退職手当の額及び支給手続

このページは,「退職手当」について,その額と手続について掲載しています。

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退職手当の額

■退職手当の支給手続

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退職手当の額

退職手当は,職員が退職又は死亡により退職した場合に支給されます。
ただし,引き続いて,職員退職手当規則上通算される機関の職員(他の国立大学法人の職員など)となる場合には,支給されません。
退職手当の額は,次の算式により計算されます。

職員退職手当規則が改正されたことに伴う経過措置が設けられているため,実際の退職手当額には多少の増減があります。

◎経過措置の詳細については,以下を参照してください。

※ 実際に支給される額は,退職手当額から所得税等が控除された額となります。

基本給月額

基本給月額とは,退職の日における本給月額(本給表の額)と本給の調整額(大学院担当手当,病院の窓口業務手当等)及び教職調整額との合計額です。

※定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例措置

定年から15年減じた年齢以上(例えば定年が 60歳であれば45歳以上)で,かつ,勤続期間が20年以上である方が,定年に達する日から6ヶ月前までに,早期退職,業務上の死亡・傷病,整理により退職する場合には,次のような特例基本給月額を基にして計算されます。

特例基本給月額=(退職日の基本給月額)×{1 +(0.03※ × 定年年齢までの残年齢数)}

※定年年齢までの残年齢数が1である者については,0.02

支給割合

支給割合は,勤続年数・退職理由に応じて定められています。

  • 勤続年数の計算は,公務員等として就職した日の属する月から退職した日の属する月までの計算によりますが,この間に休職等期間(休職,大学院修学休業,育児休業等の期間)がある場合は,月の初日から末日まで休職等している月数の2分の1(子が1歳に達した日の属する月までの育児休業期間については3分の1)が勤続年数から除算されます。
  • 算出した勤続年数に1年未満の端数がある場合には,その端数は切り捨てられます。

退職手当の調整額

退職手当の調整額は,対象となる在職期間(平成8年4月1日以降の期間)の各月ごとに,本人が属していた職員の区分(主に職務の級に応じて定められたもの)に応じて定められた調整月額のうち,その額の多いものから60月分(5年分)の調整月額を合計した額となります。

○ 勤続期間が短い場合,退職手当の調整額は減額されます。

  • 勤続4年以下の退職者及び勤続10年以上24 年以下の自己都合退職者は2分の1の額
  • 勤続9年以下の自己都合退職者及び自己の非違による退職者は不支給

○ 休職等期間については,退職手当の調整額の算定対象期間から除算されます。

  • 大学院修学休業期間は全期間,子が1歳に達した日の属する月までの育児休業期間は3分の1,その他の休職等期間は2分の1を算定対象期間から除算​

退職手当の支給手続

手続の流れ

 (退職日の1ヶ月前までに)

退職予定者
●退職所得の受給に関する申告書
●銀行口座振込依頼書 兼 業者登録依頼書
●退職後の再就職について
●退職手当見込額支払確認書 の提出

(退職1月以内)

福利厚生グループ福利厚生担当
○「退職手当見込額」の支払
 ※入金のおおむね1週前に「退職手当見込額通知書」を退職者本人へ発想

(退職後1年経過時)

退職手当の額の確定

 

手続様式及び記入例

退職所得の受給に関する申告書

※両面印刷

銀行口座振込依頼書兼業者登録依頼書

退職後の再就職について

退職手当見込額支払確認書

退職手当見込額について

退職にあたって支給される退職手当は,本来であれば退職後1年経過時に確定額をお支払いするところですが,退職後の生活の便宜等を図るため,「退職手当見込額支払確認書」の提出をもって,退職の日からおおむね1月以内に見込額をお支払いします。
そして,退職後1年経過時に退職手当規則第2条の3第2項の規定に基づいて退職手当額が確定することになります。

なお,退職の日から起算して1年以内に,在職中における行為により退職手当額を減額等する事由が発生した場合は,退職手当規則第15条から第15条の4までの規定により,原則として退職手当見込額の全部又は一部を広島大学に返還していただくことになります。

(参考)
常勤職員の就業規則(その他)→退職手当→退職手当の支給制限及び返還について

【補足説明】
広島大学における退職手当は,まず見込額により仮払いし,退職後1年経過時に額が確定して債権が発生するものであり,この1年間を退職手当の功労報償的性格を踏まえた「功労の評価期間」としています。
したがって,退職後1年以内に,在職中における行為が功労を抹消ないし減殺し,退職手当額を減額等する必要があると認められた場合には,その減額等した債権額と支払済みの見込額との差額を民法第703条の規定を法的根拠として返還していただくという制度になっています。
なお,見込額のお支払後長期間経ってから返還を求めることは,かつて職員であった方の生活を脅かし,不安定にする恐れもあるため,「功労の評価期間」(退職手当額が確定するまでの期間)については,合理的な範囲内として「退職の日から起算して1年以内」に設定しております。

問い合わせ先

財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当

TEL:082-424-6029
内 線: 東広島6047
E-mail:syokuin-fukuri@

※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。


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