定義 | |
職員が要介護状態にある対象家族の介護のためにする休業です | |
利用できる職員 | |
職種を問いませんが,雇用形態による制限があります。 | |
利用できる期間 | |
対象家族1人につき,通算して186日までの範囲内で,3回を上限として,分割して取得できます。 |
【利用できる期間の例】
【厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」から抜粋】
要介護状態
(1)負傷,疾病又は身体若しくは精神上の障害により,(2)2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にあることをいいます。
常時介護を必要とするかの状態の判断については,次のリンク先に掲載された表を参照しつつ判断することとなります。
雇用形態による制限
期間を定めて雇用される職員が介護休業を利用しようとする場合,次の要件に該当することが必要です。
(要件)
- 介護休業開始予定日を起算日として93日を経過する日から 6月を経過する日までの間に,当該雇用契約が更新されないことが明らかでないこと
なお,要件については,介護休業の申出があった時点で雇用契約の期間満了が確実であるか否かによって判断されます。
要件を満たさないケース
<その1>
書面又は口頭で労働契約の更新回数の上限が明示されており, その上限まで契約が更新された場合の労働契約の期間の末日が, 介護休業取得予定日から起算して93日経過日から6か月経過する日の前日までの間である場合
【厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」から抜粋】
<その2>
書面又は口頭で雇用契約の更新をしない旨が明示されており,申出時点で締結している雇用契約の期間の末日が,介護休業取得予定日から起算して93日経過日から6か月経過する日の前日までの間である場合
【厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」から抜粋】
定義 | |||||
介護休業のうち,次に掲げる場合をいいます。
時間単位と日単位とを組み合わせて利用することなども可能です。詳しくは「介護部分休暇の利用パターン」をご覧ください。 |
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利用できる職員 | |||||
職種を問いませんが,1日の所定労働時間が4時間を超える職員に限られます。 | |||||
利用できる期間 | |||||
対象家族1人につき,最初に取得した介護部分休業の開始予定日とされた日を起算日として,3年を経過する日までの間で取得できます。 ※ 1日を単位として取得できる日数は,通算して93日までです。 ※ 時間単位での取得は,回数制限はありません。 |
【利用できる期間の例】
時間単位の利用パターン
時間単位での利用には,次のパターンがあります。
利用できないパターン
介護部分休業は,その前後に勤務することが前提ですので,次のような利用はできません。
主な手続
手続 |
担当 |
●介護休業申出書 介護休業を始めようとする日の1週間前までに手続きしてください。 ●介護対象家族の方の氏名、被保険者本人との続柄(※)、性別、生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書等) ※被保険者と介護対象家族の方が同一世帯にあり、申請時に被保険者と介護対象家族の方のマイナンバーを届け出た場合は、被保険者と介護対象家族の方との続柄を確認できる書類は省略できます。 |
配属部局等担当グループ |
介護部分休業の手続
申出
介護部分休業を始めようとする日の1週間前までに大学に申し出てください。
一部取消し
介護部分休業を取得している職員は,介護の状況によって,承認された当該休業の一部を取り消したい場合,休業の終了事由にかかわらず,あらかじめ大学に申し出ることにより当該休業の一部を取り消すことができます。
主な手続
手続 |
担当 |
|
○取得の申出 | ||
●介護部分休業申出書 ●介護対象家族の方の氏名、被保険者本人との続柄(※)、性別、生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書等) |
配属部局等担当グループ | |
○一部取消し | ||
<人事Webシステム(就労管理機能)を利用していない方> | 配属部局等担当グループ | |
●介護部分休業申出書(裏面) 裏面に記入することにより申し出てください。 |
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<人事Webシステム(就労管理機能)を利用している方> | ||
●【部分取消】各種休暇,欠勤,部分休業の1日単位での取り消し Webマニュアル「休暇等の取消」(「いろは」ページ)」を参照の上,介護部分休業の1日単位での取消し申請を行い,部局等の長等の承認を受けてください。 |
介護(部分)休業の終了等
介護休業の取消,介護の状況に変更が生じるとき(期間満了前の復帰等)の手続は次のとおりです。
申出の取消
介護休業又は介護部分休業を申出している職員が,介護(部分)休業の開始予定日の前日までに,次の終了事由のいずれかに該当することとなった場合は,当該の介護休業の申出はされなかったものとみなされます。
介護(部分)休業の終了
介護休業又は介護部分休業を取得している職員が,次の終了事由のいずれかに該当することとなった場合には,その開業休業は,その日をもって終了します。(就業事由が職員による産前産後休暇の取得,新たな介護休業又は育児休業に該当する場合はその前日に終了。)
【介護(部分)休業の終了事由】
規則第8条第1項第1号~第5号のいずれか
主な手続
手続 |
担当 |
●介護状況変更申出書 申出の撤回の場合,介護休業開始予定日とされた日の前日までに手続を行ってください。 |
部局等担当グループ |
介護(部分)休業に伴う各種取扱い
介護休業中の身分
介護休業期間中の職員は,職員としての身分(休業前の職位又は休業中に異動した職位)を保有しますが,職務に従事しません。
職務復帰
介護休業が終了した場合又は満了した場合には,原則として休職前の職務に復帰します。
給与の取扱
介護休業している期間及び介護部分休業している日や時間の給与は,支給されません。
支給要件に該当すれば雇用保険等による給付を受けることが出来ます。
介護(部分)休業に伴う給与の取扱い
介護休業 |
介護部分休業 |
|
本給 | 不支給 | 介護部分休業を取得した時間は不支給 |
通勤手当 | 1か月の間に通勤した日がなければ不支給 | 1か月の間に通勤した日がなければ不支給 |
住居手当 | (影響なし) | (影響なし) |
扶養手当 | (影響なし) | (影響なし) |
期末手当 | 基準期間(※1)内の取得日数により除算 ただし,介護休業の全取得期間が1月以下の場合は,除算しない。 |
(影響なし) |
勤勉手当 | 基準期間(※1)内に取得した時間数を合計して日数に換算し,35日を超えて取得した場合には,取得日数により除算 | |
昇給 | 基準期間(※2)内に,勤務した日が1日でもあれば,影響なし。 | (影響なし) |
(※1) 期末手当・勤勉手当の基準期間… 6月期: 12月2日~6月1日,12月期: 6月2日~12月1日
(※2) 昇給の基準期間…1月1日~12月31日
不利益取扱いの禁止
職員は,介護休業又は介護部分休業を理由として,解雇などの不利益な取扱いを受けることはありません。
介護支援制度
休暇及び労働時間に関する支援制度
「両立支援のための制度一覧(休暇,労働時間,休業編)」のページの「介護支援制度」の項に「時間外労働の制限」,「深夜労働の制限」,「介護休暇」などについて掲載しています。
雇用保険等からの給付
介護(部分)休業を取得している時間又は日の給与は支給されませんが,支給要件に該当すれば介護休業給付金(雇用保険)又は介護休業手当金(共済組合)の支給を受けることが出来ます。
介護休業給付金(雇用保険)が支給されるとき,介護休業手当金(共済組合)は支給されません。
主な手続
手続 |
担当 |
●介護休業給付受給資格確認および介護休業給付金支給申請手続願 (参考) 介護休業給付(雇用保険) |
財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当 内線:東広島6029 E-Mail:syokuin-fukuri@ |
介護休業手当金(共済組合)については,広島大学共済組合HPの「短期給付の内容と請求手続等」をご覧ください。
関連リンク
【このサイト内のリンク】
- 両立支援のための制度一覧(休暇,労働時間,休業編)
常勤職員の就業規則のうち,育児ならびに介護の支援に関する諸制度を掲載しています。
【このサイト以外のリンク】
- 厚生労働省ホームページ(子ども・子育て,福祉・介護など)
- 労働時間・休日・休暇等に関するQ&A(「いろは」掲載ページへ)
(リンクページ「11.介護休業,介護部分休業」を参照)