学会会則

「広島大学マネジメント学会」会則

(名称)
第1条 本会は、広島大学マネジメント学会と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局を広島大学大学院人間社会科学研究科人文社会科学専攻マネジメントプログラム(以下「マネジメントプログラム」という。)内に置く。

(目的)
第3条 本会は、マネジメントに関する諸問題を研究調査することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)マネジメント研究に関する機関誌「マネジメント研究」およびその他刊行物等の発行
(2)研究資料の収集
(3)講演・研究会等の開催及び支援
(4)学術の進展発展に貢献したものの表彰
(5)その他目的を達成するために必要な事業

(会員の種別)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)普通会員 マネジメントプログラムの教員、学生及び修了生並びに本会に対し入会を希望する個人で評議員会の承認を得たもの
(2)賛助会員 本会の事業に協力しようとする法人等

(会費)
第6条 普通会員は会費を納入するものとする。
2 会費の年額は次のとおりとする。
普通会員 2,000円。 ただし、マネジメントプログラム在籍中の学生会員については、これを免除する。

(会員の権利)
第7条 会員は、機関誌の配付を受け、本会の主催をする講演、研究会等に出席することができる。

(会員資格の喪失)
第8条 普通会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会長に退会届を提出したとき
(2)死亡したとき
(3)1年以上会費を滞納したとき
2 賛助会員については、前項の各号の一を準用する。

(退会)
第9条 普通会員及び賛助会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができる。

(役員)
第10条 本会の事業を遂行するために次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)評議員 7名
(3)監 事 2名
2 会長はマネジメントプログラム長をもってあてる。

(評議員の構成)
第11条 評議員の構成は以下とする。
(1)マネジメントプログラム専任教員 3名
(2)博士課程前期の在学生 2名
(3)博士課程後期の在学生 2名

(監事の構成)
第12条 監事の構成は以下とする。
(1)マネジメントプログラム専任教員 1名
(2)在学生 1名

(役員の職務)
第13条
1 会長は本会を代表して会務を統括する。
2 評議員と会長は評議員会を構成し、会務を執行する。
3 監事は、本会の業務執行の状況及び財産の状況を監査する。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(評議員会の開催)
第15条
1 通常評議員会は毎年1回以上開催する。
2 決算及び予算を承認するための評議員会は、会計年度の終了後2ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めるとき
(2)5名以上の評議員から、会議の目的を記載した電子メールを含む書面によって招集の請求があったとき

(評議員会の招集)
第16条
1 評議員会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から10日以内に評議員会を招集しなければならない。
3 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項を記載した、電子メールを含む書面をもって、開会日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく評議員会を開くことができる。
4 監事は評議員会に出席し、意見を述べることができる。

(評議員会の議長)
第17条 評議員会の議長は、会長もしくは会長が指名した者がこれにあたる。

(評議員会の定足数)
第18条 評議員会は、評議員数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(評議員会の議決)
第19条 評議員会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議事録)
第20条 評議員会を開催したときは、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)出席した評議員の氏名
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
2 会員は議事録を閲覧することができる。

(会計)
第21条
1 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 本会の決算及び予算は、評議員会の承認を受けなければならない。
3 監事は本会の決算及び会計に関する書類を監査し、その結果を評議員会に報告する。

(会則の改正)
第22条 本会則の改正は評議員会の決議による。

附 則 本会則は平成12年9月19日から施行する。
附 則 (平成13.7.28一部改正)
本会則は平成13年7月28日から施行する。
附 則 (平成14.6.15一部改正)
本会則は平成14年6月15日から施行する。
附 則 (平成14.7.13一部改正)
本会則は平成14年7月13日から施行する。
附 則 (平成16.6.12一部改正)
本会則は平成16年6月12日から施行する。
附 則 (平成17.5.14一部改正)
本会則は平成17年5月14日から施行する。
附 則 (平成20.7.31一部改正)
本会則は平成20年7月31日から施行する。
附 則(令和2.6.3一部改正)
本会則は令和2年6月3日から施行する。
附 則 (令和4.5.25一部改正)
本会則は令和4年5月25日から施行する。ただし、(会費) 第6条2 については、令和5年度会費から適用する。
附 則 (令和5.3.3一部改正)
本会則は令和5年3月3日から施行する。


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