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韓国・崇実大学法科大学校法科大学と部局間国際交流協定を締結しました

広島大学および崇実大学校の教員による締結式後の記念撮影

令和2年1月31日、広島大学法学部は韓国・崇実大学校法科大学と学術・教育交流に関する部局間国際交流協定を締結しました。

協定の締結のため、崇実大学校法科大学の学長(日本の制度では学部長に相当)朴完圭教授、および任相爀教授、金成泰助教授、金大洪助教授の4名が広島大学にご訪問くださいました。朴教授、および広島大学法学部長の江頭大藏教授が両部局を代表し、協定の締結が行われました。

朴教授と江頭教授による協定書の披露

朴教授と江頭教授

また、交流協定締結式に先立ち、崇実大学校法科大学国際法務プログラムの説明会および比較研究セミナーが開催されました。

国際法務プログラムのカリキュラムや特色につき任教授にお話しいただいた後、比較研究セミナーでは金成泰助教授および任教授にご講演をいただきました。金助教授は「家事調停における合意に相当する審判制度の示唆点―家事手続法第277條」というテーマで、日本法には見られるが韓国法には見られない「合意に相当する審判」の検討を通じ日本法と韓国法の比較を試みられました。また、任教授は「民事訴訟法学者梅謙次郎―日韓架橋の法学者」というテーマで、日本民法・商法の法案起草者の一人として有名な梅謙次郎先生につき、韓国法においても当時の慣習調査など大きな影響を与えていること、そして韓国特有のルールが必要として民事訴訟法案を起草していたが結局採用はされなかったことなどを紹介し、先生没後110年の今、共同研究のテーマにふさわしいと提案されました。

会場には教職員や留学に関心を持つ学生が数多く参加し、活発に質疑が行われ、意義ある会となりました。

任教授によるプログラム説明会

プログラムを説明する任教授と、通訳を担当する本学部金ミンジュ助教

金助教授による講演

金助教授による講演

任教授による講演

任教授による講演


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