税金の控除

このページは 税金の控除についての情報を掲載しています。

【コンテンツ一覧】

【参考リンク】 

  • 「扶養」の違いについて
    所得税,扶養手当,共済組合それぞれの手続で見かける「扶養」の違いについてまとめたページです。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与にかかる所得税の源泉徴収に必要なもので,控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず,全員提出することになっています。
(ただし,本学以外の事業所にも在籍して給与所得があり,本学の給与所得の方が少ない(主でない)方を除く)

次に該当する場合にも提出してください。

★申告書の記載内容に異動(結婚,出産,就職,死亡,住所変更等)があった場合
★年の途中で新たに職員となった場合

※その年中に民間会社・地方公務員等の前職がある場合は,その前勤務先における当年分の給与所得の源泉徴収票も併せて提出してください。(退職所得の源泉徴収票は提出不要です)

申告書様式と記入要領 (Declaration and Translation) 

日本語

英語 / English

記載にあたっての注意事項

  • 職員番号欄はもれなく記入して下さい!
  • 裏面のマイナンバーカード(写)提出確認欄を確認し,マイナンバーカード(写)の添付又は提出先の記入をお願いします。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について (For Those Applying for an Exemption for Dependents, etc. with Regard to Non-resident Relatives)

※国税庁HPへのリンク

給与所得者の保険料控除申告書

提出時期

毎年10月中旬~11月初旬
期限までに提出されなかった場合には,本人に確定申告を行っていただくことになります。

保険料控除申告書

一般の生命保険・個人年金保険・介護医療保険・地震保険等において支払った保険料について,控除を受ける場合に提出してください。

※原則として,各保険会社等が発行する保険料控除証明書の添付が必要です。(コピー不可)

【添付書類】

①生命保険料控除
  ●一般の生命保険料控除
    *旧契約の保険:生命保険会社等が発行した証明書
(1契約の保険料が9,000円を超えるものについて添付)
    *新契約の保険:生命保険会社等が発行した証明書
(金額の多少に関わらずすべてのものについて添付)
  ●介護医療保険料控除
    生命保険会社等が発行した証明書
(金額の多少に関わらずすべてのものについて添付)
  ●個人年金保険料控除
    生命保険会社等が発行した証明書
(旧・新契約,金額の多少に関わらずすべてのものについて添付)
   

※団体扱契約で保険料を支払った場合は,証明書の添付は必要ありません

*旧契約とは平成23年12月31日以前に契約を締結した保険。
*新契約とは平成24年1月1日以降に契約を締結した保険。

②地震保険料控除
  ●旧長期損害保険料控除,地震保険料控除
    損害保険会社等が発行した証明書
(金額の多少に関わらずすべてのものについて添付)
③社会保険料控除
  ●国民年金保険料や国民年金基金の加入員として負担する掛金
    日本年金機構又は各国民年金基金が発行した証明書
  ●その他の保険料(国民健康保険料(税)等)
④小規模企業共済等掛金控除
    独立行政法人中小企業基盤整備機構や国民年金基金連合会,地方公共団体が発行した証明書

基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書  兼 所得金額調整控除申告書

提出時期

  毎年10月中旬~11月初旬
期限までに提出されなかった場合には,本人に確定申告を行っていただくことになります。

「給与所得者の基礎控除申告書兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」はその名称が示すように,「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「特定親族特別控除申告書」 「所得金額調整控除申告書」の4つが1つの様式になっています。

○基礎控除
年末調整において基礎控除の適用を受けられるのは,その年の合計所得金額(見積額)が2,500万円以下の人です。複数の勤務先からの給与や給与以外の所得を合算することで合計所得金額(見積額)が2,500万円以下の方で年末調整を受ける人は基礎控除の対象となります。

○配偶者控除・配偶者特別控除
その年の合計所得金額(見積額)が1,000万円以下でかつ,同一生計の配偶者の合計所得金額(見積額)が133万円以下の人は,配偶者控除もしくは配偶者特別控除の適用を受けることができます。

特定親族特別控除
○特定親族特別控除
令和7年度の税制改正により,新しく「特定親族特別控除」が創設されました。
これまで,扶養しているお子様(19歳以上23歳未満)のアルバイト年収が103万円(所得58万円)を超えた場合,特定扶養控除(63万円)の全額が適用除外となっていましたが,本制度の創設により,年収188万円(所得123万円)までであれば,お子様の所得水準に応じて段階的に控除が適用されるよう負担が緩和されました。

対象となる要件
以下のすべての要件を満たす親族(特定親族)がいる人が対象となります。
・年齢要件:その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族であること。
・生計要件:生計を一にしていること(別居し仕送りをしている学生も含みます)。
・ 所得要件:年間の合計所得金額が58万円超 〜 123万円以下であること。
(アルバイト等の給与収入のみの場合,年収123万円超 〜 188万円以下が目安となります。)

○所得金額調整控除
年末調整において所得金額調整控除の適用を受けられるのは,年末調整の対象となる給与収入(広島大学分のみ)の額が850万円を超える人のうち,以下のいずれかに該当する人です。
・本人,同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者である
・23歳未満の扶養親族がいる

【添付書類】

 必要ありません。

  

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

提出時期

毎年10月中旬~11月初旬
期限までに提出されなかった場合には,本人に確定申告を行っていただくことになります。

添付書類

  • 借入等を行った金融機関等が発行した借入金の年末残高等証明書
  • 給与の支払いを受ける者の住所地を所轄する税務署の発行する年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書 (本学で初めて(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の申請をする場合)
  • 借換えのある方は,借換え直前の利息を含まない元金残高がわかるもの (入金通知書等)
  • 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の写 (配偶者等と借入金を連帯債務にしている方で住宅借入金等特別控除申告書にその負担率が掲載されていない場合)

問い合わせ先

財務・総務室人事部福利厚生グループ 給与支給担当

TEL:082-424-6078
内 線: 東広島6078,6610
E-Mail:syokuin-kyuyo@

※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。


up