非常勤職員の就業規則

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【コンテンツ一覧】

任免

非常勤職員の名称,採用,雇用期間,契約更新,試用期間,配置換,解雇などの概要

給与

基本給,諸手当,給与の支払いなどの概要

その他

常勤職員の規則の準用,退職手当の不支給,医療保険及び年金の概要

このページに記載の規則名について

・非常勤職員任免等規則:「非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則」の略

任免

■非常勤職員の名称 (非常勤職員任免等規則第3条)
 

非常勤職員の名称については,次のとおり。

客員教授,客員准教授,客員講師,Special Professor,Splendid Professor,非常勤講師,
非常勤医師,非常勤歯科医師,産業医,学校医,学校歯科医,学校薬剤師,スクールカウンセラー,
ティーチング・フェロー,クォリファイド・ティーチング・アシスタント,フェニックス・ティーチング・アシスタント,リサーチ・アシスタント,
事務補佐員,技術補佐員,技能補佐員,臨時用務員,教務補佐員,クリニカル・スタッフ,ジュニアリサーチャー

ただし,これにより難い特殊な事情がある場合は,その職務内容にふさわしい名称にすることができる。

■採用 (非常勤職員就業規則第4条非常勤職員任免等規則第5条)
  採用は,業務の量及び内容により,非常勤職員の雇用が適当であると大学が判断した場合に行い,部局等において選考。
■雇用期間 (非常勤職員任免等規則第8条)
  ・原則として一事業年度内
・平成25年4月1日以降の新規採用者(事務補佐員,技術補佐員,技能補佐員,臨時用務員及び教務補佐員に限る。)については,本学での雇用期間を通算5年以内としている。
 ただし,大学が必要と認めたときは,例外を設定。
・職名に応じて,雇用契約期間の限度あり(満70歳に達する日以後における最初の3月31日等)。
 ただし,大学が必要と認めたときは,例外を設定。
労働契約法の規定に基づき,期間の定めのない雇用契約への転換申込みがなされた者については,雇用期間の定めのない非常勤職員となる
■契約更新 (非常勤職員任免等規則第7条)
  ・原則として雇用契約を更新しない。
 ただし,大学が必要と認める場合は更新することがある。
・在職できる年齢の限度は,特に定めない。
■試用期間 (非常勤職員就業規則第7条)
  新たに採用した非常勤職員の試用期間は,その採用の日から起算して2月間とし,その間その職務を良好な成績で遂行したときに正規の雇用となる。
■配置換 (非常勤職員就業規則第9条)
  業務の都合により,配置換を命じることがある。
■解雇 (非常勤職員就業規則第11条)
  別に定める要件に該当する場合は,解雇を行うことがある。

給与

■基本給 (非常勤職員任免等規則第23条)
  基本給は本給であり,職名に応じて,常勤職員との均衡を考慮して算出した固定額(時間給)とする。
■諸手当 (非常勤職員任免等規則第24条~第27条)
 

別に定める要件を満たす場合,常勤職員に準じて次の手当を支給する。ただし,職種に応じて支給する手当が異なる。

(支給例)
通勤手当経済対策特別手当特殊勤務手当時間外勤務手当休日手当夜勤手当宿日直手当

■給与の支払い
  ○基本給及び諸手当の支給日 (非常勤職員任免等規則第17条)

給与の計算期間中の勤務時間数に,時間給額を乗じて得た額を,給与の支給日に支給する。
支給日は,翌月の21日。ただし,21日が大学の休日に当たる場合は,21日の直近の休日でない日

(例)
 ・21日が土曜日のときは,20日(金)
 ・21日が日曜日のときは,19日(金)
 ・21日が休日である月曜日のときは,18日(金)

給与等の口座振込 (各種手続きのページへ)

○法定控除 (非常勤職員任免等規則第19条)
法令に定めるもの及び労使協定により給与からの控除が認められたものについては,その額を給与から控除して払う。

※附属学校(東広島,東雲地区)の非常勤講師について,「月額払」を適用。

■月額払
  一の年度の雇用期間における勤務予定時間数を単価で乗じた額を雇用期間の月数で除して得た額(1円未満切り上げ)を支給。ただし,支給時期は翌月払い。

服務・労働時間

服務規律

常勤職員と同様に,職員の服務規律については,誠実に勤務する義務,関係法令・上司の指揮命令などの遵守,信用失墜行為などの禁止並びに職務上の守秘義務及び個人情報の保護などの遵守事項並びにハラスメントの防止などが定められています。 (非常勤職員就業規則第18条~第25条)

労働時間・休日・休暇等

■所定労働時間及び休憩時間 (非常勤職員任免等規則第28条)
  ○基本
<所定労働時間>
  休憩時間を除き1週間当たり30時間を超えない範囲内
<始業・就業の時刻及び休憩時間>
 

個別に定める

(例)1週間に30時間勤務するパート職員
・始業・開始の時刻:8時30分~15時30分
・休憩時間:12時~13時 (1時間)

○その他例外的な定め
・業務上の必要がある場合,始業・終業の時刻及び休憩時間を個別に定めることがある。
・業務の都合上,必要がある場合,始業・終業の時刻及び休憩時間の繰り上げ又は繰り下げあり。
■休日 (非常勤職員任免等規則第29条)
 

基本的に常勤職員に準ずるが,業務の都合上,特別の形態により勤務する必要がある場合には,個別に定めることがある。

(基本的な形態)
・土曜日及び日曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
・12月29日から翌年の1月3日までの日

■休日又は勤務日の振替 (非常勤職員任免等規則第30条)
  業務の都合上必要がある場合は,所定労働時間と所定労働時間以外の勤務の時間の合計が1日7時間45分及び1週間38時間45分を超えない範囲で命じることができる
■所定労働時間以外の勤務 (非常勤職員任免等規則第32条)
  業務の都合上必要がある場合(職員からの時間外労働を行うことの事前の申出により,大学が業務上の必要があると認めるときを含む。)に命じることがある。
■その他労働時間関係関係 (非常勤職員任免等規則第31条第33条~第35条)
  通常の勤務場所以外での勤務,災害時の時間外労働,出退勤などについては,常勤職員に準じて取り扱う。
■休暇
 

○年次有給休暇

精勤に対する報償的観点から,労働日についてその就労義務を免除することにより,心身のリフレッシュを図ることを目的として付与される有給休暇

<付与日数>
 

1週間又は1年間の所定労働日数に応じて付与される。

・採用された年度
  採用後6月を越えて継続勤務する日に,別に定める一定日数を付与。
・引き続き翌年度以降も在職する場合
  2年度目以降,翌年度の4月1日に,別に定める一定日数を付与。
<繰り越し>
  取得しなかった残日数について,翌年度に限り繰り越し可能
<取得単位>
  1日又は半日を単位とし,最低取得単位は1時間(1日=平均所定労働時間)(年所定労働時間÷年労働日数)
ただし,1日の所定労働時間のすべてを勤務しないときは,「1日」として取得する。
<取得手続>
  やむを得ない場合を除き,職員が,あらかじめ希望する時季を指定した上で,所定の様式を用いて請求する。
ただし,取得目的は問わないが,業務の正常な運営に支障がある場合は,労働時間管理者などには時季変更権がある。
<取得義務化>
  一の年度につき,10日以上付与される職員に,付与日から1年以内に5日(1日又は半日を単位とするものに限る。)取得させなければならない。

○特別有給休暇

大学が定める特別の事由により,勤務しないことが相当であると認める場合に与える有給休暇

<特別休暇の例>
 

・災害時における出勤困難などの休暇
・裁判員制度による裁判員参加等に伴う休暇 等全7種類

(参考)非常勤職員任免等規則第41条

<付与期間>
  特別の事由ごとに定める。
<取得単位・取得手続>
  常勤職員に準じる

○特別無給休暇

大学が定める特別の事由により,勤務しないことが相当であると認める場合に与える無給休暇

<特別休暇の例>
 

・産前産後の休暇 等全9種類

(参考)非常勤職員任免等規則第42条

<付与期間>
  特別の事由ごとに定める。
<取得単位・取得手続>
  常勤職員に準じる
次世代育成支援(広島大学男女共同参画推進室HP)

次世代育成支援(仕事と子育ての両立支援)に関する概要はこちら

休業

■育児休業・出生時育児休業・育児部分休業 (非常勤職員就業規則第26条)

 

別に定める要件(※)をいずれも満たす場合,常勤職員に準じて取得することが可能。

(※)育児休業について,令和4年度より,「大学に引き続き雇用された期間が1年以上であること」を撤廃し,「育児休業期間終了後から6月を経過する日(当該日に子が1歳6か月に満たない場合は,子が1歳6か月に達する日)までの間に,当該雇用契約が更新されないことが明らかでないこと」のみが要件となる。

【(出生時)育児(部分)休業の概要及び関連する諸手続について】 

■介護休業・介護部分休業 (非常勤職員就業規則第27条)

 

別に定める要件(※)をいずれも満たす場合,常勤職員に準じて取得することが可能。

(※)介護休業について,令和4年度より,「大学に引き続き雇用された期間が1年以上であること」を撤廃し,「介護休業を開始しようとする期間の初日を起算日として93日を経過する被から6月を経過する日までの間に,当該雇用契約が更新されないことが明らかでないこと」のみが要件となる。

【介護(部分)休業の概要及び関連する諸手続について】  

性の多様性に関する理念と対応ガイドラインに関係する教職員関係の諸規則等について

一部休暇又は休業等については,「性の多様性に関する理念と対応ガイドライン」に基づき,パートナーシップを証明する書類を提出するこにより,配偶者がいる教職員と同様の取り扱いを行うこととしています。詳細は,リンクをご覧ください。

両立支援のための制度一覧(休暇,労働時間,休業編)

就業規則(服務・労働時間)のうち,育児ならびに介護の支援に関する諸制度の詳細はこちら

就業規則(その他)

常勤職員の規則の準用

退職手当の不支給

非常勤職員には,退職手当は支給しません。 (就業規則第41条)

医療保険及び年金

別に定める要件に該当する場合,健康保険・厚生年金を適用します。


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