災害補償

職員が業務上又は通勤による災害(負傷,疾病,障害又は死亡)を受けた場合には,労働基準法及び労働者災害補償保険法の定めにより,補償を受けることができます。

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労働者災害補償保険(労災保険)について

労災保険は,業務上又は通勤による災害によって被った稼得能力の損失を回復・てん補するための政府管掌保険で,労働者を使用する事業主には加入する義務があります。保険料は事業主が全額を負担することになっており,労働者負担分はありません。

労働災害(労災)の認定基準

労災の認定可否については,職員又はその遺族からの申請に基づき,労働基準監督署が以下の基準により決定します。

業務上災害の認定基準

■事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
 

所定労働時間内や残業時間内に事業場内において業務に従事している場合が該当します。特段の事情がない限り業務上と認められます。

※ 原則として業務上とは認められないもの
・ 私的行為,恣意的行為を原因とするもの
・ 故意に災害を発生させたもの
・ 個人的な恨みなどで第三者から暴行を受けた場合
・ 地震,台風など天変地異によって被災した場合

■事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
  昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいる場合が該当します。私的行為によって発生した災害は業務上とは認められないが,事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務上と認められます。
■事業主の支配下にあるが,管理下を離れて業務に従事している場合
  出張や業務での外出など,事業場施設外で業務に従事している場合が該当します。仕事の場所はどこであっても,特段の事情がない限り業務上と認められます。

通勤災害の認定基準

■通勤による災害であること
  通勤とは,労働者が就業に関し,住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい,業務の性質を有するものを除きます。また,往復の経路を逸脱し又は往復を中断した場合は,逸脱・中断の間及びその後の往復は,原則として通勤には当たりません。

労災保険による補償(主なもの)

■療養補償
 

負傷したり疾病にかかって療養を必要とするとき

・療養の給付 指定医療機関等で無料で治療を受けられる現物給付
・療養の費用の支給 指定医療機関等以外で治療を受けた場合の費用を支給する現物給付
■休業補償
 

療養のために労働することができず,賃金を受けていないとき

・休業(補償)給付 給付基礎日額の60%)×休業日数
・休業特別支給金 給付基礎日額の20%)×休業日数

※ いずれも休業4日目から支給

■障害補償
 

 負傷や疾病が治ったとき,身体に一定の障害が残った場合

補償

該当する障害等級

第1級から第7級

第8級から第14級

・障害(補償)給付 給付基礎日額の313~131日分(年金) 給付基礎日額の503~56日分(一時金)
・障害特別支給金 342~159万円(一時金) 65~8万円(一時金)
・障害特別年金 算定基礎日額の313~131日分(年金) ---
・障害特別一時金 --- 算定基礎日額の503~56日分(一時金)
■遺族補償
 

労働者が死亡したとき

・遺族(補償)年金 遺族の数に応じて,給付基礎日額の153~245日分(年金)
・遺族特別支給金 300万円(一時金)
・遺族特別年金 遺族の数に応じて,算定基礎日額の153~245日分(年金)

(注)

給付基礎日額
  原則として,業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日の属する月の直前3か月間に,被災職員に支払われた給与の総額をその期間の暦日数で割った1暦日当たりの賃金額です。
算定基礎日額
  原則として,業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日以前1年間に,被災職員に支払われた業績手当(期末手当,勤勉手当等)の総額を365で割って得た額です。

本学において労働災害が発生した場合の対応について

医療機関等の受診
  医療機関等(薬局等を含む)を受診する場合は,労災申請予定である旨を医療機関等に伝え,健康保険証(共済組合員証)を使用しないでください。もしも使用した場合は,至急福利厚生グループ(福利厚生担当)へ連絡してください。
療養費については,指定医療機関等の場合は無料ですが,指定医療機関等以外では全額を支払い(立替払),労働基準監督署へ費用を請求することになります。
なお,申請手続において診断書は不要です。

災害発生報告書の作成
  被災職員等は,所属部局の事務担当者へ事故の概要を報告してください。また,事務担当者は,この報告をもとに「災害発生報告書」を作成し,福利厚生グループ(福利厚生担当)へ送付してください。

労災給付請求書等の送付
  福利厚生グループ(福利厚生担当)は,災害の状況に応じて各種の労災給付請求書等を被災職員等へ送付します。併せて,他に必要な書類(勤務状況記録簿の写し等)の準備を依頼する場合があります。

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労災給付請求書等への必要事項記入
  被災職員等は,労災給付請求書等へ必要事項を記入し,添付書類とともに福利厚生グループ(福利厚生担当)へ提出してください。

労災給付請求書等の記載事項に係る事業主証明
  福利厚生グループ(福利厚生担当)は,記載事項を確認し,事業主証明欄へ署名・押印の上,被災職員等へ返送しますので,被災職員等は医療機関等へ提出してください。

療養のため休暇を取得する場合

業務上災害又は通勤災害による療養のため勤務できないときは,常勤職員(フルタイム勤務の契約職員を含む)は病気休暇,パートタイム勤務の契約職員及び非常勤職員は特別無給休暇(パートタイム勤務の契約職員は一の年度において3日の範囲内で特別有給休暇が取得できる。)になりますので,7日を超える休暇の取得手続の際は,診断書を提出してください。

問い合わせ先

財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当

TEL:082-424-6029
内線:東広島6029
E-Mail:syokuin-fukuri@

※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。


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