介護休業給付

このページは雇用保険の各給付のうち,「介護休業給付」についての情報を掲載しています。

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介護休業給付について

 一般被保険者の方が対象家族を介護するために介護休業を取得した場合において,一定の要件を満たすと介護休業給付の支給を受けることができます。
 支給対象となる一人の家族につき,一回の介護休業期間(最長3か月間)に限り支給されます。

支給対象者

 雇用保険の一般被保険者と高年齢被保険者で,介護休業開始日前2年間に,1か月に11日以上勤務した月が12か月以上ある者。

(注)

  • 介護休業を開始する時点で,介護休業終了後に退職することが予定されている者は,支給の対象にならない。
  • 高年齢被保険者…65歳以上の雇用保険被保険者。平成31年度まで保険料免除となっている人。

支給対象となる介護事業

負傷,疾病又は身体上もしくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護(歩行,排泄,食事等の日常生活に必要な便宜を供給すること。)を必要とする状態にある家族を介護するための休業であること。また,支給対象となる家族の同一要介護につき1回の介護休業期間(最長93日間)について支給されます。

(注)家族とは・・・

  • 支給対象者の
    「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」
    「父母(養父母も含む。)」
    「子(養子も含む。)」
    「配偶者の父母(養父母も含む。)」
  • 支給対象者が同居し,かつ扶養している,支給対象者の
    「祖父母」
    「兄弟姉妹」
    「孫」

給付の内容

 介護休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(以下「支給単位期間」という。)について,2か月に一度,支給申請を(原則,事業主(広島大学)が)行うことで支給される。

(注)

  • 支給単位期間において,休業している日(土・日曜日及び祝日を含む。)が20日以上あること。
  • 支給単位期間中に退職した場合は,当該支給単位期間は支給を受けることができない。

支給額

 休業開始時賃金月額の67%

 ※ 休業開始時賃金月額は,介護休業開始前6か月間の賃金より算定されます。

介護休業給付金を受給するための手続

介護休業の期間が決定したら,「介護休業給付金支給手続願」に記入のうえ,介護対象家族の方の氏名・申請者本人との続柄・性別・生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書)を添付して,財務・総務室福利厚生グループ(福利厚生担当)に提出してください。

介護休業基本給付金を受給するまでの流れ

介護休業者
「介護休業給付金支給手続願」 を送付

財務・総務室 福利厚生グループ(福利厚生担当者)
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「介護休業給付金支給申請書」 を作成
証明項目:給与支給額,出勤日数

↓ 

介護休業者
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「介護休業給付金支給申請書」(「*「払渡希望金融機関指定届」を含む)の 内容確認・署名・捺印・返送

 ↓

財務・総務室 福利厚生グループ(福利厚生担当者)
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「介護休業給付金支給申請書」の確認・申請

事業所管轄のハローワーク
「介護休業給付支給・不支給決定通知書」の発行及び指定金融機関に給付金の振り込み

  ↓ 

財務・総務室 福利厚生グループ(福利厚生担当者)
「介護休業給付支給・不支給決定通知書」の確認・送付

介護休業者
「介護休業給付支給・不支給決定通知書」の受け取り

問い合わせ先

財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当

TEL:082-424-6029
内 線: 東広島5036
E-mail:syokuin-fukuri@

※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。


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