育児休業給付

育児休業給付について

雇用保険の被保険者の方が,子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として,出生時育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合,一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。

雇用保険の被保険者の方が,原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合,一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。

令和4年10月1日より施行

  • 「パパ・ママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」の利用により育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たすと、子が1歳2ヶ月に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。

出生時育児休業給付金の支給対象者

① 子の出生日※から8週間を経過する日の翌日までの期間内に,4週間(28日)以内の期間を定めて,当該子を養育するための出生時育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
※「出生日または出産予定日のうち早い日」から「出生日または出産予定日のうち遅い日から8週間を経過する日の翌日まで」の期間内に4週間(28日)までの範囲で取得されたもの。
② 休業開始日前2年間に,賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
③ 子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに,その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

(注)

  • 出生時育児休業を開始する時点で,出生時育児休業終了後に離職することが予定されている者は,支給の対象にならない。

育児休業給付金の支給対象者

①1歳未満の子を養育するために,育児休業を取得した被保険者であること。(2回まで分割取得可)
休業開始日から、当該休業に係る子が1歳(いわゆるパパ・ママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得する場合は1歳2か月。さらに保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6か月または2歳)に達する日前までにあるもの。
②育児休業開始前2年間で,1か月に11日以上または就業した時間が80時間以上ある完全月が12か月以上あること。
③養育する子が1歳6か月に達する日までの間に,その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
 

(注)

  • 育児休業を開始する時点で,育児休業終了後に離職することが予定されている者は,支給の対象にならない。

支給額

休業開始時賃金日額の67%※

休業開始時賃金日額は,育児休業開始前(産前産後休暇を取得した被保険者の方が育児休業を取得した場合は,原則として産前産後休業開始前)6か月間の賃金により算定されます。
※出生時育児休業は休業期間の日数の上限は28日です。
※育児休業は育児休業開始から181日目以降は50%になります。

出生時育児休業給付金・育児休業給付金を受給するまでの流れ

 初回申請時に,福利厚生グループから①「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」②「育児休業給付金の申請に係る同意書の提出について(ご案内)」③「育児休業給付に内容と支給申請手続き」等を郵送します。②を提出されましたら,毎回申請時の職員の署名・押印を省略することができ,大学が直接ハローワークに申請手続きを行います。
②を提出されない場合は2か月に1回,署名・押印のうえ,申請しハローワークに郵送していただきます。
個別にご案内しますので,以下までご連絡ください。

TEL:082-424-6029
mail:syokuin-fukuri@office.hiroshima-u.ac.jp

育児休業基本給付金を受給するための手続

 出生時育児休業・育児休業の期間が決定したら,「出生・育児休業給付受給資格確認及び育児休業給付金申請手続願」に記入・捺印のうえ,出産日や育児を行っている事実等が確認できる書類(母子健康手帳の出生届済証明書の写し等)を添付して,財務・総務室福利厚生グループ(福利厚生担当)に提出してください。

育児休業給付金受給中の扶養手当について

 育児休業給付金受給中であっても,必要な要件を満たしている場合は扶養手当の申請手続きが可能です。
 また,その際必要書類として,見込額が必要となります。

★育児休業給付金見込額とは,育児休業開始からお子様の1歳の誕生日の前々日までの給付金総計額及び1回の受給額・支給予定月が記載されています。

育児休業給付金見込額の計算について

育児休業給付金の見込額は以下の添付Pdfを提出頂ければ計算致します。

提出された「育児休業給付金見込額願」は,本学の雇用保険担当が証明し,郵送にて申請者ご自身に送付します。
扶養手当申請要件を満たしている場合は,ご自身で各部局担当者へ提出してください。

なお,扶養手当の申請にあたっては,育児休業中に受給する給与や賞与の金額も必要とします。賞与の見込額については,制度企画グループ人事情報担当(内線:(東広島)6033)まで別途ご依頼ください。

問い合わせ先

財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当

TEL:082-424-6029
内 線: 東広島5025
E-mail:syokuin-fukuri@

※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。


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