(出生時)育児(部分)休業

【コンテンツ一覧】

■制度の概要

利用手続

(出生時)育児(部分)休業に伴う各種取扱い

支援制度

関連リンク
 

 【規則等に関連する表記】

制度の概要

育児休業

定義

職員が(※)を養育するために取得できる休業です。

  (※)子の範囲は,規則第3条第1項第1号~第7号に定めるとおりであり,職員と法律上の 親子関係がある「子」であれば,実子,養子を問いません。また,子の父親,母親いずれでも育児休業を取得することができます。
利用できる職員 職種を問いませんが,雇用形態による制限があります。
利用できる期間 子の3歳の誕生日の前日まで

雇用形態による制限

期間を定めて雇用される職員が育児休業を利用しようとする場合,次の要件に該当することが必要です。

(要件)

  • 育児休業期間終了後から6月を経過する日(※)までの間に,雇用契約が更新されないことが明らかでない
     (※)育児休業期間終了後,6月を経過する日に子が1歳6ヶ月に満たない場合は,子が1歳6ヶ月に達する日までの間 

ただし,職員任免規則第9条第1項第1号,第3号及び第8号の規定により任期を定めて雇用される者及び病院助教は,上記の条件に該当しなくても育児休業を取得できます

なお,要件については,育児休業の申出があった時点で雇用契約の期間満了が確実であるか否かによって判断されます。

要件を満たさないケース

<その1>
書面又は口頭で雇用契約の更新回数の上限が明示されており,その上限まで契約が更新された場合の雇用契約の期間の末日が子が1歳6ヶ月に達する日までの間である場合

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」から抜粋】

<その2>
書面又は口頭で雇用契約の更新をしない旨が明示されており,申出時点で締結している雇用契約の期間の末日が育児休業期間終了後から6月を経過する日までの間である場合

出生時育児休業

定義 職員(産後休暇取得者を除く。)が生後8週間以内の子を養育するために取得できる休業です。
利用できる職員 職種を問いませんが,雇用形態による制限があります。
利用できる期間 子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間(休日を含む)まで

雇用形態による制限

期間を定めて雇用される職員が出生時育児休業を利用しようとする場合,次の要件に該当することが必要です。

(要件)

  • 子の出生の日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して,8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までの間に,雇用契約が更新されないことが明らかでない

ただし,職員任免規則第9条第1項第1号,第3号及び第8号の規定により任期を定めて雇用される者及び病院助教は,上記の条件に該当しなくても出生時育児休業を取得できます

なお,要件については,出生時育児休業の申出があった時点で雇用契約の期間満了が確実であるか否かによって判断されます。

起算日の考え方

<例1>
子の出生前の申出の場合 ⇒ 出産予定日が起算日

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」から抜粋】

<例2>
子の出生後の申出の場合 ⇒ 出生日又は出産予定日のいずれか遅い方が起算日

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」から抜粋】

要件を満たさないケース

<その1>
書面又は口頭で雇用契約の更新回数の上限が明示されており,その上限まで契約が更新された場合の雇用契約の期間の末日が申出時点で子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日の前日までの間である場合

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」から抜粋】

<その2>
書面又は口頭で雇用契約の更新をしない旨が明示されており,申出時点で締結している雇用契約の期間の末日が,申出時点で子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日の前日までの間である場合

育児部分休業

定義

職員が子を養育するために,所定労働時間の始め又は終わり(※1)において,1日を通じて3時間を超えない範囲内(※2)で,15分単位で取得できる休業です。

  (※1)職員の託児の態様及び通勤の状況などから,子の養育に必要とされる時間について認められます。
  (※2)育児部分休業をする日に保育休暇を取得しているときは,3時間からその保育休暇の時間を引いた時間が,育児部分休業の時間となります。

全日勤務との組み合せての利用,保育休暇や年次有給休暇と組み合わせての利用が可能です。詳しくは「育児部分休業の利用パターン」をご覧ください。

利用できる職員 職種を問いませんが,1日の所定労働時間が6時間を超える職員に限られます。
利用できる期間 子の9歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで

育児部分休業の利用パターン

利用パターン

育児部分休業の利用には,たとえば次のパターンがあります。

全日勤務との組合せ

育児部分休業は,次の例のように,全日勤務する日と,育児部分休業を取得する日とを組み合わせて利用することも可能です。

保育休暇や年次有給休暇との組み合わせ

育児部分休業は,保育休暇や年次有給休暇と組み合わせて利用することも可能です。

利用できないパターン

育児部分休業は,その前後に勤務することが前提ですので,次のような利用はできません。

利用手続

【妊娠等の申出から職務復帰までの流れ】

妊娠・出産の申出

  • ご本人又は配偶者が妊娠,出産等をされた場合は,配属部局等担当グループに申出を行ってください。
  • 担当グループから育児休業制度等に関するリーフレットを配付します。
  • また,育児休業等の取得意向についても配属部局等担当グループに届け出てください。

育児休業の申出

  • 育児休業は,大学に申し出ることで,一子(双子以上の場合も一子とみなします。)につき二回分割して,取得できます。
  • 希望どおりの日から育児休業するためには,開始予定日と終了予定日を明らかにして,開始予定日の1月前の日までに申し出ることが必要です。
  • 申出時点において,子が生まれていない場合は,子の出生後,別途,出生日等を速やかに申し出てください。


(参考)
再度の申出について
申出の制限(申請日から開始予定日までの期間が1月に満たないとき等)

主な手続

 手続

担当

○取得の申出 育児休業申出書
  育児休業を始めようとする日の1ヶ月前までに手続きしてください。
●母子健康手帳の出生届済証明書のコピー
  申出に係るの氏名,申出者との続柄及び生年月日がわかる書類であれば他の書類でも差し支えありません
配属部局等担当グループ
○子の出生前に申出書を提出していた子どもが出生したとき 育児休業対象児出生申出書
●母子健康手帳の出生届済証明書のコピー
配属部局等担当グループ

申出の制限

<制限1>

申出日から開始予定日までの期間が1月に満たないとき,大学は下図のとおり開始日を指定することができます。

<制限2>

規則第6条第3項第1号から第6号に規定する特別の事情が発生した場合,大学は下図のように申出日の翌日から1週間を経過する日までの日を開始日として指定できます。

再度の申出

二度,育児休業を取得した後でも,規則第5条第2項第1号から第9号までの事由のいずれかに該当する場合,再度の育児休業の申出ができます。

育児休業期間の変更

育児休業開始予定日の繰上げ変更

職員は,規則第7条第1項第1号~第6号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,1回に限り,育児休業開始予定日を当初の開始予定日より前の日に変更することができます。

育児休業終了予定日の繰下げ変更

職員は,育児休業終了予定日の1月前までに大学に申し出ることにより,1回に限り(※),育児休業終了予定日をその日より後に変更することができます。

(※)期間雇用職員・任期を定めて雇用された者・病院助教については,育児休業の終了予定日が雇用期間の末日(任期の終期)とされており,雇用の更新,採用又は任期の定めのない職員となる場合で,引き続き育児休業を取得するときは,上記の回数に含めません。

主な手続

手続

担当

育児休業期間変更申出書 配属部局等担当グループ

開始予定日の繰上げ変更申出の制限

繰上げ変更申出の日から繰り上げ開始予定日までの間が1週間に満たないときは,繰上げ変更申出の翌日から1週間を経過する日までの間で,大学が開始予定日を指定できます。

育児休業の撤回

  • 育児休業の申出をした職員は,育児休業開始予定日の前日までに大学に申し出ることにより,育児休業の申出を撤回することができます。
  • 育児休業の申出を撤回した場合,当該申出に係る育児休業は取得したものとみなします。
  • 2回目の育児休業の申出を撤回した場合,規則第12条第3項第1号から第5号に掲げる特殊な事情がある場合を除いて,その子については,育児休業の申出をすることができません。

主な手続

手続

担当

育児休業撤回申出書 配属部局等担当グループ

出生時育児休業の申出

  • 出生時育児休業は,大学に申し出ることで,一子(双子以上の場合も一子とみなします。)につき二回分割して,取得できます。
  • 希望どおりの日から出生時育児休業するためには,開始予定日と終了予定日を明らかにして,開始予定日の2週間前の日までに申し出ることが必要です。
  • 申出時点において,子が生まれていない場合は,子の出生後,別途,出生日等を速やかに申し出てください。


(参考)
申出の制限(申請日から開始予定日までの期間が2週間に満たないとき等)

主な手続

 手続

担当

○取得の申出 出生時育児休業申出書
  出生時育児休業を始めようとする日の2週間前までに手続きしてください。
●母子健康手帳の出生届済証明書のコピー
  申出に係るの氏名,申出者との続柄及び生年月日がわかる書類であれば他の書類でも差し支えありません
配属部局等担当グループ
○子の出生前に申出書を提出していた子どもが出生したとき 出生時育児休業対象児出生申出書
●母子健康手帳の出生届済証明書のコピー
配属部局等担当グループ

申出の制限

<制限1>

申出日から開始予定日までの期間が2週間に満たないとき,大学は下図のとおり開始日を指定することができます。

<制限2>

規則第15条の3第3項第1号から第6号に規定する特別の事情が発生した場合,大学は下図のように申出日の翌日から1週間を経過する日までの日を開始日として指定できます。

出生時育児休業期間の変更

出生時育児休業開始予定日の繰上げ変更

職員は,規則第15条の4第1項第1号~第6号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,1回に限り,出生時育児休業開始予定日を当初の開始予定日より前の日に変更することができます。

出生時育児休業終了予定日の繰下げ変更

職員は,出生時育児休業終了予定日の2週間前までに大学に申し出ることにより,1回に限り(※),出生時育児休業終了予定日をその日より後に変更することができます。

(※)期間雇用職員・任期を定めて雇用された者・病院助教については,出生時育児休業の終了予定日が雇用期間の末日(任期の終期)とされており,雇用の更新,採用又は任期の定めのない職員となる場合で,引き続き出生時育児休業を取得するときは,上記の回数に含めません。

主な手続

手続

担当

出生時育児休業期間変更申出書 配属部局等担当グループ

開始予定日の繰上げ変更申出の制限

繰上げ変更申出の日から繰り上げ開始予定日までの間が1週間に満たないときは,繰上げ変更申出の翌日から1週間を経過する日までの間で,大学が開始予定日を指定できます。

出生時育児休業の撤回

  • 出生時育児休業の申出をした職員は,出生時育児休業開始予定日の前日までに大学に申し出ることにより,出生時育児休業の申出を撤回することができます。
  • 出生時育児休業の申出を撤回した場合,当該申出に係る出生時育児休業は取得したものとみなします。
  • 2回目の出生時育児休業を撤回した場合,規則第15条の9第3項第1号から第5号に掲げる特殊な事情がある場合を除いて,その子については,出生時育児休業の申出をすることができません。

主な手続

手続

担当

出生時育児休業撤回申出書 配属部局等担当グループ

出生時育児休業期間中の就業

  • 労使協定を締結した場合に,就業可能となります。

  ※現在,労使協定は締結していないため,出生時育児休業期間中の就業はできません。

育児部分休業の手続

申出

育児部分休業を始めようとする日の1ヶ月前までに大学に申し出てください。

一部取消し

育児部分休業を取得している職員は,育児の状況によってその一部を取り消したい場合,休業の終了事由にかかわらず,あらかじめ大学に申し出ることで,その一部を取り消すことができます

主な手続

手続

担当

○取得の申出 <人事Webシステム(就労管理機能)を利用していない方>
育児部分休業申出書
  育児部分休業を始めようとする日の1ヶ月前までに必要な期間を包括して手続きしてください。
配属部局等担当グループ
<人事Webシステム(就労管理機能)を利用している方
  人事Webシステム(就労管理機能)の利用者は,Webマニュアル「休暇等の申請(「いろは」ページ)」を参照の上,「《申請》育児部分休業」画面での申請も併せて行ってください。
○一部取消し <人事Webシステム(就労管理機能)を利用していない方>
育児部分休業申出書(裏面)
  裏面に記入することにより申し出てください。
配属部局等担当グループ
<人事Webシステム(就労管理機能)を利用している方
●【部分取消】各種休暇,欠勤,部分休業の1日単位での取り消し
  Webマニュアル「休暇等の取消」(「いろは」ページ)」を参照の上,育児部分休業の1日単位での取消し申請を行い,部局等の長等の承認を受けてください。

育児休業,出生時育児休業,育児部分休業の終了

育児休業,出生時育児休業又は育児部分休業を取得している職員が,次の終了事由のいずれかに該当することとなった場合には,その休業は,その日をもって終了します。

主な手続

手続

担当

養育状況変更申出書 部局等担当グループ

(出生時)育児(部分)休業に伴う各種取扱い

育児休業中,出生時育児休業中の身分

育児休業期間中の職員は,職員としての身分を保有しますが,職務に従事しません。
出生時育児休業中の職員は,職員としての身分を保有します。
※労使協定を締結した場合に,出生時育児休業中に就業することが可能となりますが,労使協定を締結していないため,出生時育児休業期間中の就業はできません。

職務復帰

育児休業,出生時育児休業が終了した場合又は満了した場合には,原則として休業前の職務に復帰します。

給与の取扱

育児休業している期間,出生時育児休業している期間(就業する日を除く。)及び育児部分休業している時間の給与は,支給されません。

(出生時)育児(部分)休業に伴う給与の取扱い

  育児休業 出生時育児休業 育児部分休業
本給 不支給 不支給 育児部分休業を取得した時間は不支給
通勤手当 1か月の間に通勤した日がなければ不支給 1か月の間に通勤した日がなければ不支給 (影響なし)
住居手当 不支給 不支給 (影響なし)
扶養手当 不支給 不支給 (影響なし)
期末手当 基準期間(※1)内の取得日数により除算する。ただし,育児休業の全取得期間が1月以下の場合は,除算しない。 基準期間(※1)内の取得日数により除算する。ただし,育児休業の全取得期間が1月以下の場合は,除算しない。 (影響なし)
勤勉手当 基準期間(※1)内に時間数を合計して日数に換算し,35日を超えて取得した場合には,取得日数により除算
昇給 基準期間(※2)内に,出勤した日が1日でもあれば,影響なし。 基準期間(※2)内に,出勤した日が1日でもあれば,影響なし。 (影響なし)

(※1) 期末手当・勤勉手当の基準期間… 6月期: 12月2日~6月1日,12月期: 6月2日~12月1日
(※2) 昇給の基準期間…1月1日~12月31日

不利益取扱いの禁止

職員は,育児休業,出生時育児休業又は育児部分休業を理由として,解雇などの不利益な取扱いを受けることはありません。

育児支援制度

休暇及び労働時間に関する支援制度

「両立支援のための制度一覧(休暇,労働時間,休業編)」のページの「育児支援制度」の項に「時間外労働の制限」,「深夜労働の制限」,「保育休暇」,「子の看護休暇」などについて掲載しています。

仕事と子育ての両立支援及び費用に関する支援

学内保育園の利用,病後児保育利用料補助事業,(出生時)育児休業給付金(又は育児休業手当金)(※),共済組合掛金の免除などについては,「出産・育児にかかる手続」のページをご覧ください。

(※)介護休業手当金(共済組合)については,広島大学共済組合HPの「短期給付の内容と請求手続等」をご覧ください。
  介護休業給付金が支給されるとき,介護休業手当金は支給されません。

関連リンク

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