失業給付について
雇用保険の被保険者が退職(定年退職を含む)し,退職後,失業している場合は失業給付を受けることができます。
失業給付の手続は,次の2段階になっています。
- 「雇用保険被保険者離職票」(以下「離職票」という)を交付してもらう。 (ハローワークが交付し,広島大学福利厚生グループが発送)
- 失業給付受給の申請を行う。 (ハローワークに申請)
併せて,国民健康保険の加入(もしく加入している健康保険の任意継続)及び国民年金への切り替え,必要に応じて免除(減免)申請を行ってください。
離職票の送付時期(広島大学の場合)
☆請求者本人が離職票を入手できるのは,離職月の翌月中旬頃です。
「離職票」は,「あろは」退職手続きで,離職票交付を「希望する」に選択または,「離職票交付願」を紙で提出された場合に,大学が申請をすることで発行されます。
その申請には,給与等の証明が必要なため,最終月の給与計算が確定されてからの発行となり,離職月の翌月中旬頃になりますので,ご了承ください。
なお,簡易書留で発送しますので対面での受け取りとなります。
離職票交付願について
「離職票」は,ハローワーク(公共職業安定所)が交付するものです。
退職者は事前の手続として, 「あろは」退職手続きで離職票交付を「希望する」に選択または,「離職票交付願」 と「離職後の連絡先届」を,2週間前までに,各部局に提出してください。
大学からハローワークへ申請し,交付された「離職票」を退職者に簡易書留にて郵送します。
- 【様式と記入例】離職票交付願 (Word) ※R6.1.19更新(29.83 KB)
- 【様式と記入例】離職票交付願 (pdf) ※R6.1.19更新(121.15 KB)
- (Example) Request for Issuance of a Letter of Resignation(30.08 KB)
- 【様式と記入例】離職後の連絡先届
離職票交付までの流れ
退職者 | |
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退職の2週間前まで 「あろは」に離職票希望を入力または「離職票交付願」・「離職後の連絡先届」を提出 |
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財務・総務室福利厚生グループ(福利厚生担当) | |
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「離職証明書」作成 証明項目:離職理由,給与支給額,出勤日数 |
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ハローワーク | |
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「離職票」交付 |
↓
財務・総務室福利厚生グループ(福利厚生担当) | |
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簡易書留にて送付 (退職月の翌月中旬頃) |
失業給付受給の申請
失業給付の受給資格
失業給付の基本手当を受けることができる資格を受給資格といいます。
次の条件を満たしている方に受給資格があり,退職後,失業している場合にのみ失業給付が支給されます。
☆離職日以前の二年間で,1か月に11日以上勤務している月が12か月以上あること。
※ 勤務しているとは,有給休暇日等,その日について給与が支払われている日を含みます。
失業とは・・・
離職後,積極的に就職しようとする意志があり,
いつでも就職できる状態にあり,
積極的に仕事を探しているにもかかわらず,
就職できない状態にあることをいいます。
ですから,就職する意志がない場合は失業ではありません。
失業給付受給申請の流れ
退職者 | |
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求職中の退職者は次の物を持参し,「求職申込」を行ってください。 1. 「離職票-1」,「離職票ー2」 2. マイナンバーカード,通知カード等の個人番号確認書類 3. 写真2枚(3x2.4cm) 4. 本人名義の普通預金通帳 |
↓
居住地管轄のハローワーク | |
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受給資格の認定 |
失業給付受給のための手続
失業給付を受けるためには,事業主(広島大学)から送付された「離職票」を,受給者本人が,居住地を管轄するハローワークに提出するとともに求職の申込みをする必要があります。
この手続を 「受給資格の決定」と言い,手続した日を「受給資格決定日」と言います。
失業給付は,「受給資格決定日」から失業の状態にあった日が7日間(これを待機期間と言います。)経過してから支給されます。しかし,自己都合退職等で2か月の給付制限がある方は,待機満了日の翌日から2か月間の給付制限期間が経過した後から支給されます。
失業給付の「受給期間」は,退職日の翌日から一年間です。従ってこの一年間に「待機期間」や「給付制限」も含みますので、ハローワークへ手続に行くのが遅れると受給期間が短くなる場合がありますので,ご注意ください。
失業給付受給期間の延長
病気,けが,妊娠,育児(3歳未満),親族等の看護,配偶者の海外勤務への同行する場合等で,今すぐ就職できない場合は,受給期間の延長(最長3年間)申請をすることができます。
詳しくは,ハローワークで受給期間の延長申請時に説明を受けてください。
※ 延長申請期間は,30日以上求職活動ができない状態が続いた日から1か月以内です。
また,定年等により,60歳以上で退職し,休養などのためにしばらくの間就職を希望しない場合にも,受給期間の延長(最長1年間)申請をすることができます。
※ 延長申請期間は,離職日の翌日から2か月以内です。
失業給付と年金との調整
60歳を超えて退職する雇用保険の被保険者は,失業給付を受給している期間について,年金が一部支給停止になります。(ただし,65歳以上の方については年金と失業給付の併給調整はなく,両方受給することができます。)
それぞれの受給金額等については,次の機関に直接お問い合わせ願います。
- 失業給付(基本手当)等・・・公共職業安定所(ハローワーク)まで。
- 老齢厚生年金・・・日本年金機構(旧:社会保険事務所)まで。
- 退職共済年金・・・国家公務員共済組合連合会まで。
問い合わせ先
TEL:082-424-6029
内 線: 東広島6022
E-mail: syokuin-fukuri@
※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。