財形貯蓄

財形貯蓄とは

財形貯蓄は,「勤労者財産形成促進制度」に基づき,事業主が勤労者の財産づくりを援助する制度です。
財産形成貯蓄制度は,広島大学と協定を取り交わした金融機関のみと契約することができ,積立金は毎月の給与及び賞与から自動的に天引されます。

財形貯蓄には「一般財形貯蓄」,「財形年金貯蓄」,「財形住宅貯蓄」の3種類があります。
本学では,一人で3種類の契約を結ぶことは可能ですが,1種類の貯蓄に複数の金融機関との契約を結ぶことはできません。
また,解約,払出し及び変更等をする場合は,必要書類を人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に提出願います。 (金融機関に直接提出しないでください。)

【共済組合等の財形持家融資制度を利用する場合,財形持家融資の額が財形貯蓄の残高を基に算出されているため,財形貯蓄の払出しにおいては注意が必要です。払出しの際には,人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)にご連絡ください。】

解約する場合は給与からの天引きを止める必要があるため,解約を希望する月の前月末までに人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に解約請求書等を提出願います。
(金融機関の窓口で直接手続きを行わないでください。)

金融機関一覧

金融機関名

問い合わせ先名称

問い合わせ先電話番号

(株)みずほ銀行 ?広島支店 みずほ銀行 ?広島支店 082-247-7111
(株)三菱UFJ銀行 広島中央支店 (株)三菱UFJ銀行 ?広島中央支店 082-248-0111
安芸西条郵便局 安芸西条郵便局 082-422-2900
(株)もみじ銀行 西条南支店 もみじ銀行 西条南支店 082-422-2185
(株)広島銀行 西条支店 広島銀行 西条支店 082-422-2151
中国労働金庫 西条支店 中国労働金庫 西条支店 082-422-6655
(株)みずほ銀行(金融債) 財形オフィス 03-6418-7572
三菱UFJ信託銀行(株)広島支店 三菱UFJ信託銀行 財形事務センター 03-5411-6280
三井住友信託銀行(株)広島支店
(旧 中央三井信託銀行) ※2
三井住友信託銀行 品川事務センター 財形グループ 03-5435-3341
三井住友信託銀行(株) 広島中央支店
(旧 住友信託銀行) ※2
三井住友信託銀行 法人事務センター 06-6833-4751
みずほ信託銀行(株) 広島支店 ※1 みずほ信託銀行 財形オフィス 03-5774-3515
野村證券(株) 広島支店 ※3 野村ビジネスサービス 財形事務センター 0120-148-604
SMBC日興証券(株) 広島支店 ※3 SMBC日興証券 財形担当 0120-250-221
みずほ証券(株) 広島支店 みずほ証券ビジネスサービス株式会社 事務代行三部 制度商品課 03-5677-3680
大和証券(株) 広島支店 ※4 大和証券 ビジネスサービスセンター 制度事務部 0120-474-047
岡三証券(株) 広島支店 岡三証券 広島支店 082-241-9511
第一生命保険(株) 第一生命保険株式会社 財形課 0120-998-665
住友生命保険相互会社 広島支社 住友生命保険相互会社 収納サービス室 財形グループ 06-6937-1170
朝日生命保険相互会社 広島支社 朝日生命保険相互会社 企業保険ユニット 企業年金・財形チーム 0120-330-323
日本生命保険相互会社 広島支社 日本生命保険相互会社 財形管理課 0120-981-818
明治安田生命保険相互会社 広島支社 明治安田生命相互会社 広島支社 082-568-6162
※1 平成24年4月1日以降,「みずほ信託銀行」は新規申込が停止となりました。
※2
 
平成24年4月1日,「中央三井信託銀行」と「住友信託銀行」が合併し「三井住友信託銀行」となりました。
合併に伴う支店等の変更はありません。
※3 平成28年4月以降,「野村證券」及び「SMBC日興証券」は新規申込が停止となりました
※4 平成28年8月以降,「大和証券」は新規申込が停止となりました。

一般財形貯蓄について

車に旅行に結婚に,あれこれ使える「一般財形貯蓄」

何に使うか貯蓄の目的は限定していません。
貯蓄を始めて1年たてば,いつでも好きなときに払い出せます。
一般の預貯金と同じく利子に20.315%の源泉分離課税がかかります。

■加入資格
  本学職員(文部科学省共済組合員に限る)
■積立
  定時積立金 毎月の給与からの控除による一定額
  臨時積立金 6月及び12月の業績手当からの控除による一定額
  積立方法 1.定時積立のみ
2.定時積立と臨時積立の併用
  積立金額 1,000円の整数倍
■申し込み
  新規加入・積立金額変更ともに年2回(5月及び11月)
→別途通知します。
■非課税限度額
  なし(利子に20.315%の源泉分離課税)
■一部払出・解約手続き
 
<一部払出>
  貯蓄解約・払出請求書を人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に送付してください。
<解約>
  貯蓄解約・払出請求書と契約証を,解約を希望する月の前月末までに人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に送付してください。
(解約を希望する月に解約請求書が提出された場合,その月の給与の天引を止めることができず,希望日に解約することができなくなります。)
※注意事項
  請求書等は必ず人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に提出してください。
金融機関の窓口で直接手続きを行わないようにお願いします。
なお,解約及び払出し手続きの詳細は福利厚生担当にお問い合わせください。

財形年金貯蓄について

老後の備えに,利子非課税「財形年金貯蓄」

60歳以降に年金として受け取るための老後の資金づくりを目的として,5年以上の期間,定期的に積み立てる貯蓄です。利子にかかる税金は,預金型は元利合計550万円まで,保険型は払込合計385万円まで非課税となります (注1)。

ただし,年金受取以外で払い出すと「目的外解約」扱いとなり,過去5年間に生じた利子に20.315%の源泉分離課税がかかります。(目的外解約時の残高によっては,一時所得となるため,確定申告の必要がある場合もあります。)

(注1)財形住宅貯蓄加入者は,財形住宅の非課税限度額との合計が上記の限度額まで。

(例:保険型財形年金の非課税限度額を385万円とした場合
 ・・・・財形住宅で適用できる非課税限度額は165万円までです。)

■加入資格
  55歳未満の本学職員(文部科学省共済組合員に限る)
■積立
  定時積立金 毎月の給与からの控除による一定額
  臨時積立金 6月及び12月の業績手当からの控除による一定額
  積立方法 1.定時積立のみ
2.定時積立と臨時積立の併用
  積立金額 1,000円の整数倍
■申し込み
  新規加入・積立金額変更ともに年2回(5月及び11月)
→別途通知します。
■非課税限度額
 

財形住宅貯蓄と併せて,元本550万円までから生じる利子等について非課税

 

※貯金型は550万円(元利合計),保険型は385万円(払込合計) 

年金受取以外での払出は「目的外解約」となり,5年間遡及で利子に20.315%の源泉分離課税

■解約手続
 

貯蓄解約請求書と契約書を,解約を希望する月の前月末までに,人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に送付してください。

*注意事項
  請求書は必ず人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に提出してください。
金融機関の窓口で直接手続きを行なわないようにお願いします。
なお,解約の詳細については福利厚生担当にお問い合わせください。

財形住宅貯蓄について

マイホームが欲しい人に,利子非課税「財形住宅貯蓄」

マイホームの新築・購入・リフォームや増築など,住まいの資金づくりを目的に5年以上の期間積み立てる貯蓄です。利子にかかる税金は預金型は元利合計550万円まで,保険型は払込合計550万円まで非課税となります(注2)。

ただし,住宅の購入やリフォーム以外で払い出すと「目的外解約」扱いとなり,過去5年間に生じた利子に20.315%の源泉分離課税がかかります。

また、中古住宅購入の場合は築20年以上の木造住宅(マンション等耐火構造物なら25年)及び土地購入については対象外になります。

(注2)財形年金貯蓄加入者は,財形年金の非課税限度額との合計で550万円まで

■加入資格
  55歳未満の本学職員(文部科学省共済組合員に限る)
■積立
  定時積立金 毎月の給与からの控除による一定額
  臨時積立金 6月及び12月の業績手当からの控除による一定額
  積立方法 1.定時積立のみ
2.定時積立と臨時積立の併用
  積立金額 1,000円の整数倍
■申し込み
  新規加入・積立金額変更ともに年2回(5月及び11月)
→別途通知します。
■非課税限度額
 

財形年金貯蓄と併せて,元本550万円までから生じる利子等について非課税

 

  ※貯金型は550万円(元利合計),保険型は550万円(払込合計)
住宅の購入以外での払出は「目的外解約」となり,5年間遡及で利子に20.315%の源泉分離課税
■一部払出・解約手続き
 
<一部払出>
  住宅を取得する前に残高の90%まで払い出すことができます。
貯蓄解約・払出請求書と売買契約書等必要書類を人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に送付してください。
<解約>
 

住宅を取得後に貯蓄解約・払出請求書と契約証,住民票及び登記簿謄本等必要書類を,解約を希望する月の前月末までに人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に送付してください。(解約を希望する月に解約請求書が提出された場合,その月の給与の天引をとめることができず,希望日に解約することができなくなります。)

なお,住宅の取得等以外の場合は,貯蓄解約・払出請求書と契約証を人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に送付してください。(要件違反となるため課税されます。)

※注意事項
 

中古物件購入の場合,築年数20年以上の木造住宅(耐火構造物は25年以上)の住宅取得費用は対象外となります。
また、土地取得費用も対象外です。

請求書等は必ず人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)に提出してください。
金融機関の窓口で直接手続きを行わないようにお願いします。
なお,解約及び払出し手続きの詳細は福利厚生担当にお問い合わせください。

育児休業等取得者の継続適用特例制度

財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄において「育児休業等取得者の継続適用特例」制度を利用すると,3歳に達しない子についての育児休業等を取得する場合は,その子が3歳に達する日を限度として,中断を延長することができます。延長した期間に生じる利子について課税されることはありません。

なお,一般財形貯蓄については非課税措置がありませんので,この制度の適用はありません。

○対象者
 

下記の①~③にすべて当てはまる者

  ①平成27年4月1日以降に育児休業等を取得する方
※平成27年3月31日以前に育児休業等を開始している方は本制度の適用を受けられません。
  ②3歳に達しない子について育児休業等を取得する方
  ③復帰日(休業終了日翌日)以降最初に迎える預入日に預入を再開できる方
※再開しない場合,非課税措置の適用は受けられません。
○中断延長の限度
  子が3歳に達する日(3歳の誕生日前日)
○手続き内容
 

育児休業等開始1ヶ月前までに人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)宛に『育児休業等をする者の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄継続適用申告書』を提出してください。

休業前までに申告書の提出がない場合は制度を利用することができません。

申告書は契約金融機関,もしくは人事部福利厚生グループ(福利厚生担当)までご請求ください。

○その他注意事項
  1. この制度は男性職員も利用できます。
2. この制度を利用(申告書を提出)する場合,2年以内に復帰する時でも復帰日以降最初に迎える預入日から積立の再開が必要です。
3. 育児休業等の期間終了後,積立を再開しないまま通常の積立中断を行うことはできません。
4. 育児休業等の期間中,新規預入は一切できません。

ご不明な点があれば,福利厚生担当までお問い合わせください。

問い合わせ先

財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当

TEL:082-424-6029
内 線: 東広島 5025
E-mail:syokuin-fukuri@

※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。


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