このページは通勤手当についての情報を掲載しています。
【コンテンツ一覧】
■通勤手当の概要(英語版) / Summary of Commuting Allowance
■利用区分ごとの手当支給額
■新幹線等及び高速道路等の有料道路の利用に係る特別料金の支給
■支給方法
概要・支給対象者
通勤手当は,通勤距離(徒歩により通勤するものとした距離)が片道2㎞以上で,交通機関又は自動車等を利用して通勤する職員等に対し,通勤に要する費用を補助する目的のため支給されます。
なお,契約職員,非常勤職員については,上記の要件を満たすもののうち,
- 雇用予定期間が1月以上
- 勤務形態が週1日以上
の全ての条件を満たす者のみ支給されます。
(特別研究員及び学生の身分を有する者のうち,勤務する事業場に通学を行う者には勤務形態にかかわらず,支給されません。)
ただし,職名によっては,本給額に通勤手当相当額を含む場合があります。
ご自身が通勤手当支給対象職員かどうかについて,詳しくは労働条件通知書をご確認ください。
【1週間の勤務日数が定まっていない者の勤務日数の考え方】
事務・技術職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第63条の年次有給休暇の表(以下の表)に準じて,1年間の勤務予定日数から1週間の所定労働日数を算出してください。(勤務期間が1年未満の場合は,以下の「1年間の所定労働日数」を勤務期間で按分して算出してください。)
1週間の所定労働日数 |
4日 |
3日 |
2日 |
1日 |
1年間の所定労働日数 |
169~216日 |
121~168日 |
73~120日 |
48~72日 |
利用区分ごとの手当支給額
交通機関を利用する者
通勤に要する定期運賃等の額を基礎に算出された額(以下「運賃等算出額」という。)が支給されます。
ただし,運賃等算出額が55,000円を超える場合は,55,000円支給されます。
(注)
- 「運賃等算出額」とは,6ケ月定期購入が合理的かつ経済的と思われる区間(JR等)については,6ケ月定期運賃の6分の1の額,その他の区間(路線バス等)については,その使用が合理的かつ経済的であると認められる1ケ月単位の所要額(PASPY,バスカード,回数券等)をいいます。
使用距離(認定距離)に応じ,次のとおり支給されます。(令和2年4月1日現在)
使用距離(片道) |
手当額 |
||||
週5日勤務 |
週4日勤務 |
週3日勤務 |
週2日勤務 |
週1日勤務 |
|
5㎞未満 |
2,000円 |
1,600円 |
1,200円 |
800円 |
400円 |
5㎞以上 10㎞未満 |
4,200円 |
3,360円 |
2,520円 |
1,680円 |
840円 |
10㎞以上 15㎞未満 |
7,100円 |
5,680円 |
4,260円 |
2,840円 |
1,420円 |
15㎞以上 20㎞未満 |
10,000円 |
8,000円 |
6,000円 |
4,000円 |
2,000円 |
20㎞以上 25㎞未満 |
12,900円 |
10,320円 |
7,740円 |
5,160円 |
2,580円 |
25㎞以上 30㎞未満 |
15,800円 |
12,640円 |
9,480円 |
6,320円 |
3,160円 |
30㎞以上 35㎞未満 |
18,700円 |
14,960円 |
11,220円 |
7,480円 |
3,740円 |
35㎞以上 40㎞未満 |
21,600円 |
17,280円 |
12,960円 |
8,640円 |
4,320円 |
40㎞以上 45㎞未満 |
24,400円 |
19,520円 |
14,640円 |
9,760円 |
4,880円 |
45㎞以上 50㎞未満 |
26,200円 |
20,960円 |
15,720円 |
10,480円 |
5,240円 |
50㎞以上 55㎞未満 |
28,000円 |
22,400円 |
16,800円 |
11,200円 |
5,600円 |
55㎞以上 60㎞未満 |
29,800円 |
23,840円 |
17,880円 |
11,920円 |
5,960円 |
60㎞以上 |
31,600円 |
25,280円 |
18,960円 |
12,640円 |
6,320円 |
(※)週4日及び週3日勤務者で通勤手当を自動車等による利用で認定していた者についての経過措置(令和2年度の1年間は令和2年3月31日までの規則のとおりとする)は,令和3年3月31日をもって終了しました。
交通機関等と自動車等を併用する者
- 自転車等の使用距離が片道2㎞以上の者については,「交通機関を利用する者」に掲げる限度額の範囲内で,「交通機関を利用する者」の手当額と「自動車,バイク,自転車を使用する者」の手当額との合計額が支給されます。
- 自動車等の使用距離が片道2㎞未満の者については,「交通機関を利用する者」の手当額又は「自動車,バイク,自転車を使用する者」の手当額のいずれか高い額が支給されます。
新幹線等及び高速道路等の有料道路等を利用して通勤する常勤職員及び契約職員(病院助教,外国人研究員,契約専門職員,契約病院専門職員)のうち,下記支給要件に該当した場合には,当該利用に必要な料金(以下「特別料金等」という。)を負担して通勤する者に特別料金等の2分の1に相当する額(上限20,000円)が加算され支給されます。
(特別料金の支給要件)
●新幹線等の利用に係る特別料金の支給要件 | ||
新幹線を利用せずに通勤した場合の通勤距離が,60㎞以上又は通勤時間が90分以上となり,かつ新幹線等を利用することにより通勤時間が30分以上短縮される場合 | ||
●高速道路等の有料道路の利用に係る特別料金の支給要件 | ||
有料道路を利用せずに通勤した場合の通勤距離が30㎞以上となり,かつ有料道路を利用することにより通勤時間が短縮されるなどの合理性が認められる場合 | ||
※「合理性が認められる場合」とは,有料道路の利用が,一般に利用しうる経路であり,その利用により通勤時間が短縮される場合をいいます。 |
支給手続きの流れ
手続きの流れは次のとおりです。
事実の発生 |
↓
通勤・住居届 |
↓
認定(確認及び支給額の確定) |
↓
支給 |
↓
通勤の現況確認 |
届出の提出
「通勤・住居届」を提出が必要な場合
次のいずれかが発生した場合は,必ず「通勤・住居届」の提出を行ってください。
育児休業中の方も同様に提出してください。
- 新たに支給要件が生じた場合
- 転居した場合
- 通勤経路が変わった場合
- 通勤方法が変わった場合
- 支給要件を喪失した場合
- 職員番号が変更になった場合
「通勤・住居届」を提出が必要でない場合
- 契約職員,非常勤職員で,勤務形態の変更(例:週3日→週2日,週5日→週4日)があった場合
※ 部局から別に提出される勤務形態変更届けにより,支給要件の喪失又は手当額の改訂を行います。 - 通勤手当が支給されている非常勤職員で,予算の変更となったが職名の変更がなく,辞令が発せられない場合
通勤・住居届の提出方法
人事Webシステム「あろは」>「諸手当申請メニュー」の該当するメニューから入力してください。
「あろは」で申請した場合,紙での提出は不要です。
入力方法は「あろは」>諸手当申請メニュー 内にある【マニュアル】を参考にしてください。
☆人事Webシステム「あろは」はこちら(職員番号及びパスワードでのログインが必要です)
※ 「あろは」での入力ができない方
・霞地区の就労管理を「あろは」で行っていない方
・旧国際協力研究科所属の方
・育児休業等休職中の方
以上に該当する方は,WEB申請ではなく,以下の様式をダウンロードの上,紙様式での届出を行ってください。
【紙様式で提出する場合の注意事項】
●通勤・住居届の記入上の注意事項ついては,同届に記載されていますのでよく確認してください。
●提出年月日,事実発生年月日は必ず記入してください。
- 【様式】通勤・住居届 (「各種手続(体系別)の様式等」のページへ)
- 【記入例】①自動車,バイク,自転車を利用する場合 (日本語)(349.54 KB)
- 【記入例】②交通機関を利用する場合 (日本語)(306.44 KB)
- 【記入例】③自動車等と交通機関を併用する場合 (日本語)(306.31 KB)
- (Example)(4) For car user(147.88 KB)
- (Example)(5) For public transportation user(149.19 KB)
支給要件が生じた場合又は支給額を変更(増額)すべき事実が生じた場合
事実発生日の翌月(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から支給が開始されます。
ただし,届出を事実発生日から15日経過後に行ったときは,届出が受理された日の属する月の翌月(受理された日が初日であるときは,その月)から支給が開始されます。
なお,転居に伴う場合の事実発生日は,転居日に通勤の事実があった場合を除き,転居の完了した日の翌日となります。(※ 2㎞未満の場所への転居は,下記「支給要件を喪失した場合」を参照)
支給額を変更(減額)すべき事実が生じた場合
事実発生日の翌月(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から支給額が変更されます。
支給要件を喪失した場合
事実発生日の属する月(事実発生日が月の初日であるときは,その前月)まで支給されます。
なお,2㎞未満の場所に転居した場合の事実発生日は,転居日とします。
支給額の変更または支給要件の・喪失により手当額の返納が発生する場合
過払いの手当額については,認定後直近の給与から返納していただくことになります。
なお,事実発生日が2月以上遡る場合は,過払いの手当額を給与から控除されることに対する同意書(以下の様式)を提出してください。
通勤災害(労災)の認定について
通勤災害の認定にあたり,勤務先に届出た経路及び方法は一般的に合理的な経路及び方法と認められますが,それ以外は認められないということではありません。
(労災の認定は労働基準監督署が行います。)
詳しくは下記をご参照ください。
注意
<担当からのお願い>
諸手当は届出が遅くなると職員自身が不利になります。
どんなことでもかまいません。
財務・総務室 人事部福利厚生グループ(福利厚生担当(諸手当関係))にご相談ください。
問い合わせ先
財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当
TEL:082-424-6029
内線:東広島5025
E-mail:syokuin-fukuri@
※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。