります。
関係書類をご提出いただき、本学で関係書類の内容確認後、支給又は資格消滅についての決定通知書それぞれ該当される方に決定通知書を交付いたします。
【お問い合わせ先】
国立大学法人広島大学教育室教育部附属学校支援グループ
TEL : 082-424-6964 FAX : 082-424-6968
E-mail : fuzoku-zaimu@office.hiroshima-u.ac.jp