このページは,単身赴任手当についての情報を掲載しています。
【コンテンツ一覧】
■主な支給要件の解説
■支給方法
概要・支給対象者
単身赴任手当は,勤務箇所を異にする異動若しくは勤務箇所の移転又は採用(大学が特に認めた者に限る。)に伴い転居し,やむを得ない事情により同居していた配偶者と別居し,単身で生活することを常況とし,当該異動等の直前の住居と当該移動等の直後に在勤する勤務箇所との距離制限を満たす職員及びこれとの権衡上必要があると認めた職員に支給されます。
<例>
配偶者と同居(東京) |
↓
発令に伴い異動(採用) |
↓ |
↓ |
職員(東広島) |
配偶者(東京) |
採用(大学が特に認めた者)
次に掲げる機関の職員(常勤の者に限る。)から引き続き採用された者(退職手当を算出する上で,当該機関の勤続期間を本学職員としての勤続期間に通算されることとなるものに限る。)。
- 国
- 特定独立行政法人
- 地方公共団体
- 一般地方独立行政法人,特定地方独立行政法人
- 国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等(国立大学法人など)
やむを得ない事情
次の「やむを得ない事情」により配偶者と別居したことが必要です。
- 配偶者が疾病等により介護を要する父母又は同居若しくは別居の親族を介護すること。(別居の親族を介護する場合は,主として介護する場合に限る。)
- 配偶者が学校その他の教育施設に在学する同居の子を養育すること。
- 配偶者が引き続き就業すること,又は学校等に在学していること。
- 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。
- 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(職員がかつて在勤していた勤務箇所の通勤圏内に所在する住宅又は職員が当該勤務箇所に在勤していた間に居住していた住宅で通勤圏内に所在しないものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。
(※) 通勤圏内とは,当該勤務箇所から住宅までの通勤距離が60㎞未満の範囲をいう。以下同じ。) - 配偶者が特定の医療機関等において,治療を受けている同居の子(学校等に在学している子を除く。)を養育すること。
- 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けていること。
- 配偶者が職員と同居できないと認められる前述に類する事情。
権衡上必要があると認めた職員(権衡職員)
- 配偶者のない職員で,子が学校その他の教育施設に在学することにより,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と「別居」した職員で「単身」及び「距離制限」を満たす職員
(※)「満18歳に達する日」とは満18歳の誕生日の前日をいいます。) - 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と同居している職員で,「単身」以外の支給要件を満たす職員
(※)「満15歳に達する日」とは満15歳の誕生日の前日をいいます。) - 異動時に配偶者を帯同してきたが,異動の日から3年以内に,配偶者が次の事情により旧勤務地住宅(職員がかつて在勤していた勤務箇所の通勤圏内に所在する住宅又は職員が当該官署に在勤していた間に居住していた住宅で通勤圏内に所在しないものに限る。)に転居することとなった職員で「単身」及び「距離制限」を満たす職員
配偶者の別居の事情
- 配偶者が疾病等により介護を要する父母を主として介護すること。
- 配偶者が特定の医療機関等において,治療を受けている同居の子(学校等に在学している子を除く。)を養育すること。
- 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けていること。
- 配偶者が学校等に在学していること。
- 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(職員がかつて在勤していた勤務箇所の通勤圏内に所在する住宅又は職員が当該勤務箇所に在勤していた間に居住していた住宅で通勤圏内に所在しないものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。
- 育児休業した配偶者が職務に復帰すること。
<例>
配偶者と同居(東京) |
↓
発令に伴い異動(採用) |
帯同赴任
↓
同居(東広島) |
↓
赴任から3年以内 |
↓ |
↓ |
配偶者(東京) |
職員(東広島) |
<例>
<
職員の住居と配偶者の住居との交通距離(※)に応じて,次の表に掲げる額となります。
※ | 交通距離は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路を徒歩及び交通機関(航空機を除く。)により算出した総距離数とします。ただし,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法の一部が,別に定める航空機による経路(例:那覇空港~鹿児島空港,隠岐空港~出雲空港など)のいずれかに該当する場合の交通距離は,200㎞を加算した距離とします。 |
交通距離 |
支給額 |
距離の目安となる |
60km以上100km未満 |
30,000円 |
岩国,福山 |
100km以上300km未満 |
38,000円 |
松江,米子,岡山 |
300km以上500km未満 |
46,000円 |
大阪,京都 |
500km以上700km未満 |
54,000円 |
宮崎,静岡 |
700km以上900km未満 |
62,000円 |
東京,横浜 |
900km以上1,100km未満 |
70,000円 |
千葉 |
1,100km以上1,300km未満 |
76,000円 |
仙台 |
1,300km以上1,500km未満 |
82,000円 |
盛岡 |
1,500km以上 |
88,000円 |
札幌,青森 |
(※)各都市名は,当該都市から東広島市に単身赴任してきた場合の目安です。
支給方法
事実の発生 |
↓
単身赴任届 |
↓
認定(確認及び支給額の確定) |
↓
支給 |
↓
単身の現況確認 |
届出の提出
次に該当する場合は,「単身赴任届」を提出してください。
- 新たに支給要件が生じた場合
- 本人又は配偶者が転居した場合
- 配偶者と離婚,配偶者が死亡した場合
- 配偶者等と同居することとなった場合
- その他単身赴任に係る状況に変更があった場合
届出の様式と記入例
- 単身赴任届の記入上の注意事項については,同届の裏面に記載されていますのでよく確認してください。
- 提出年月日,事実発生年月日は,必ず記入してください。
- 権衡職員のうち,子の年齢要件を満たさなくなった場合の届出は,必要ありません。
(財務・総務室福利厚生グループ(福利厚生担当(諸手当関係))で,子の年齢要件を満たさなくなった時点で,状況等を確認し,支給要件喪失の処理を行います。)
- 【様式】単身赴任届(238.45 KB)
- 【様式】単身赴任届(609 KB)
- 【記入例】①勤務箇所の異動により新たに単身赴任となった場合(144.67 KB)
- 【記入例】②国等からの採用により新たに単身赴任となった場合(144.41 KB)
- 【記入例】③国等からの採用で,既に国等の機関で単身赴任であった者が 本学においても単身赴任であった場合(146.51 KB)
新たに支給要件が生じた場合
他の国立大学法人等で単身赴任手当を受給されていて,本学に採用された方についても,次により提出願います。
- 職員及び配偶者の住民票(写)(続柄の明記された世帯全員の写し)
- やむを得ない事情に応じた書類
やむを得ない事情 |
提出書類 |
父母または親族の介護 | 医師の診断書 |
在学する子の養育 | 在学証明書 (義務教育諸学校に在学する子の場合は,添付する必要はありません。) |
配偶者の就業 | 在職証明書又は健康保険証(写) |
配偶者の在学 | 在学証明書 |
自宅の管理 | 登記簿謄本(写),登記済証明書(写)又は登記済証(写)のいずれか (自宅の表示,所有権のわかる部分をコピーしてください。) |
配偶者又は子が特定の医療機関の治療等を受けている場合 | 医師の診断書 |
その他 | 個別に対応しますので,財務・総務室福利厚生グループ(福利厚生担当(諸手当関係))へ連絡してください。 |
本人又は配偶者が転居した場合
- 転居後の職員又は配偶者の住民票(写)(続柄の明記された世帯全員の写し)
配偶者と離婚,配偶者が死亡した場合
- 配偶者と離婚・・・・・・戸籍謄本(写)
- 配偶者が死亡・・・・・・戸籍謄本(写)又は死亡診断書
配偶者等と同居することとなった場合
- 同居後の職員の住民票(写)(続柄の明記された世帯全員の写し)
その他,単身赴任に係る状況に変更があった場合
- 個別に対応しますので,担当へ連絡してください。
支給要件が生じた場合又は支給額を変更(増額)すべき事実が生じた場合
事実発生の翌月(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から支給が開始されます。
ただし,届出を事実発生日から15日経過後に行ったときは,届出が受理された日の属する月の翌月(受理された日が初日であるときは,その月)から支給が開始されます。
支給要件を変更(減額)すべき事実が生じた場合
事実発生の翌月(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から支給額が変更されます。
支給要件を喪失した場合
事実発生日の属する月(事実発生日が月の初日であるときは,その前月)まで支給されます。
支給額の変更または支給要件の・喪失により手当額の返納が発生する場合
過払いの手当額については,認定後直近の給与から返納していただくことになります。
なお,事実発生日が2月以上遡る場合は,過払いの手当額を給与から控除されることに対する同意書(以下の様式)を提出してください。
注意
<担当からのお願い>
諸手当は届出が遅くなると職員自身が不利になります。どんなことでもかまいません。
財務・総務室福利厚生グループ(福利厚生担当(諸手当関係))にご相談ください。
問い合わせ先
財務・総務室福利厚生グループ 福利厚生担当
電話:082-424-6029(ダイヤルイン)
内線:東広島5025,6025
E-mail:syokuin-fukuri@
※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。