海外にいる留学生の皆さんへ

1. 新入生で日本に渡航できない学生向けの情報

広島大学への入学が決まっているが、日本にこられない方向けの情報です。

1. 新入生向けのオリエンテーションについて

  • 新入学の留学生を対象としたオリエンテーションについては、新型コロナウイルス感染症対応のため、オンラインで行います。広島大学moodleに掲載予定ですので、ご確認ください。
  • オリエンテーションの内容はインターネットでも見ることができます。広島大学の学生に役に立つ情報が集まっている学生情報ポータル "もみじ" から見て下さい。
  • 各部局でのオリエンテーションについては所属する部局の支援室にお問合せください。

2. オンラインでの授業などに関する情報

  • 授業開始日については、以下のURLを参照してください。

    https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/learning/class-schedule.html

  • 2023年度の授業等の実施に関する方針については、以下のURLを参照してください。

    https://www.hiroshima-u.ac.jp/2020covid-19/news/75971

3. オンライン上で利用できる大学のサービス

4. 奨学金について

  • 国費留学生の方には所属部局支援室から個別に案内をしております。
  • その他の奨学金については、学生情報ポータル"もみじ"を参照してください。

    学生情報ポータル"もみじ" 私費外国人留学生のための奨学金 

2. 一時帰国や留学などで日本以外の国にいる在学生向けの情報

留学や一時帰国をしている留学生向けの情報です。

1. 授業について

2. 各部局の連絡先について

  • 各部局の連絡先については以下のURLを参照してください。

    https://www.hiroshima-u.ac.jp/system/files/140169/toiawase20200323.pdf 

3.帰国・来日時の手続きについて

令和5(2023)年4月29日(土)午前0時以降に日本に到着する場合、全ての入国者について

 ・有効なワクチン接種証明書の提示

 ・(有効なワクチン接種証明書を保持していない場合)陰性証明書の提示

の提示が不要となります。

以下は令和5(2023年)4月28日(金)までの措置となります。

〇入国時の手続きについて

(1)出国前検査証明書の取得

 ①有効なワクチン接種証明書を保持している場合、免除されます。有効なワクチン接種証明書の条件は、こちらから確認してください

 ②有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、出国前72時間以内に新型コロナウイルスの検査証明書を取得してください。条件を満 たした検査証明書を提示できない場合、日本への入国が認められません。

 <出国前検査証明書(厚生労働省ホームページ)>
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(2)待機期間・待機場所

2022年10月11日現在、入国後の待機が必要となる国・地域はありません。

(3)Visit Japan ウェブサービスの利用
日本に入国する前に、アプリ"Visit Japan Web Service"で検疫手続きを事前に済ませることができますので、利用してください。

 *搭乗便到着予定日時の6時間前までにアプリ上での事前申請を完了してください。

 <Visit Japan Webサービス(デジタル庁)>
 https://vjw-lp.digital.go.jp/ja/

〇再入国時における必要な手続き

(1)大学への連絡
帰国をされる方は、まず自分の指導教員に必ず連絡・相談し、帰国する旅程が決まり次第、直ちに受入れ指導教員、所属研究科支援室及びグローバル化推進グループまで帰国旅程をお知らせください。

グローバル化推進グループへの報告については,以下のオンラインフォームから提出をしてください。

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3VQExGOyJkmGjY4SZA03UMqZ1zsoB4hCimbTBVWFNpNUQUM1RTZQRUVSU1YxREI0VVo4TzRXTDQ4SS4u

(2)出国前検査証明書の取得

 ①有効なワクチン接種証明書を保持している場合、免除されます。有効なワクチン接種証明書の条件は、こちらから確認してください

 ②有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、出国前72時間以内に新型コロナウイルスの検査証明書を取得してください。条件を満たした検査証明書を提示できない場合、日本への入国が認められません。

 <出国前検査証明書(厚生労働省ホームページ)>
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(3)Visit Japan ウェブサービスの利用
日本に入国する前に、アプリ"Visit Japan Web Service"で検疫手続きを事前に済ませることができますので、利用してください。

 *搭乗便到着予定日時の6時間前までにアプリ上での事前申請を完了してください。

 <Visit Japan Webサービス(デジタル庁)>
 https://vjw-lp.digital.go.jp/ja/

(4)大学への連絡・健康報告
入国後は、必ず所属研究科支援室に連絡を取るようにしてください。

感染症危険レベル2以上の国・地域から入国する場合、入国後14日以内に、必ず以下のオンラインフォームから入国の届け出をしてください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3VQExGOyJkmGjY4SZA03UAdlH_MEwSZNtg43faLwA3VUQjhFVDdKVjNNVUlFMzVQSDhTNkZEUEpHTi4u

感染症危険レベルはこちら(外務省ウェブサイト)から確認してください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/

 

〇在留資格認定証明書(CoE)の有効期間の延長について

出入国在留管理庁が、通常は「3か月間」有効なCoEを、2022年5月1日~2022年7月31日発行分については「6か月間」有効なものとして取り扱うことにしました。この扱いにより、6か月以内の在留資格認定証明書は、査証(ビザ)発給申請や上陸申請の際に利用できます。
(作成日が2020.1.1~2022.4.30のものは2022.10.31まで有効とみなされます。)

所持している在留資格認定証明書(CoE)の発行日から、査証申請時点で3ヵ月以上経過している場合、大学が記載した申立書を提出する必要がありますので、支援室にお問い合わせください。

法務省:新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について

4. 健康やメンタルヘルスに関する相談をしたい場合

保健管理センターのウェブサイトで情報発信を行っています。詳しくはこちら

【問い合わせ先】

  • からだの健康相談(内科医) health*hiroshima-u.ac.jp
  • メンタルヘルス相談(精神科医) mental*hiroshima-u.ac.jp 
  • 学生相談(カウンセラー)  rcounsel*hiroshima-u.ac.jp  (*は@にして送信ください)

5. このほか役立つ情報

渡航にむけて必要な情報など

  • 日本政府による入国制限

   法務省:新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

  • 日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置等

   外務省:新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限

  • 水際対策に係る新たな措置について

   厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について

  • 首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策情報

   首相官邸ホームページ

  • 文部科学省ホームページ「世界各国に留学中の日本人学生の皆さんへ」

   文部科学省ホームページ

  • 広島県  新型コロナウイルス感染症に関する情報

   広島県: 新型コロナウイルス感染症に関する情報

  • 東広島市 新型コロナウイルス感染症対策

   東広島市 新型コロナウイルス感染症対策

  • 宿舎に関する情報

   学生情報の森もみじ(宿舎に関する情報)

   学生情報の森もみじ(アパートを探すとき)

  • 各部局支援室の問い合わせ先

   学部・研究科問い合わせ先一覧

  • 外国人留学生向けの利用可能な制度一覧

   外国人留学生向けの利用可能な制度一覧(文部科学省HP)

  • 成田空港周辺宿泊施設

   成田空港周辺宿泊施設

  • 羽田空港周辺宿泊施設

   羽田空港周辺宿泊施設

  • 中部国際空港周辺宿泊施設

   中部国際空港周辺宿泊施設

  • 動物検疫に関する法律の改正について

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和2年法律第16 号)が施行されたことにより、輸出入検疫違反に対する罰則が、3年以下の懲役又は300 万円以下(法人の場合5,000 万円以下)の罰金へと引き上げました。海外からに日本へ、豚肉、牛肉、鶏肉、卵など(ソーセージ、ジャーキーなどの加工品、肉まん、餃子などの肉を含む食品を含む。)を持ち込むことは、数量の多少や輸送形態 (手荷物・携帯品や郵便物)に関わらず法律で禁止されていますので、注意してください。

   

 農林水産省ホームページ

 ・農林水産省HP アフリカ豚コレラについて https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/asf.html

 ・動物検疫所HP 多言語対応パンフレット等 https://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html

[問い合わせ先]

グローバル化推進グループ

TEL: 082-424-6184

E-mail: kokusai-sien*office.hiroshima-u.ac.jp(*を@に変換してください)


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