扶養取消要件・時期について

このページは,「扶養手当」の要件である「年額130万円以上(月額108,334円以上)の恒常的な所得」の判断のうち,扶養親族としていた方が年間130万円以上の収入であることが判明した場合の扶養取消となる時期について説明します。

扶養取消の時期

  • 3 ヶ月平均が108,334 円以上となった後に、年間130 万円以上となる見込みがあると申告した場合は、3 ヶ月平均をとった翌月(4 ヶ月目)の給与支給対象期間の初日から扶養取消となります。
  • 3 ヶ月平均が108,334 円以上となった後に、その時点では年間130 万円以上の見込みがなかったが、検認時等で、結果的に年間130 万円をこえた場合は、最初に3 ヶ月平均が108,334 円以上となり、その中で最初に月額108,334円以上となった月の給与支給対象期間の初日から扶養取消となります。

具体例

支給月 支給対象期間 月額 3ヶ月平均 年間収入
4月 3/1~3/31 107,000   107,000
5月 4/1~4/30 107,000   214,000
6月 5/1~5/31 110,000 108,000 324,000
7月 6/1~6/30 109,000 108,667 433,000
8月 7/1~7/30 100,000 106,333 533,000
9月 8/1~8/31 110,000 106,333 643,000
10月 9/1~9/30 120,000 110,000 763,000
11月 10/1~10/31 90,000 106,667 853,000
12月 11/1~11/30 120,000 110,000 973,000
1月 12/1~12/31 100,000 103,333 1,073,000
2月 1/1~1/31 110,000 110,000 1,183,000
3月 2/1~2/28 120,000 110,000 1,303,000
4月 3/1~3/31 100,000 110,000 1,296,000
  • 4 月~翌3 月の12 ヶ月の合計が1,303,000 円となり、年額130 万円以上となっている。
  • 4 月~翌3 月の12 ヶ月の間に3 ヶ月平均が108,334円以上の月がある。この場合はその3 ヶ月のうち最初に月額108,334 円以上となった月の給与支給対象期間の初日である 5/1から扶養取消となる。
  • 3 ヶ月平均が108,334 円以上の月がない場合は、130 万円以上となった月の給与支給対象期間の初日である 2/1から扶養取消となる。

 

  • ​※5 月~7 月の3 ヶ月平均が108,334 円以上になり、この時点で130 万円以上の見込みがあると申告した場合は3 ヶ月平均をとった翌月(4 ヶ月目)の給与支給の対象となった期間の初日である 7/1 からの扶養取消となる。

問い合わせ先

財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当

TEL:082-424-6029
内線:東広島5025
E-mail:syokuin-fukuri@

※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。


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