職員の扶養を受けていると認められる場合

 このページは,「扶養手当」の要件である「主として職員の扶養を受けている者」について,職員が別居している父母等を送金等により扶養している場合における扶養を受けていると認められる例について掲載しています。

○例1 職員と職員の弟妹が共同して父を扶養している場合 

   (所得額 30万円) ← 職員 (50万円送金)
←   (40万円送金)
←   (40万円送金)

※職員の送金額が,父の所得額及び弟妹の送金額のいずれをも上回っているので,父は主として職員の扶養を受けていると認められます。

 

○例2 職員が単独で父を扶養している場合 

   (所得額 90万円) ← 職員 (50万円送金)

※ 職員の送金額が,父の所得額を上回っていないが,父の全収入(90万円+50万円)の3分の1以上であるので,父は主として職員の扶養を受けていると認められます。

 

○例3 職員が単独で父母を扶養している場合 

    (所得額 90万円)
  (所得額 50万円)
← 職員 (80万円送金)

※ 職員の送金額が,父母の合計所得額を上回っていないが,父母の全収入220万円(90万円+50万円+80万円)の3分の1以上あるので,父母は主として職員の扶養を受けていると認められます。

 

○例4 職員と職員の弟が共同して父を扶養している場合 

   (所得額 60万円) ← 職員 (50万円送金)
←   (30万円送金)

※ 職員の送金額が,父の所得額を上回っていないが,父の全収入140万円(60万円+50万円+30万円)の3分の1以上であり,かつ,弟の送金額を上回っているので,父は主として職員の扶養を受けていると認められます。

問い合わせ先

財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当

TEL:082-424-6029
内線:東広島6025
E-mail:syokuin-fukuri@

※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。


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