会則

「広島大学関西フェニックスの会」会則

第1章 総則
(名称・事務局)
第1条 本会は、広島大学関西フェニックスの会(略称:関西フェニックスの会)と称し、事務局を広島大学(以下「本学」という。)キャリアセンター内におく。
(目 的)
第2条 本会は、関西地区に在住の本学卒業生により、大学の広報、異業種交流の場の提供、学生の就職活動等を応援するなど、本学と卒業生との連絡を密にして相互の理解を深め、本学を応援する組織として活動することを目的とする。
 (1) 関西地区在住の本学卒業生と大学との連携を強化するため、大学の活動を卒業生に広報し、母校に関心を持ってもらう。
 (2) ボランティア的に本学を応援する組織を目指す。例えば、関西地区における本学の知名度を上げるような催しを企画し、本学の受験生を増やすことに協力する。
 (3) 卒業生の実社会における広範かつ豊富な実績と知識を本学の教育に活かせるよう協力する。
 (4) 産官学の連携を推進することに協力するとともに、異業種交流の場を目指す。
 (5) 就職のミスマッチをなくすとともに、関西地区の企業に就職する学生を増やすために、学生に関西地区の企業情報を積極的に提供する。
(方 針)
第3条 本会は、前条の目的を達成する為に、次の方針に基づき活動する。
 (1)本学の教育方針に基づいて、その教育活動に協力する。
 (2)本学の大学経営に関与しない。
 (3)特定の政治的活動・宗教的活動または営利的活動は行わない。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)本学の教育目標達成に係る活動。
 (2)本学の教育環境の向上に関する活動。
 (3)本学の知名度を上げる活動を行い、募集力アップに繋がる活動。
 (4)本学学生の就職活動における企業情報を積極的に提供する。
 (5)会員相互の親睦・教養の向上に関する活動。
 (6)会員とその家族の母校訪問を推進する活動。
 (7)その他、本会の目的を達成するために必要な活動。
第2章 会員及び役員
(会 員)
第5条 本会の会員資格は、本学卒業生で、関西地区に在住する者とする。(1号会員)
 2 本学教職員として在職し、本会の趣旨に賛同する者で、役員会において承認された場合は、会員として認めることがある。(2号会員)
 3 その他の者(広島県出身者で関西に在住する者等)で、本会の趣旨に賛同する者は、役員会において承認された場合は、会員として認めることがある。(3号会員)
 4 本会への加入方法等については、別に定める。
(役 員)
第6条 本会に、次の役員をおく。
 (1) 会 長 1名
 (2) 副会長 若干名
 (3) 幹 事 若干名
 (4) 監 査 2名
(顧 問)
第7条 歴代のキャリアセンター長及び会長を本会の顧問とする。顧問は、すべての会議に出席し意見を述べることができる。
(任 務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
 (1)会 長  会務を統括し、本会を代表する。
 (2)副会長  会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。年長者を筆頭代行とする。
 (3)幹 事  会務を遂行し、会長及び副会長を補佐する。
 (4) 監 査  会計事務を監査し、総会に報告する。
(役員の選出)
第9条 本会の役員は、役員会において推薦し、総会の承認を得て決定する。
(任 期)
第10条 役員の任期は1年とする。ただし、再任をさまたげない。
第3章 経費及び事業年度
(経費)
第11条 本会の活動経費は、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
2 会費及び活動経費の取り扱いに等については、別に定める。
(事業年度)
第12条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(監査)
第13条 会長は、毎事業年度ごとに決算書を作成し、当該事業年度の終了後2月以内に監査を受けなければならない。
第4章 会 議
(会議の種類)
第14条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
(会議の議決)
第15条 議事は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
(総 会)
第16条 総会は、本会の最高議決機関であり、定期総会と臨時総会がある。
 (1) 定期総会は毎年年度はじめに開催し、次の事項を審議決定する。
  ア、役員の承認
  イ、事業報告の承認
  ウ、事業計画の承認
  エ、会則の改廃に関すること
  オ、その他、本会の目的達成に必要なこと
 (2) 臨時総会は会長が必要と認めた時、または会員の2分の1以上の要求があった場合、会長がこれを召集する。
 (3)総会の成立は、委任状を含めて会員総数の過半数の出席を必要とする。
 (4)緊急を要する場合は、役員会をもって総会に代えることができる。
 (5)議長団は、全会員の中から3名(正・副議長、記録1名)を選出する。
(役員会)
第17条 役員会は監査をのぞく役員をもって構成し、会長がこれを召集する。役員会は委託された事項について審議、調整する。また、本会の運営上必要な事案を処理する。
第5章 雑 則
(会則の改廃)
第18条 会則の改廃は、総会の議決を経なければならない。
(細 則)
第19条 本会の運営に関する細則は、役員会で定めることができる。
附 則 本会則は、平成20年12月6日から施行する。
附 則 本会則は、令和元年9月7日から施行する。


up