常勤職員の就業規則(給与)

このページは,「常勤職員の就業規則」のうち,「給与」の概要を掲載しています。

職員の給与は,本学の自主性・自律性の下に,その職務と責任及び勤務の実績等に応じて決定できますが,財務状況や複数のキャンパスを有すること等の学内事情を考慮して決定しています。
また,法律においては,社会一般の情勢に適合したものであることが課せられ,社会及び学内構成員に対する説明責任が求められることとなるため,その点も考慮しています。

【コンテンツ一覧】

月給制職員

年俸制職員

給与等の口座振込 (各種手続きのページへ)

月給制職員

本給表について

本給表については,社会一般の情勢を判断する上で,極めて客観性・合理性のある国家公務員の俸給表を参考としています。ただし,教育職本給表については,社団法人国立大学協会が作成する各国立大学法人給与表作成の参考となる資料などを参考としています。

諸手当及び業績手当について

諸手当及び業績手当については,社会一般の情勢並びに本学職員の勤務成績,地域的な諸条件及び財務状況等を考慮しています。

基本給(本給,本給の調整額及び教職調整額)

■本給 (職員給与規則第8条)
  ○本給の決定
  原則として所定労働時間の勤務に対する報酬であって,職務の複雑さなどに基づき,かつ,労働の程度などの勤務条件を考慮して決定する。
○昇給(毎年1月1日)
  勤務成績に応じて2号俸~8号俸の範囲で決定(一般)。ただし,55歳を超える職員は原則昇給停止。
○年俸制の適用
  教授,准教授,講師,助教,助手及び学術研究職員については,年俸制を適用可(「年俸制職員」を参照のこと)。
■本給の調整額 (職員給与規則第17条)
 

職務の複雑さなどの労働条件が,同じ本給表の級を適用する他の職員と比べて著しく特殊な職員について,その職務の特殊性に基づき支給する。

(支給対象例)
・病院において,受付その他窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを主たる職務内容とする職員
・附属学校において特別支援学級を担当し,主として特別支援教育に直接従事する教員

■教職調整額 (職員給与規則第18条)
  附属学校に勤務する教諭,養護教諭又は栄養教諭について,「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)」の趣旨に則り,その職務と勤務態様の特殊性を考慮し,時間外勤務手当相当分として支給する。

諸手当

■管理職手当 (職員給与規則第24条)
  労基法第41条第2号にいう管理監督者として位置づけられる者として,大学の運営組織における管理又は監督の地位にある職を占める職員に対して,その責任の度合いに応じて,定額により支給する。
■職務付加手当 (職員給与規則第25条)
 

著しく負担のかかる職務を付加された職員に対し,その付加された職務に応じて,定額により支給する。

(例)

管理的付加 副理事(管理職手当を支給されるものを除く。),学内共同教育研究施設の長,全学委員会の委員長,附属学校における主幹 など
業務的付加 多人数大学院主任指導教員,夜間主コース担当教員,多学年学級担当教員,附属学校における主任,放射線取扱主任者,衛生管理者 など
入試業務手当  
■初任給調整手当 (職員給与規則第26条)
  医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する大学教員のうち,特定の部署に勤務する職員に支給する。
■扶養手当 (職員給与規則第27条)
 

他に生計の途がなく,主として職員の扶養を受けている扶養親族のある職員に支給する。

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■特別調整手当 (職員給与規則第28条)
 

地域的な諸条件,社会一般の情勢及び学内事情等を考慮し,給与上,特別に調整を必要とする職員に対して支給する。

基本となる額

基本給等に,次の職員の区分に応じた支給割合を乗じて得た額を支給する。

広島市に所在する勤務箇所に勤務する職員 6%
広島市を除く広島県内に所在する勤務箇所に勤務する職員 3%など
加算額

給与上の措置を別に行う必要がある場合に,上記の額に加えて支給する。

(現在の対象)
・55歳を超える職員の昇給抑制に係る代償措置額

■広域人事交流手当 (職員給与規則第28条の2)
  組織の要請により,広域の人事交流を余儀なくされる者の負担を考慮し,採用又は復帰前の住居及び機関から採用又は復帰直後の機関までの間の距離が60キロメートル以上となる職員に,当該採用の日等から3年間支給する。
■住居手当 (職員給与規則第29条)
  職員の住宅の借上げに係る家賃の負担を軽減するために支給する。

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■通勤手当 (職員給与規則第30条)
  徒歩により通勤するものとしたときの最短の通勤距離が片道2キロメートル以上となる職員に,通勤に要する費用を補助する目的で支給する。

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■単身赴任手当 (職員給与規則第31条)
  勤務場所が変わる人事異動などに伴い,住居を移転し,やむを得ない事情などにより,同居していた配偶者と別居し単身で生活することとなった職員で,別に定める要件を満たす者に支給する。

■単身赴任手当 (各種手続きのページへ) 

■附属学校教員特別手当(旧義務教育等教員特別手当) (職員給与規則第32条)
  公立の義務教育等諸学校にはない先端的な教育方法等に関する研究活動,附属学校を活用した学内の教育研究活動への協力等,附属学校の業務の特殊性を考慮して,附属学校に勤務する教員に対して支給する。
■クロスアポイントメント手当 (職員給与規則第32条の2)
  クロスアポイントメントの適用を受ける職員で,大学での業務エフォートに応じて支給される給与額と相手先機関での業務エフォートに応じて支給される給与額の合計額がクロスアポイントメント制度適用前の大学の給与額より多い場合に,その差額を支給する。
■経済対策特別手当(職員給与規則第32条の3
  コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨に鑑み,別に定める対象の職員に対し,その給与水準の向上のため支給する。
■特殊勤務手当 (職員給与規則第33条)
 

著しく危険又は困難であるなどの特殊な勤務で,別に定める要件に該当するものに従事する職員に対し,その勤務の特殊性に応じて支給する。

(支給例)
高所作業手当,死体処理手当,放射線取扱手当,夜間看護手当,教員特殊業務手当,教育実習等指導手当,学位論文審査手当,診療付加手当,大学教員深夜緊急業務手当,ドクターヘリ搭乗手当,科学研究費助成事業申請助言等手当,教員免許状更新講習講師手当,緊急呼出待機手当,緊急手術手当など

■時間外勤務手当 (職員給与規則第34条)
  所定労働時間を超えて勤務することを命じられた場合に支給する。
■休日手当 (職員給与規則第35条)
  土曜日及び日曜日などの休日に勤務を命じられ,かつ,休日の振替を行わなかった場合に支給する。
■夜勤手当 (職員給与規則第36条)
  所定労働時間として,22時から翌日の5時までの時間帯に勤務することを命じられた職員に対して支給する。
■宿日直手当 (職員給与規則第37条)
 

病院に勤務する職員のうち,宿日直勤務を命じられた職員に対し,支給する。

(例)
医師・歯科医師当直,医療職員当直

■管理職員特別勤務手当 (職員給与規則第37条の2)
  管理職員が,大学行事,トラブル対応など,臨時又は緊急の必要その他の業務運営上の必要により,やむを得ず平日の所定労働時間以外の時間帯及び休日又は振替休日に相当する日に勤務した場合に,管理職手当の適用区分に応じて,定額により支給する。
■競争的研究費特別手当 (職員給与規則第37条の3)
  競争的研究費の直接経費から人件費を支出した職員で,当該手当の支給を希望する職員に対して支給する。
■共同研究等特別手当 (職員給与規則第37条の4
  共同研究等の直接経費から人件費を支出した職員で,当該手当の支給を希望する職員に対して支給する。

業績手当(賞与)

■期末手当 (職員給与規則第38条)
  6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して,賞与として支給する。
■勤勉手当 (職員給与規則第39条)
  6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し,評価期間におけるその職員の勤務成績に応じて,賞与として支給する。
■特別手当 (職員給与規則第40条の2)
  一事業年度内に,大学の教育,研究,診療又は業務組織における活動の業績が特に顕著であると認められた場合に限り,一時金として支給する。

給与の支払い

■基本給及び諸手当の支給日 (職員給与規則第3条)
 

毎月の21日。ただし,21日が大学の休日に当たる場合は,21日の直前の休日でない日。

・21日が土曜日のときは,20日(金)
・21日が日曜日のときは,19日(金)
・21日が休日である月曜日のときは,18日(金)

■業績手当の支給日 (職員給与規則第3条)
 

【期末手当及び勤勉手当】
期末手当及び勤勉手当については,6月30日及び12月10日。ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日。

【特別手当】
特別手当については,3月の給与支給定日。

■給与の支払 (職員給与規則第3条)
 

基本給は,毎月,その月の月額の全額を支給し,諸手当は,手当の種類に応じて,その月又は翌月に支給する。

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■法定控除 (職員給与規則第4条)
 

法令に定めるもの及び労使協定により給与からの控除が認められたものについては,その額を給与から控除して支払う。

(例)

法令に定めるもの
  所得税,住民税,雇用保険,共済組合短期給付掛金,共済組合介護掛金,厚生年金掛金 など
労使協定により給与から控除するもの
  職員宿舎使用料金,財形貯蓄,団体生命保険料,過誤払いの給与相当額など

年俸制職員

年俸制は,給与の額を一年あたりで決定し支給する制度です。

令和3年10月からの年俸制(年俸制(Ⅱ)職員給与規則適用)

■対象範囲
  教授,准教授,講師,助教及び学術研究職員
■年俸制の形態
 

年俸制の形態は,年俸(基本年俸,業績年俸),本給の調整額,諸手当,退職手当で構成

基本年俸
  学歴,経歴,業績等を踏まえた初任給基準により初任給(級・号俸)を決定(月給制適用の大学教員と同様)。
基本年俸の昇給
  毎年度の業績評価及び勤務成績を踏まえた評価区分(A~E区分)に基づき行う(給与の安定性を確保するため、月給制と同様の昇給幅を設定)。
本給の調整額,諸手当及び退職手当
  基本的に月給制適用の大学教員と同様。
業績年俸
  業績評価及び勤務成績を踏まえた評価区分により増減。(一定のメリハリを確保するため,月給制よりも幅広な増減幅を設定)。
■給与の支払い
 

年俸額のうち,「基本年俸」を12分割した額を本給の調整額及び諸手当とともに月給制職員と同様の支給日に支給し,「業績年俸」は年2回(6月・12月)に支給。

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令和2年4月からの年俸制(年俸制(Ⅰ)職員給与規則適用)

■対象範囲
  教授,准教授,講師,助教,助手及び学術研究職員
■年俸制の形態
 

年俸制の形態は,年俸(基本年俸,業績年俸),本給の調整額,諸手当,退職手当で構成

基本年俸
  学歴,経歴,業績等を踏まえた初任給基準により初任給(級・号俸)を決定(月給制適用の大学教員と同様)。
基本年俸の昇給
  毎年度の業績評価及び勤務成績を踏まえた評価区分(A~E区分)に基づき行う(採用初年度を除き,月給制よりも幅広な昇給幅を設定)。
本給の調整額,諸手当及び退職手当
  基本的に月給制適用の大学教員と同様。
業績年俸
  業績評価及び勤務成績を踏まえた評価区分により増減。(採用初年度を除き,月給制よりも幅広な増減幅を設定)。
■給与の支払い
 

年俸額のうち,「基本年俸」を12分割した額を本給の調整額及び諸手当とともに月給制職員と同様の支給日に支給し,「業績年俸」は年2回(6月・12月)に支給。

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令和2年以前からの年俸制(年俸制導入促進費対象職員給与規則適用)

■年俸制導入の範囲
  教授,准教授,講師,助教
■年俸制の形態及び基本給設定の考え方
 

・年俸制の形態は,基本年俸と業績年俸で構成(諸手当(特殊勤務手当等の実績給は除く。)及び退職手当相当額は年俸額に含む。)

・月給制教員の給与設定額をベースに,業績給のウェイトを拡大し,より大きなインセンティブの付与が可能となるよう設計

■ 年俸額の設定
 

・年俸額については,360万円から2,040万円の給与が支給可能な制度として設定

・業績年俸については,評価結果(A区分~E区分)に応じて増減

■業績評価の年俸額への反映
 

個人評価の結果に応じて業績年俸に反映

A区分 60万円増額
B区分 30万円増額
C区分 据え置き
D区分 C区分の額(本給表の額)の10%減額
E区分 C区分の額(本給表の額)の20%減額
■給与の支払い
 

年俸額のうち,「基本年俸」を12分割した額を月給制職員と同様の支給日に支給し,「業績年俸」は在職期間に応じて分割した額を年2回(6月・12月)支給

給与等の口座振込 (各種手続きのページへ)

 


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