職員の定義

広島大学の職員の定義は,次のとおり4つに大別されます。

常勤職員

教員

区分

定義

大学教員 大学及び大学院の学生への教育・研究指導を行うとともに,研究や診療活動に従事する教員のことをいう。
練習船豊潮丸の教員(船員) 船舶の安全な運航管理の責務を担うとともに,学生への教育・実習指導を行い,併せて研究に従事する教員のことをいう。
附属学校教員 附属学校における園児,児童,生徒の教育並びに教育実践の研究及び大学の計画に基づく教育実習の指導を行う教員のことをいう。

学術研究職員

定義

学術研究活動の推進,競争的資金獲得支援,研究推進業務に従事する職員(学術研究員,URA)のことをいう。

職員

区分

定義

一般職員(施設系・図書系を含む。) 教務,学生支援,社会連携,研究・外部資金獲得支援,図書業務,総務・人事,会計,施設管理,医療事務,保育業務その他大学・部局等の管理運営に関する業務に従事する職員のことをいう。
技術職員 物理・化学・機械・土木・建築・情報処理・電気電子・農業・医学・薬学・生物・放射線などに関する専門技術を有し,教育研究に対する技術支援業務に従事する職員のことをいう。
技能・労務職員 自動車運転その他技能に関する業務又は労務に関する業務に従事する職員のことをいう。
海事職員(船員) 船舶の安全な運航管理の職務に従事する職員のことをいう。
看護職員 看護師,助産師又は准看護師などの医療資格を持ち,看護業務に従事する職員のことをいう。
医療職員 薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師,作業療法士,理学療法士,視能訓練士,言語聴覚士,臨床工学技士,歯科衛生士,歯科技工士,栄養士などの医療資格を持ち,専門分野の診療支援業務に従事する職員のことをいう。

再雇用職員

 

定義

(職名は,常勤職員と同様) 定年による退職後,引き続き勤務を希望する者で,1年を超えない範囲内で期間を定めて常時勤務する者として再雇用する職員(雇用更新あり)のことをいう。

契約職員

教育研究系

区分

定義

特任教員,寄附講座教員,病院助教,法科大学院みなし専任教員,特任学術研究員,研究員,教育研究推進員,日本学術振興会特別研究員,教育研究補助職員,病院診療医,病院研修医,病院夜間・休日診療医,契約教諭,共同研究講座等教員 専門的業務や特定分野の業務に専ら従事し,期間を定めて雇用される職員(労働契約法の規定に基づき期間の定めのない労働契約へ転換した職員(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下「科学技術・イノベーション創出法」という。)の規定により読み替えられる職員を含む。)を含む。)のうち,教育,研究,診療その他教育研究上特に必要な業務を主として行うもののことをいう。

事務・技術系

区分

定義

契約事務職員,契約看護職員,契約医療職員,契約技能職員など

専門的業務や特定分野の業務に専ら従事し,期間を定めて雇用される職員(労働契約法の規定に基づき期間の定めのない労働契約へ転換した職員(科学技術・イノベーション創出法の規定により読み替えられる職員を含む。)を含む。)のうち,教育研究系契約職員以外のもののことをいう。

・専門的な知識,特殊な技能・資格等を要する業務等に従事する者
・一般的,定型的な事務の業務又は技術的業務等に従事する者

なお,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき,定年退職後の常勤職員,又は雇用契約の更新上限年齢に達した年度後の契約職員のうち,引き続き勤務を希望する者で,個別に期間を定めた雇用契約によりパート職員として再雇用される者が含まれる。

非常勤職員

区分

定義

客員教授,Special Professor,非常勤講師,産業医,学校医,TA,RA,事務補佐員,教務補佐員など 臨時的,季節的業務に従事する者又は本学学生の身分を有する者(契約職員を除く。)

(参考)

役員 国立大学法人法第10条に基づく,学長,監事(2名,うち非常勤1名)及び理事(7名以内)のことをいう。
派遣職員 労働者派遣法に基づき派遣元会社から派遣され,派遣先企業(広島大学)の指揮命令に従う労働者をいう。

 


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