扶養手当

このページは扶養手当についての情報を掲載しています。

【コンテンツ一覧】

概要・支給対象者

扶養親族の要件及び手当支給額

■支給要件の解説

​■支給方法

注意事項

【関連リンク】

  • 「扶養」の違いについて
    所得税,扶養手当,共済組合それぞれの手続で見かける「扶養」の違いについてまとめたページです。

概要・支給対象者

 扶養手当は,他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている扶養親族のある職員に対して支給されます。
 なお,契約職員については,病院助教,契約専門職員,契約医療職員(月給)に支給されます。ただし,再雇用職員及び60歳を超える契約職員には,支給されません。

扶養親族の要件及び手当支給額

 扶養親族とは,他に生計の途がなく,かつ年額130万円以上(月額108,334円以上)の恒常的な所得がなく,主として職員の扶養を受けている者のうち,次の表に掲げるものをいい,手当月額については,それぞれ扶養親族の区分に応じた次の額となります。

手当支給額

扶養親族

手当額

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 10,000円
  満16歳年度初めから満22歳年度末までの間にある子1名につき 5,000円
を加算
配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。) 6,500円
(教育職本給表(A)及び年俸制職員本給表5級(教授)は,3,500円)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
満60歳以上の父母及び祖父母
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
重度心身障害者

※「満22歳に達する日」とは,満22歳の誕生日の前日をいいます。

支給要件の解説

扶養親族

扶養手当の扶養親族とすることができる者の範囲は次のとおりです。

  • 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当(扶養手当と同様の趣旨で支給されるもの)の支給の基礎となっている者は,扶養親族とすることができません。
  • 共済組合の被扶養者になれる人とは範囲が違います。

(参考)

年額130万円以上(月額108,334円以上)の恒常的な所得

「年額130万円以上(月額108,334円以上)の恒常的な所得」の判断については,次のとおりです。

月額で受け取る収入(給与収入,家賃収入等)の場合

 年間収入130万円については,特定の12ヶ月(暦年でいう1月~12月)のみの収入ではありません。
 どの月から起算しても12ヶ月間の収入が130万円未満でないと認定できません。

年額の収入の場合

 事業所得,年金所得のようにその所得が年1回ないし数回に限られている場合は,年額130万円以上かどうかで判断します。
 なお,「年額」の算定は,所得税法上の所得の金額の計算に関係なく,将来に向かって1年間の総収入金額(通勤手当等の諸手当も含みます。)によります。

雇用保険の失業給付を受給する場合

 扶養親族が失業給付を受給することとなった場合は,月額及び年額ではなく,基本手当の日額が3,612円(130万円÷12月÷30日)以上かどうかで判断します。

(例)

3/31 離職  
 ↓    
4/1~4/30
 
無職無収入
 
扶養親族になれる
(届出必要)
 ↓    
5/1~7/30
 
雇用保険受給
(日額3,800円)
扶養親族になれない
(届出必要)
 ↓    
7/31
 
無職無収入
 
扶養親族になれる
(届出必要)

育児休業給付を受給する場合

 配偶者が育児休業給付を受給することとなる場合は,育児休業給付金の月額が108,334円以上かどうか,および向こう1年間の所得見込額(育児休業手当金,給与,賞与などの合計額)が,130万円以上かどうかで判断します。
 届出にあたっては,育児休業に入られる前に福利厚生担当までご連絡ください。

その他

 「恒常的な所得」には,退職所得,一時所得等の一時的な収入による所得を含みません。
 また,事業所得,不動産所得等で当該所得を得るための必要経費は,控除できます。

 必要経費の取扱いについては,所得税法上の取扱いと異なります。

主として職員の扶養を受けている者

 職員が別居している父母等(配偶者及び子を除く。以下「父母等」という。)を送金等により扶養している場合には,職員の送金等の負担額が,当該父母等の所得以下の額であっても,当該父母等の全収入(父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときは,当該父母等を職員の扶養を受けているものとして取り扱います。
 ただし,職員が兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合には,職員の送金等の負担額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれも上回っているときに限り,主として職員の扶養を受けているものとして取り扱います。

支給方法

支給手続き(流れ)

事実の発生

被扶養者申告書(兼扶養親族届)

認定(確認及び支給額の確定)

支給

扶養の現況確認

届出の提出

「被扶養者申告書(兼扶養親族届)」の提出が必要な場合

  • 新たに職員となり,扶養親族がある場合
  • 新たに扶養親族となる者が生じた場合
  • 扶養親族である者が,扶養親族たる要件を欠くに至った場合(就職,死亡,所得限度額超過,等)
  • 扶養親族たる子,父母等がある職員が,配偶者のない職員となった場合,又は配偶者を有するに至った場合(1人目の支給額に変更があります)

「被扶養者申告書(兼扶養親族届)」の提出を必要としない場合

  • 子,孫及び弟妹が満22歳の年度末を経過したことにより,扶養親族たる要件を欠くに至った場合
    ※子等の年齢要件を満たさなくなった時点で,自動的に支給要件の喪失の処理を行います。

届出の添付書類

 次のリンク先のページに,届出の事由に応じて必要となる書類について掲載しています。
 なお,当該ページに掲載している書類は,一般的な必要書類をお知らせしていますので,その他必要と思われる書類があるときには,別途請求させていただくことがあります。
 また,国又は他の国立大学法人等から採用された方についても,必要書類を揃えて提出してください。
 下記リンク先の必要書類は,共済組合の被扶養者に係る申請と扶養手当の申請を同時に行う場合の必要書類です。


 ※パートナーがいる教職員は、パートナーシップを証明する書類※を提出することにより,扶養手当の申請が可能です。申請される場合は,扶養認定に必要な下記リンク先の必要書類と併せて以下の書類のいずれかを提出してください。
ただし,共済組合については,文部科学省共済組合の制度になるため,適用の範囲外となります。((3)を除く。)
※パートナーシップを証明する書類
(1) 都道府県区市町村等のパートナーシップ証明書
(2) 諸外国でパートナーシップ契約(同性婚、ドメスティックパートナー、シビルユニオン等をいう。)を結んでいることが確認できる書類
(3) 事実婚を証明する住民票(「夫(未届)」などのような記載があるもの)
(4) その他パートナーシップが確認できる書類((1)(3)が提出できない場合)

[書類の例]
相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約に係る公正証書の正本は謄本 及び 結婚していないことが確認できる戸籍一部事項証明書等
パートナーが子を認知していることを証明する書類(戸籍謄本)
結婚式や披露宴を行ったことを証明する書類 及び 結婚していないことが確認できる戸籍一部事項証明書等

届出の様式と記入例

  • 人事Webシステム「あろは」>「諸手当申請メニュー」の該当するメニューから入力してください。
    「あろは」で申請した場合,「あろは」申請で印字された被扶養者申告書を提出してください。
    入力方法は「あろは」>諸手当申請メニュー 内にある【マニュアル】を参考にしてください。
      ☆人事Webシステム「あろは」はこちら(職員番号及びパスワードでのログインが必要です)

      ※  「あろは」での入力ができない方
       ・霞地区の就労管理を「あろは」で行っていない方
       ・旧国際協力研究科所属の方
       ・育児休業等休職中の方
       以上に該当する方は,WEB申請ではなく,以下の様式をダウンロードの上,紙様式での届出を行ってください。

【紙様式で提出する場合の注意事項】

  ●被扶養者申告書(兼扶養親族届)の記入上の注意事項ついては,同届に記載されていますの
    でよく確認してください。
  ●提出年月日,事実発生年月日は必ず記入してください。

扶養の現況確認について

 年に1回,扶養手当が支給されている職員の方の扶養の現況について,共済組合員証の検認時に併せて,確認を行います。

支給の始期・終期について

支給要件が生じた場合又は支給額を変更(増額)すべき事実が生じた場合

 事実発生日の翌月(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から支給が開始されます。
 ただし,届出を事実発生日から15日経過後に行ったときは,届出が受理された日の属する月の翌月(受理された日が初日であるときは,その月)から支給が開始されます。

支給額を変更(減額)すべき事実が生じた場合

 事実発生日の翌月(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から支給額が変更されます。

支給要件を喪失した場合

 事実発生日の属する月(事実発生日が月の初日であるときは,その前月)まで支給されます。

支給額の変更または支給要件の・喪失により手当額の返納が発生する場合

 過払いの手当額については,認定後直近の給与から返納していただくことになります。
 なお,事実発生日が2月以上遡る場合は,過払いの手当額を給与から控除されることに対する同意書(以下の様式)を提出してください。

注意事項

 配偶者が限度額を超える収入を得ていて,その届出が遅れたため,多額の返納を要する事例が発生しております。
 特に配偶者が,パート勤務者,保険外交員など,収入見込みの難しい就職などの場合は,担当へ相談してください。

 ※ 勘違いの多い事例をあげてみましたので,参考にしてください。

 諸手当は届出が遅くなると職員自身が不利になります。

 どんなことでもかまいません。

 財務・総務室福利厚生グループ(福利厚生担当(諸手当関係))にご相談ください。

問い合わせ先

○諸手当に関すること
財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当
電話:082-424-6029 (ダイヤルイン)
内線:東広島5025
E-Mail:syokuin-fukuri@

○共済組合の被扶養者に関すること
財務・総務室人事部福利厚生グループ 共済組合担当
電話:082-424-6079 (ダイヤルイン)
内線:東広島6079,5080
E-Mail:syokuin-kyosai@

※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。


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