高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付について

 高年齢雇用継続給付は,60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満で,次の受給要件を満たす雇用保険被保険者に支給される給付です。

支給対象者の給付要件(すべて満たす方が対象)

  1. 60歳到達時点又はその日以後において,雇用保険被保険者であった期間が5年以上
    (前職の加入期間は,個人情報のためご自身でハローワークへ問い合わせ下さい。)
  2. 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  3. 60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満

※支給対象の例(「高年齢雇用継続給付についてのリーフレット (厚生労働省)」より引用)

★ ただし,60歳到達時点では雇用保険被保険者の期間が5年未満であっても,後に65歳に達するまでの間に雇用保険被保険者であった期間(5年)を満たす日から支給対象となります。    

給付金支給額

 支給額は各支給対象月ごとに,その月に支払われた賃金の「低下率」に応じて支給されます。
 このため,支給がなされないことがあります。

  <計算式> 支給額=支給対象月の賃金額×支給率 

給付金早見表

低下率 支給率
75.00%以上 0.00%
74.50% 0.44%
74.00% 0.88%
73.50% 1.33%
73.00% 1.79%
72.50% 2.25%
72.00% 2.72%
71.50% 3.20%
71.00% 3.68%
70.50% 4.17%
70.00% 4.67%
69.50% 5.17%
69.00% 5.68%
68.50% 6.20%
68.00% 6.73%
67.50% 7.26%
67.00% 7.80%
66.50% 8.35%
66.00% 8.91%
65.50% 9.48%
65.00% 10.05%
64.50% 10.64%
64.00% 11.23%
63.50% 11.84%
63.00% 12.45%
62.50% 13.07%
62.00% 13.70%
61.50% 14.35%
61.00%以下 15.00%

年金との調整

共済年金又は厚生年金の受給の場合,高年齢雇用継続給付金の給付額に応じて年金の一部支給停止される場合があります。

  • 共済保険適用で共済年金受給の場合:年金の全額支給停止
  • 社会保険適用で共済年金受給の場合:一部支給停止あり

※日本年金機構(旧:社会保険庁)から受給される年金については,ご自身で申請手続きが必要です。

☆再就職や再雇用されて、加入年金の変更があれば、それぞれに必要な手続きがあります。

60歳に到達した時の手続き

60歳到達雇用継続者
60歳到達時賃金登録手続願」を提出

財務・総務室福利厚生グループ(福利厚生担当)
「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」及び「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」作成
 証明項目:給与支給額,出勤日数

60歳到達雇用継続者
「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」 及び「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」の内容確認・署名・捺印・返送

財務・総務室福利厚生グループ(福利厚生担当)
「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」及び「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」の申請

事業所管轄のハローワーク
60歳時到達時の賃金登録及び「高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書」もしくは「否認通知書」の発行

財務・総務室福利厚生グループ(福利厚生担当)
「高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書」もしくは「否認通知書」確認・送付

60歳到達雇用継続者
「高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書」もしくは「否認通知書」の受け取り・保管   

(様式)高年齢雇用継続給付手続願

再就職で賃金が低下した場合の手続

初回

財務・総務室福利厚生グループ(福利厚生担当)
「高年齢雇用継続給付支給申請書」を送付

↓ 

60歳到達雇用継続者
 「高年齢雇用継続給付支給申請書」の内容確認・署名・捺印・返送

財務・総務室福利厚生グループ(福利厚生担当)
「高年齢雇用継続給付支給申請書」の登録の確認・申請

事業所管轄のハローワーク
受理・給付金振り込み

2回目以降

財務・総務室福利厚生グループ(福利厚生担当)
「高年齢雇用継続給付支給申請書」送付

60歳到達雇用継続者
「高年齢雇用継続給付支給申請書」の内容確認・署名・捺印

財務・総務室福利厚生グループ(福利厚生担当)
「高年齢雇用継続給付支給申請書」の確認・申請

事業所管轄のハローワーク
受理・給付金振り込み

問い合わせ先

財務・総務室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当

TEL:082-424-6029
内 線: 東広島5036
E-mail:syokuin-fukuri@

※E-mailアドレスは「@」のあとに,「office.hiroshima-u.ac.jp」を付けて送信してください。


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