長期履修制度とは
対象となる学生が通常の修業年限を超えて計画的に学修することを支援する制度です。長期履修者の授業料については、標準修業年限分の総額を認められた年限で分割して、納付することとなります。先進理工系科学研究科における長期履修期間の最長年限は、博士課程前期は4年、博士課程後期は6年です。
対象者
以下の1~4のいずれかに該当する学生が対象となります。
- 職業を有し、かつ、就業している者(アルバイトとして就業する者を含む。)で、学修時間の確保が著しく困難であるもの
- 家庭において家事、育児及び介護を行う者で、学修時間の確保が著しく困難であるもの
- 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者で、学修時間の確保が著しく困難であるもの
- 本学フェニックス入学制度により入学したもの
※最終学年の学生(博士課程前期2年次生、博士課程後期3年次生)は、新規申請の対象外となります。
申込時期
前期:4月1日~4月15日
後期:10月1日~10月15日
長期履修期間の変更等
- 在学途中における長期履修への変更については、別途所属プログラム支援室の大学院課程担当にご相談ください。
- 長期履修者の履修期間短縮については認められますが、履修期間の延長は認められません。
- 在学途中における長期履修への変更、長期履修者の履修期間の短縮は1回のみとなります。
- 長期履修期間の変更については、上記長期履修申込時期と同様に4月1日~4月15日(前期)、10月1日~10月15日(後期)で受け付けます。
※最終学年の学生(博士課程前期2年次生、博士課程後期3年次生)は、変更申請の対象外となります。
提出書類
- 職業(定職)を有している学生
→「長期履修(変更)願」及び「在職証明書」 - 家庭において家事、育児及び介護を行う学生
→「長期履修(変更)願」及び「申立書」 - 障害のある学生
→「長期履修(変更)願」及び「障害者手帳」又は「医師の診断書」 - フェニックス入学の学生
→「長期履修(変更)願」

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