このページでは,「兼業」に関する制度の詳細と手続について掲載しています。
【コンテンツ一覧】
【規則等に関連する表記】
- 規則…「職員兼業規則」を示します。
- 取扱要領…「兼業の取扱要領」を示します。
【兼業の手引き・取扱要領】
【手続様式について】
「いろは」内の「1-2 取扱要領 (別記様式 兼業の取扱要領)」に掲載しています。
また,兼業先を対象にした説明(流れ図含む),兼業依頼に関する様式,規則等(PDF)については,公式ウェブサイトの「兼業依頼」のページに掲載しています。
【関連リンク】
■「兼業」(常勤職員の就業規則(服務・労働時間)のページへ)
兼業の定義
兼業とは
職員が報酬の有無にかかわらず,継続的,定期的又は一時的に広島大学の業務(本務)以外の業務を行うことです。
職員は,事前に学長の許可を受けた場合でなければ,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営むことはできません。(職員就業規則第33条)
兼業の審査基準
兼業は,原則として,職員と兼業先との間に特別な利害関係がなく(親族が経営に関与していない,物品購入契約関係がないなど),職務に支障がないと大学が認める場合に限り許可することしています。(規則第2条)
不許可・許可となる職の範囲
■原則不許可 | ||
営利企業の役員等兼業 (規則第4条第1項) | ||
(例外) | 技術移転事業者の役員等(監査役及び社外取締役を除く)を兼ねるとき | |
研究成果活用企業の役員等(監査役及び社外取締役を除く)を兼ねるとき | ||
株式会社の監査役又は社外取締役を兼ねるとき | ||
学長が本学の産学連携の推進又は教育研究に必要と認める営利企業の役員等を兼ねるとき。 | ||
営利企業の役員等以外の兼業(規則第4条の2) | ||
(例外) | 営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねるとき (※1) | |
自営の兼業(規則第5条) | ||
(例外) | 客観的に営利を主目的とする事業でないと判断されるとき | |
■許可 | ||
営利企業以外の団体(医療法人,社会福祉法人,学校法人,放送大学学園等)の兼業 (規則第6条) (※2) |
||
教育に関する兼業(規則第7条)(国立大学法人,公立大学法人,専修学校等の職) | ||
国等の行政機関及び独立行政法人の兼業(規則第8条) | ||
弁護士の兼業(規則第8条の2) 法学部,社会科学研究科法政システム専攻又は法務研究科の授業を担当している者 |
(※1) 営利企業の事業に直接関与しない職とは (兼業の取扱要領(以下取扱要領)第21)
- 診療所等の医師,歯科医師又はカウンセラー
- 専門分野に関する技術指導又は助言等を行う職
- 教育施設,研修所及び研修会等又は文化講座等の講師
- その他営利企業の事業に直接関与しないことが明らかであると認められる職
(※2) 営利企業以外の団体の兼業 (取扱要領第27)
以下の1.~3.は原則許可しない。
- 法人及び法人格を有しない団体の会長,理事長,理事,監事,顧問,評議員,病院長,学校(園)長その他職責が重大な職
ただし,無報酬の場合,又は国際交流や産学連携を目的とした団体や学術研究上有益な団体などの兼業については,許可できる。 - 大学等の入学試験の準備を目的として設置・開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等の講師
- 国又は地方公共団体等に附置された教育関係機関又は施設の長
兼業手続の対象職員
- 常勤職員
大学の許可が必要 (職員就業規則第33条第1項,船員就業規則第34条第1項,再雇用職員就業規則第23条第1項) - フルタイム勤務の契約職員
許可の権限を所属部局等の長に委任(営利企業の兼業を除く)
→ 所属部局等の長で回答 (契約職員就業規則第22条第1項,規則第2条第2項) - 役員
大学の許可が必要(非常勤の役員を除く。) (役員服務規則第6条)
※パートタイム勤務の契約職員及び非常勤職員の兼業について
パートタイム勤務の契約職員及び非常勤職員には,兼業規則が適用されません。
よって,兼業を行う際の手続き等は要しませんが, 兼業規則の許可基準を参考にしていただき,
本学の名誉を損なうおそれがある職,本学の職務遂行に支障が生じるおそれがある職を
兼ねることはできません。
(契約職員就業規則第22条第2項,非常勤職員就業規則第21条)
兼業先 |
●「兼業依頼・許可申請書」の送付 ※兼業先への説明(手続の流れ含む),兼業依頼・許可申請書の様式等については,広島大学公式ウェブサイトの「兼業依頼」のページに掲載しています。 |
↓
職員(依頼予定者) |
●「兼業依頼・許可申請書」の署名・押印 ※依頼内容に不明な点がある場合は,兼業先にご確認ください。 ※部局に「兼業依頼・許可申請書」が到着した場合は,部局等の担当グループから当該職員に署名・押印を依頼します。 |
↓
部局等 |
●「兼業依頼・許可申請書」の部局等内決裁 申請内容,従事時間数を確認の上,部局等内で決裁を行います。 |
↓
福利厚生グループ服務担当 |
●「兼業依頼・許可申請書」の決裁 申請内容を確認の上,決裁を行います。 ●(決裁後)「兼業依頼・許可申請書」の写しの部局等への送付 ※兼業先からの依頼時に「あて先を明記した返信用封筒」が同封されている場合は,兼業先へ回答書を送付します。 |
↓
職員(依頼予定者) |
●兼業に従事 |
兼業手続上の注意点
- 事前の手続が必要
大学が定める所定の様式により,事前に届出を行い,許可を得なければならなりません。
兼業開始予定日の1ヶ月前を目安に手続を行ってください!! - 遡っての許可はできません。
- 許可ありきの申請手続は認められません!
また,日付及び許可期間等についても次のとおりとしています。
- 委嘱日
業先が指定した日(先方の依頼状又は委嘱状の年月日)であり,許可日ではありません。 - 許可日
広島大学長の決裁日となります。 - 許可する期間
原則として2年以内(規則第10条)
ただし,任期の定めが記載された法令,条例,規約又は寄附行為等の写しがある場合はその期間 とします。(取扱要領第19第2項) - 兼業従事時間の制限
1週間当たりの延べ兼業従事時間数(短期兼業及び無報酬の兼業を除く。)の上限は,原則15時間とします。(規則第12条)
ただし,大学が必要と認めるときは,これを超えて許可することができます。
定義
1月を超える任期がないこと |
かつ
1日限りのとき |
又は
2日以上6日以内で,総従事時間数が15時間未満のとき ※ただし,あらかじめ従事する日が定まっていることが必要 ( 例 12/16,1/7,2/3 1日当たり 各3時間など ) |
→大学の許可は要しない,部局等への届出のみの手続となります。(規則第9条,取扱要領第27)
短期間の兼業の届出方法
(流れ)
兼業先 |
●「兼業依頼・許可申請書」(兼業先の任意の様式でも可)の送付 |
↓
職員(依頼予定者) |
●「兼業依頼・許可申請書」の署名 ※依頼内容に不明な点がある場合は,兼業先にご確認ください。 ※部局に「兼業依頼・許可申請書」が到着した場合は,部局等の担当グループから当該職員に署名・押印を依頼します。 |
↓
部局等 |
●「兼業依頼・許可申請書」の確認 申請内容,従事時間数を確認します。 |
↓
(以下は,必要に応じて処理)
◆兼業先が回答を必要とする場合 |
<部局長等名の回答が必要な場合> ●「回答書」の作成・送付 (部局等担当グループ→兼業先) <学長名の回答が必要な場合> ●「兼業依頼・許可申請書」の送付 (部局等担当グループ→福利厚生グループ服務担当) ●「回答書」作成・の送付 (福利厚生グループ服務担当→兼業先) ※兼業先からの依頼時に「あて先を明記した返信用封筒」が同封されていること |
届出にあたっては,「兼業依頼・許可申請書」,兼業先任意の様式に職員(依頼予定者)の自署又は確認印を押印したもの,依頼文書がない場合は「短期兼業届出書(別記様式第13号)」(「いろは」掲載ページへ)のいずれかにより行ってください。(取扱要領第28)
定義
(1)次のいずれかに該当する業務
|
かつ
(2)無報酬 |
かつ
(3) 学長又は部局等の長に対して要請を受けたものであって,当該業務に本務として従 事することに相当の理由があると認められるもの |
→本務として所定労働時間内に従事することができます。(取扱要領第29)
職務付加兼業の届出方法
事前に配属又は所属の部局等の長に,届け出が必要です。
届出は,原則として,依頼元からの依頼文書(任意の様式)に当該職員の自署したものにより配属又は所属の部局等の長に行います。
依頼文書がない場合は,職務付加届出書(別記様式第16号)により手続きしてください。
管理職手当の支給を受けている職員(職員給与規則第24条適用者)の取り扱いは次のとおりです。
|
職務付加兼業 |
職務付加兼業以外 |
職員(※1)の所定労働時間内 | 可 | 不可(※2) |
職員の所定労働時間以外 | 可 | 可 |
(※1)ここでいう「職員」とは当該管理職員が管理している職員のこと
(※2)大学が特に認めるときは,1週間当たりの延べ兼業従事時間数がおおむね5時間を超えない範囲内で許可できる。
役員等兼業
営利企業の役員等兼業は,原則として許可しませんが,次に該当する場合は,営利企業役員等兼業審査会の意見を聴取した上で,学長が許可します。
- 技術移転事業者の役員等(監査役及び社外取締役を除く。)を兼ねるとき。 (取扱要領第3~第7)
民間企業等に当該教員等の研究成果を譲渡もしくは実際に使えるような権利を設定するなどして移転し,活用してもらうことを約束して,役員に就任する。 - 研究成果活用企業の役員等(監査役及び社外取締役を除く。)を兼ねるとき (取扱要領第8~第12)
教員等の研究成果(※)を活用することを目的として自ら企業,団体等を設立し,役員に就任する。
(※)研究成果とは,自らが発明・考案したもののうち,「特許権,実用新案権等として権利化されているもの」又は「論文,学会等で発表されたもの」 - 株式会社の監査役又は社外取締役を兼ねるとき。 (取扱要領第13~第16)
- 学長が本学の産学連携の推進又は教育研究に必要と認める営利企業の役員等を兼ねるとき。 (取扱要領第17~第20)
役員等兼業手続
新規・継続の別なく事前の手続が必要となります。
新規の場合
役員等兼業の依頼を受けようとする場合は,速やかに部局等の担当グループにご連絡(意思表示)をしてください。福利厚生グループ服務担当から詳しい手続きについて連絡します。
※申請書類の準備や営利企業役員等兼業審査会への付議のため許可するまでに2ヶ月程度かかる場合もあります。
継続の場合
任期終了後も継続する場合は,必ず事前に手続が必要となります。
兼業状況報告書の提出
翌年度の4月末日までに兼業の状況について,所定の様式(「いろは」掲載ページへ)により報告しなければなりません。(取扱要領第6,第11,第15及び第19)
- 技術移転事業者の役員等の兼業→技術移転兼業状況報告書(別記様式第3号)
- 研究成果活用企業の役員等の兼業→研究成果活用兼業状況報告書(別記様式第6号)
- 株式会社の監査役又は社外取締役の兼業→監査役等(監査役又は社外取締役)兼業状況報告書(別記様式第9号)
- 学長が本学の産学連携の推進又は教育研究に必要と認める営利企業の役員等の兼業→学長が本学の産学連携の推進又は教育研究に必要と認める役員等兼業状況報告書(別記様式第12号)
兼業時の労働時間管理
- 兼業に従事する時間(往復に要する時間を含む)は,原則として大学の労働時間には含みません。
ただし,大学が許可した場合は,大学の労働時間を割いて兼業に従事することができます。
なお,この労働時間を割いた部分については,給与は減額されます。(規則第11条) - 兼業は本務ではない(事前に許可又は届出のうえ,所定労働時間「外」に従事できる)ため,兼業にのみ従事する日・時間を「出張」や「研修出張」とすること はできません。
- 「職務付加兼業」については所定労働時間内に本務として従事することができます。
所定労働時間内に兼業を行う場合の労働時間の割振について
- 専門業務型裁量労働制の適用を受けない教員
→「変形労働時間制割振簿」の作成が必要なので,部局等の担当グループにご相談ください。 - 専門業務型裁量労働制の適用を受ける教員
→短時間でも「本務」に従事した日であれば労働時間等の割振は不要です。 - 教員以外の職員
→原則,所定労働時間内における兼業(職務付加兼業を除く)は不可です。
兼業の許可内容等の変更
既に許可を受けている兼業の内容を変更する場合,当該兼業の変更後の内容について新たに許可を受けなければならなりません。
ただし,軽微な変更(※)については,「兼業変更届」(別記様式第14号)(「いろは」掲載ページへ) を大学に届け出ることで代えることができます。(取扱要領第32)
(なお,兼業先への学長の回答が必要な場合は,部局等の決裁書類の写しが必要)
【軽微な変更とは】
- 中止になった場合
- 任期中に兼業が終了する場合
(開始日の変更や期間の延長の場合は,変更届ではなく再度兼業手続きを行ってください。) - 従事形態の変更(回数,時間数,曜日の変更など)
- 報酬有りが無しに変更された場合,報酬額の変更,報酬単位の変更
ただし,無報酬で許可を受けたもので,謝金が支給されることになった場合は,変更届ではなく再度兼業の手続きを行ってください。 - 旅費支給の有無の変更
- 従事場所の変更
【注意事項】
たとえ一日であっても許可期間を長くする場合は,軽微な変更とはみなせません。
【退職時には】
ご自身で各々の兼業先へ本学を退職する旨をご連絡ください。
問い合わせ先
財務・総務室人事部福利厚生グループ 服務担当
TEL:082-424-6024
内線:東広島6024
E-mail:fukumu-fukumu@
※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。