住居手当

概要・支給対象者

 住居手当は,自ら居住するための住宅若しくは単身赴任手当を支給され配偶者等の居住するための住宅を借り受け,月額16,000円(令和2年度は月額14,000円)を超える家賃を支払っている職員に,その費用の負担を軽減する目的のために支給されます。

 契約職員については,病院助教,契約事務職員(月給),契約看護師(月給),契約医療職員(月給),契約技能職員のうち月給の契約技能員,契約用務員,契約病院調理師に支給されます。ただし,再雇用職員及び60歳を超える契約職員には,支給されません。 

 なお,次に該当する職員にも,支給されません。

  • 広島大学,他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている職員
  • 「職員の扶養親族でない配偶者又は父母又は配偶者の父母」が「所有し又は借り受け」ている住居を借り受け,そこに同居している職員

支給要件及び手当支給額

借家・借間

 支給の要件は,自らが借り受け,家賃を支払い,居住している場合に限ります。

手当支給額(令和2年度)

家賃の月額

手当の月額

職員の居住する借家・借間

単身赴任手当を支給されている職員の配偶者の居住する借家・借間

月額25,000円以下 家賃の月額-14,000円
(百円未満切捨)
左記により算出される額の2分の1の額
(百円未満切捨)
月額25,000円を超え57,000円未満 (家賃の月額-25,000円)×1/2+11,000円(百円未満切捨)
月額57,000円以上59,000円未満 (家賃の月額-26,000円)×1/2+11,000円(百円未満切捨)
月額59,000円以上 (家賃の月額-27,000円)×1/2+11,000円(百円未満切捨)
(上限:27,500円)

手当支給額(令和3年度以降)

家賃の月額

手当の月額

職員の居住する借家・借間

単身赴任手当を支給されている職員の配偶者の居住する借家・借間

月額27,000円以下 家賃の月額-16,000円
(百円未満切捨)
左記により算出される額の2分の1の額
(百円未満切捨)
月額27,000円を超えるもの (家賃の月額-27,000円)×1/2+11,000円(百円未満切捨)
(上限:28,000円)

 

注意
  • 家賃には,食費,電気・ガス・水道等の料金,共益費,駐車場代などは含まれません。
    ただし,共益費及び駐車場代について,その代金が家賃に含まれており,分離が不可能な場合は,当該含めた額を家賃としてみなします。
  • 職員の扶養親族が借り受けた住宅であっても,その住宅に居住し,家賃を支払っている職員は,借主とみなします。

自宅

 自宅に居住している場合,住居手当は支給されません。

支給方法

支給手続きの流れ

事実の発生

通勤・住居届

認定(確認及び支給額の確定)

支給

住居の現況確認

届出の提出

「通勤・住居届」の提出が必要な場合

 次に該当する場合は,「通勤・住居届」を提出してください。
 育児休業中の方も同様に提出してください。

  • 新たに支給要件が生じた場合
  • 転居した場合
  • 家賃の額が改定された場合
  • 賃貸借契約関係が変わった場合
  • 支給要件を喪失した場合
    (広島大学職員宿舎,公務員宿舎,親の自宅に転居した場合,外国出張等により借家等を引き払った場合など)
  • 住居手当が支給されていた任期付き又は臨時的な常勤職員が,任期満了等により退職した後,引き続き住居手当が支給される契約職員に雇用された場合
  • 住居手当が支給されていた任期付き又は臨時的な常勤職員が,任期満了等により退職した後,引き続き常勤職員(任期付き又は臨時的な常勤職員を含む。)に雇用された場合
  • 住居手当が支給されていた契約職員が,任期満了等により退職した後,引き続き常勤職員(任期付き又は臨時的な常勤職員を含む。)に雇用された場合
  • 住居手当が支給されていた契約職員が,職名又は予算の変更等により辞令が発せられた場合

「通勤・住居届」の提出を必要としない場合

 次の場合は,届出の提出は必要ありません。

  • 住居手当が支給されていた契約職員,任期付き又は臨時的な常勤職員が,任期満了等により退職した後,引き続き時間給の契約職員に雇用された場合
    ※ 部局から別に提出される雇用発令依頼により,支給要件の喪失の処理を行います。
  • 住居手当が支給されている契約職員で,予算の変更となったが職名の変更がなく,辞令が発せられない場合

通勤・住居届の申請方法

人事Webシステム「あろは」>「諸手当申請メニュー」の該当するメニューから入力してください。
 「あろは」で申請した場合,紙での提出は不要です。
 入力方法は「あろは」>諸手当申請メニュー 内にある【マニュアル】を参考にしてください。
  ☆人事Webシステム「あろは」はこちら(職員番号及びパスワードでのログインが必要です)

  ※  「あろは」での入力ができない方
   ・霞地区の就労管理を「あろは」で行っていない方
   ・旧国際協力研究科所属の方
   ・育児休業等休職中の方
   以上に該当する方は,WEB申請ではなく,以下の様式をダウンロードの上,紙様式での届出を行ってください。

【紙様式で提出する場合の注意事項】
  ●通勤・住居届の記入上の注意事項ついては,同届に記載されていますのでよく確認してください。
  ●提出年月日,事実発生年月日は必ず記入してください。

届出の添付書類

  • 「賃貸借契約書(写)」(A~Dまでが確認できるページを添付してください。重要事項説明書は不可です。)
    ※賃貸借契約書をコピーする際には,次の事項の掲載を必ず確認してください。
     A:建物の名称と所在地
     B:契約期間
     C:賃料
     D:借主・貸主の氏名及び押印
  • 事実発生の属する月の家賃額及びそれを支払ったことのわかる書類
    ※家賃の領収書(写),又は家賃を金融機関から自動で引き落とされている場合は,通帳等の名義人がわかる部分及び引き落とされている部分をコピーしてください。
  • 借家・借間から転居した場合は,転居前の最終家賃を支払ったことのわかる書類を必ず添付してください。

 契約書や領収書を紛失した場合のみ,「家賃証明書」をご利用ください。

【様式】家賃証明書

住居の現況確認について

 年に1回,住居手当が支給されている職員の方に住居の現況を照会し,確認を行います。
  ※ 確認を行う場合は,担当から別途連絡いたします。

支給の始期・終期について

支給要件が生じた場合又は支給額を変更(増額)すべき事実が生じた場合

 事実発生日の翌月(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から支給が開始されます。
 ただし,届出を事実発生日から15日経過後に行ったときは,届出が受理された日の属する月の翌月(受理された日が初日であるときは,その月)から支給が開始されます。

支給額を変更(減額)すべき事実が生じた場合

 事実発生日の翌月(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から支給額が変更されます。

支給要件を喪失した場合

 事実発生日の属する月(事実発生日が月の初日であるときは,その前月)まで支給されます。

支給額の変更または支給要件の・喪失により手当額の返納が発生する場合

 過払いの手当額については,認定後直近の給与から返納していただくことになります。
 なお,事実発生日が2月以上遡る場合は,過払いの手当額を給与から控除されることに対する同意書(以下の様式)を提出してください。

注意

<担当からのお願い>

諸手当は届出が遅くなると職員自身が不利になります。
どんなことでもかまいません。
財務・総務室福利厚生グループ(福利厚生担当(諸手当関係))にご相談ください。 

問い合わせ先

財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当

TEL:082-424-6029
内線: 東広島5025
E-mail:syokuin-fukuri@

※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。


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