厚生年金保険

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対象者

健康保険(協会けんぽ),介護保険及び厚生年金保険は,次の条件を満たす契約職員・非常勤職員に適用されます。

  1. 厚生年金保険…下記被保険者資格の取得要件に該当した場合で70才未満の人

被保険者資格の取得

次の1~4のいずれかの要件を満たしている場合に,被保険者の資格を取得します。

1.  採用時に次の①②の要件を両方満たしている場合
  採用期間が2か月を超える
    (2か月の雇用期間が更新された場合には,更新された月から適用されます。)
  「1週の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が一般職員の4分の3以上である
    (具体的には「1週の所定労働時間が29.0625時間以上で,1か月の所定労働日数が15日以上」の場合に該当します。)
     
2. 採用時に次の①~④の要件を全て満たしている場合
  1週の所定労働時間が20時間以上である
  ②  雇用期間が2カ月を超えることが見込まれる
    (雇用期間の定めがない場合や,雇用期間が2ヶ月を超える場合に該当します。
    具体的には,
      雇用期間が2ヶ月を超える → 該当する
      雇用期間が2ヶ月以内で,任期の更新「あり」  → 該当する
      雇用期間が2ヶ月以内で,任期の更新「不確定」 → 該当する
      雇用期間が2ヶ月以内で,任期の更新「なし」 → 該当しない
    となります。)
  賃金の月額が8.8万円以上である
    (諸手当を含めた所定内賃金の額で判断します。
    ただし,時間外労働手当,休日手当,夜勤手当や通勤手当,賞与等を計算対象から除きます。
    時間給者で,本給以外の手当の支給がない場合は,
      時給単価×1週の所定労働時間数(1日の所定労働時間数×1週の所定労働日数)×4
    で計算した金額により判断します。計算方法が不明の場合は別途お問い合わせください。
  学生でない
     
3. 広島大学で2か所以上の部局等に雇用されていて,それぞれの勤務時間等を合算すると上記1又は2に該当する場合
   
4. 採用後に勤務形態が変更となり,上記1又は2に該当する場合

被保険者資格の喪失

次の1,2のいずれかに該当する場合に,被保険者の資格を喪失します。

  1. 退職(死亡を含む。)した場合
  2. 勤務形態が変更となり,「被保険者資格の取得」に示す要件を満たさなくなった場合

被保険者期間

  • 厚生年金保険は,採用(勤務形態が変更となり被保険者資格を取得した場合を含む。)された日の属する月から,退職(勤務形態が変更となり,「被保険者資格の取得」に示す要件を満たさなくなった場合を含む。)した日の属する月(退職日等が末日の場合)までが加入期間となります。
    退職日等が月の中途の場合には,前月までが厚生年金保険の加入期間となります。

保険料徴収期間

  • 採用(勤務形態が変更となり被保険者資格を取得した場合を含む。)の翌月から徴収されます。
    退職した場合で,退職日が月末の場合は,その月の保険料分まで徴収されますが,月の中途で退職した場合には,その月の保険料は徴収されません。

例えば・・・,3月25日で任期満了退職となる場合には,3月分(4月支給分)の保険料は徴収されません。

手続き(採用時~退職時)

すべての手続きは,必ず所属する部局等(以下「所属部局等」とします。)の事務担当へお問い合わせのうえ必要書類を提出してください。

<手続きの流れ>

採用(勤務形態の変更)・退職に伴い被保険者資格を取得(喪失)した。

採用時… 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を所属部局等の事務担当に提出
(被保険者資格取得手続にマイナンバーが必要であるため。)
退職時… 退職の発令に基づき手続きを行うため、個別に行っていただくことはありません。

(資格喪失の場合はここで完了)

所属部局等の事務担当は取りまとめの上,福利厚生グループ(給与支給担当)へ送付

福利厚生グループ(給与支給担当)で全部局等分を取りまとめの上,日本年金機構広島広域事務センターに送付

日本年金機構広島広域事務センターで処理が行われる。

処理完了後,年金手帳が交付される。

福利厚生グループ(給与支給担当)から所属部局等の事務担当に年金手帳が送付される。

所属部局等の事務担当から,年金手帳が交付される。

*年金手帳は大切に保管してください。

主な事務手続き一覧

注:提出期限は日本年金機構広島広域事務センターに送付する日です。
  お早めにご提出願います。

【一覧】
 ・採用(資格取得)
 ・資格取得の際に被扶養者がある場合
 ・住所変更もしくは氏名変更
 ・被扶養者の異動
 ・退職(資格喪失)

【採用(資格取得)】

  提出書類
    被保険者資格取得届は福利厚生グループで一括作成しますが,作成にあたり被保険者のマイナンバーが必要であるため,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を速やかに提出願います。
  添付書類
    番号カード(写) (マイナンバーが記載された通知カード,個人番号カード又は住民票等の写し)
*過去に番号カード(写)を広島大学に提出したことがある場合は添付不要です。
  提出期限
    資格取得日から5日以内

【資格取得の際に被扶養者がある場合】

  提出書類
    健康保険被扶養者(異動)届
 関連書類及び記入例(日本年金機構)
  添付書類
    ●提出日から90日以内に発行された戸籍謄(抄)本または住民票
●扶養認定を受ける方の所得が確認できる書類等(課税証明書・給与明細の写し等)
 (ただし,扶養控除等(異動)申告書で確認できる場合及び16歳未満の場合は不要です)
●被保険者と扶養認定を受ける方が別居の場合,仕送りの事実と仕送額が確認できる預金通帳等の写し又は現金書留の控えの写し
※該当するケースの多いものを挙げています。詳細は健康保険被扶養者(異動)届の裏面をご確認ください。
  提出期限
    資格取得日から5日以内

【住所変更もしくは氏名変更】

 マイナンバーと基礎年金番号の紐付けにより,被保険者住所変更届は提出不要となりました。

【被扶養者の異動】

  提出書類
    健康保険被扶養者(異動)届
  添付書類
    被保険者証
異動の種類に応じた証明書
  提出期限
    速やかに

【退職(資格喪失)】

  提出書類
    被保険者資格喪失届は福利厚生グループで一括作成しますが,被保険者証については所属部局等の事務担当へ速やかに提出願います。
  添付書類
    被保険者証
(紛失等している場合は所属部局等の事務担当へ申し出てください。)
  提出期限
    資格喪失日を含め5日以内
  (参考)
    退職後(資格喪失後)の健康保険と国民年金

*お願い*

届出が遅れますと,保険料の徴収及び被保険者証の交付等に支障があります。 
速やかに提出願います。

産前産後休業・育児休業

  健康保険・厚生年金保険の被保険者が産前産後休業又は育児休業を取得する場合は,事業主を通して日本年金機構に届出をすることにより,健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・本人負担分とも免除されます。

(例)
 育児休業期間 11月10日~3月10日の場合 → 11月分~2月分(12月~3月の支払い分)の保険料が免除

 この取扱を受けるには,事業主が「産前産後休業取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」を提出する必要がありますので,該当者はすみやかに所属部局等の事務担当へ申し出てください。
 (出産とは,妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産),死産(流産),人工妊娠中絶をいいます)

 また,次に掲げるとおり,産前産後休業及び育児休業復帰後の保険料の軽減や厚生年金給付上の配慮の特例があります。いずれの手続きも被保険者からの申出により,事業主が届出する仕組みになっていますのでご注意願います。

産前産後休業終了時・育児休業等終了時の標準報酬月額の改定(給料低下時の保険料負担軽減)

 育児のための短時間勤務等の理由で職場復帰後の報酬が復帰前に比べ低下した場合,実際に受ける報酬と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。このため,産前産後休業終了後又は育児休業終了後の3ヶ月間に受けた報酬の平均額により新たな標準報酬月額を決定し,その翌月から改定され,保険料負担が軽減されます。

*産前産後休業に引き続き育児休業を取得した場合は,産前産後休業終了時の標準報酬月額変更の対象とはなりません。

 この取扱を受けるには,事業主を通じて「産前産後休業終了時報酬月額変更届」又は「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することが必要です。
 ただし,育児休業終了日時点で3才未満の子を養育していることが必要です。

厚生年金受取額の計算における特例(養育期間前の高い給料で計算)

 3 歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が,養育開始月の前月の標準報酬月額(従前の標準報酬月額)を下回る場合に,従前の標準報酬月額を用いて年金額を計算する特例で,養育期間中の短時間勤務等による給料低下が年金給付の面で不利にならない仕組みです。
 この取扱いを受けるには,被保険者が事業主を通して(既に退職している人は直接)日本年金機構に「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。
 なお,申出日よりも前の月の分についても,2年間に限り遡って認められます。
※この特例をうけるには申出書に戸籍抄本と住民票(写)等を添付します。

健康保険の給付(抜粋)

各種給付を受ける際には,請求手続きが必要です。所属部局等の事務担当へお問い合わせください。

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病気・けがをしたとき(業務上・通勤災害を除く。)

傷病手当金
  病気やケガのため仕事を休み,給与を受けられないなど,次の条件を全て満たした場合に傷病手当金(標準報酬日額の2/3相当額)が1年6ヶ月の範囲で支給されます。
  業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること(自宅療養も含みます)
  仕事に就くことができないこと(医師の証明が必要です)
  連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(①②の状態が3日連続していることが必要で,4日目から支給対象となります)
  休業した期間について給与の支払いがないこと(給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合は,その差額が支給されます)
 
高額療養費(70歳未満)
 

入院や治療が長引く場合には,医療費の自己負担が高額になるので,家計の負担を軽減できるように,後日,協会けんぽに申請することで,一定の金額(自己負担限度額を超えた部分)が払い戻しされます。
下記に該当するときに,その超えている部分が払い戻されます。

*標準報酬月額が53万円以上の方と市区町村税が非課税の方は金額が異なりますので,協会けんぽのホームページでご確認ください。

 

*標準報酬月額28万~50万円の方の自己負担額限度額
 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

*標準報酬月額26万円以下の方自己負担額限度額
 57,600円

  1ヶ月(1日から月末分)のうちに複数の医療機関を受診している場合や,二人以上の家族が受診している場合にそれぞれの保険診療分の自己負担額(入院・通院 医科・歯科別)が,21,000円以上の場合,その合算額が自己負担限度額を超えたとき

*入院・外来診療ともに、「限度額適用認定書」を協会けんぽに申請して交付を受けた後に医療機関に提出すると、窓口負担が自己負担額限度額までとなります。

入院や外来診療の負担が増えることがわかったときは,予め「限度額適用認定書」の申請をしてください。申請書の交付には,1週間程度かかります。 

ご自身で直接協会けんぽ広島支部に申請願います。 

出産したとき

出産育児一時金
家族出産育児一時金
  妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したときは,1児ごとに42万円が受けられます。出産にかかる費用に一時金をあてることができるよう,協会けんぽから出産育児一時金を医療機関に直接払うしくみ(直接支払制度)となっています。
給付の対象となる出産には,妊娠4ヶ月(85日)以後の分娩のほか,死産・流産も含まれます。
出産手当金
  出産のため仕事ができず,かつその期間が無給のときは,出産日以前42日と出産後56日(実際の出産が予定日より遅れた場合は,予定日から出産日までの期間を42日に加算)の期間,欠勤1日につき標準報酬日額の2/3が受けられます。

死亡したとき(業務上・通勤災害を除く。)

埋葬料・家族埋葬料
  一律5万円が支給されます。

退職後(被保険者期間が継続して1年以上ある人が資格を失ったとき)

傷病手当金
出産手当金
  退職時に傷病手当金・出産手当金を受けている(条件を満たしている)ときは,期間終了まで受けられます。
出産育児一時金
  退職後6ヶ月以内に出産したときに受けられます。
埋葬費
(被保険者期間が継続して1年以上なくても良い)
  退職後3ヶ月以内または傷病手当金・出産手当金が支給されなくなって3ヶ月以内に死亡したときに受けられます。

退職後(資格喪失後)の健康保険と国民年金

 退職すると,退職した日の翌日に今まで加入していた協会けんぽ健康保険と厚生年金保険の資格を喪失します。
 国民健康保険と国民年金については,その後の状況により手続き先が異なりますのでご注意願います。

 

健康保険

年金

すぐに再就職する 再就職先に確認してください 再就職先に確認してください
配偶者の扶養になる 配偶者のお勤め先に確認してください 配偶者のお勤め先に確認してください
配偶者以外の扶養になる ご家族が会社員・公務員の場合は,ご家族のお勤め先に確認してください 60才未満の方は,国民年金第1号の手続きが必要です
ご家族が自営業の場合は,国民健康保険
(住所地の市区町村の国民健康保険の窓口にご相談ください)
再就職もせず扶養にもならない 国民健康保険
(住所地の市区町村の国民健康保険の窓口にご相談ください)
60才未満の方は,国民年金第1号の手続きが必要です
協会けんぽの任意継続被保険者となる(注1
(ご自身での手続きとなります)
60才未満の方は,国民年金の手続きが必要です

*住所地の市区町村役場で国民健康保険・国民年金の手続きを行う場合,市区町村によっては,今まで加入していた健康保険の資格喪失証明書の提出を求められることがあります。
その場合は,別途証明書を発行しますので,所属部局等の事務担当にご連絡ください。

 

(注1) 任意継続

被保険者期間が継続して2ヶ月以上あれば,引き続き2年間は個人で協会けんぽの被保険者になることができます。
保険料は,退職時の2倍を目安にしてください。
なお,任意継続中は,国民健康保険に加入する・家族の扶養になる,という理由で途中でやめることはできません。
退職後20日以内に住所地を管轄する協会けんぽにご自身で手続きしてください。

広島県にお住まいの方は「全国健康保険協会広島支部」 TEL082-568-1011
〒732-8512 広島市東区光町1-10-9 日本生命広島光町ビル2F

よくあるご質問

Q. 被扶養者の収入要件が知りたい
  年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)かつ
 同居の場合・・・収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
 別居の場合・・・収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
Q. 資格取得手続中に医療機関にかかりたい
  立替払い(10割支払い)をして後で払い戻しを受けます。
又は,資格取得中である旨を病院に話していただき,被保険者証の提出を待ってもらいます。

届出書類と記入について

協会けんぽのホームページに申請書と記入例がありますので参考にしてください。

届出書類は以下の問い合わせ先にもありますので,必要な場合はご連絡ください。

問い合わせ先

財務・総務室人事部福利厚生グループ 給与支給担当

TEL:082-424-6078
内 線: 東広島6078,5087
E-mail:syokuin-kyuyo@

※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。


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