就業規則の改正等における過半数代表の役割について

就業規則の改正について,労働基準法において,次のように定められています。
「就業規則の作成又は変更について,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」(労働基準法第90条第1項)

広島大学には8 地区事業場があります。
・【過半数組合】東雲地区,福山地区,練習船豊潮丸
当該事業場の組合員が過半数を超えるもの(各地区の教職員組合代表が労働者代表を務めています)。
・【過半数代表】東広島地区,東千田地区,霞地区,翠地区,三原地区
各地区の構成員から信任投票で選出されています。主な地区の過半数代表は以下のとおりです。

過半数組合,過半数代表は,その事業場で働く労働者の代表として,就業規則の改正に関して意見を述べるほか,労使協定の締結を行うなど,本学職員の労働条件やワーク・ライフ・バランスの推進等に関し,重要な役割を担っています。 

詳細は,「いろは」をご覧ください。


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