このページは,「常勤職員の就業規則(服務・労働時間)」のうち,育児ならびに介護の支援に関する諸制度を掲載しています。
また,契約職員及び非常勤職員に対する支援についても併せて掲載しています。
【コンテンツ一覧】
■介護支援制度
【リンク】
- 仕事と家庭の両立支援 (男女共同参画室のウェブサイト)
「広島大学における育児支援制度」及び「広島大学における両立支援制度(休暇,労働時間,休業編)」の2つのPDFファイルにこのページの内容をまとめています。 - 出産・育児にかかる手続
妊娠、出産、子育てをしながら働き続けるためのいろいろな制度や手続の案内ページです。
○女性 | |||||||||||||||||||
妊娠 | → | 出産 | → | 1歳 | → | 3歳 | → | 小学校入学 | → | 9歳 | → | ||||||||
出生サポート(不妊治療)休暇 | |||||||||||||||||||
妊産婦検診休暇 | |||||||||||||||||||
母体保護休暇 | |||||||||||||||||||
妊婦の通勤緩和休暇 | |||||||||||||||||||
時間外労働の制限 [妊娠中から産後1年を経過するまで] [子が3歳に達するまで] [子が小学校に就学するまで] | |||||||||||||||||||
深夜労働の制限 [妊娠中から産後1年を経過するまで] [子が小学校に就学するまで] | |||||||||||||||||||
産前休暇 | 産後休暇 | ||||||||||||||||||
保育休暇 | |||||||||||||||||||
子の看護休暇 | |||||||||||||||||||
配偶者等が裁判員等で出頭する場合に子の養育を行うための休暇 | |||||||||||||||||||
時差出勤 | |||||||||||||||||||
育児休業 | |||||||||||||||||||
育児部分休業 | |||||||||||||||||||
○男性 | |||||||||||||||||||
妊娠 | → | 出産 | → | 1歳 | → | 3歳 | → | 小学校入学 | → | 9歳 | → | ||||||||
出生サポート(不妊治療)休暇 | |||||||||||||||||||
育児参加休暇 | |||||||||||||||||||
出産付添休暇 | |||||||||||||||||||
保育休暇 | |||||||||||||||||||
子の看護休暇 | |||||||||||||||||||
配偶者等が裁判員等で出頭する場合に子の養育を行うための休暇 | |||||||||||||||||||
時差出勤 | |||||||||||||||||||
時間外労働の制限 [子が3歳に達するまで] [子が小学校に就学するまで] | |||||||||||||||||||
深夜労働の制限 | |||||||||||||||||||
育児休業 | |||||||||||||||||||
出生時育児休業 | |||||||||||||||||||
育児部分休業 |
(※)対象者欄の雇用形態別の記号について
●・・・利用できます。(有給)
◎・・・利用できます。(無給)
×・・・利用できません。
(参考)特別休暇に関する概要の説明ページ
常勤職員
フルタイム勤務の契約職員
パートタイム勤務の契約職員(特別有給休暇,特別無給休暇)
非常勤職員(特別有給休暇,特別無給休暇)
(※)対象者欄の雇用形態別の記号について
○・・・利用できます。
×・・・利用できません。
■時差出勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1カ月以上の期間において,職員から保育施設や学童保育等への送迎などの理由により申出があった場合で,業務の正常な運営に支障がないときは,早出遅出のいずれかの勤務時間を指定することができるもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育所等への送迎などのために,早出遅出勤務が認められた職員
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指定できる内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1カ月以上の期間で,以下のいずれかの勤務時間を選択する。
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■時間外労働の制限 (妊娠中から産後1年を経過するまで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妊産婦から請求があった場合には,時間外労働を命じない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妊産婦である女性職員
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制限期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妊娠中から産後1年を経過するまで (産前産後休暇期間を除く。) |
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■時間外労働の制限 (子が3歳に達するまで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3歳に満たない子の養育を行う職員が当該子の養育のために請求したときは,大学は,当該職員に対しては,時間外労働(所定労働時間以外の勤務又は休日の勤務)を命じない。 ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。 |
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対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3歳に満たない子を養育する職員
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制限期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子が3歳に達するまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■時間外労働の制限 (子が小学校に就学するまで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行う職員が,当該子の養育を行うために請求したときは,大学は,当該職員に対しては,1月について24時間,1年について150時間を超えて時間外労働を命じない。 ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。 |
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対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
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制限できる期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子が小学校に就学するまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■深夜労働の制限 (妊娠中から産後1年を経過するまで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妊産婦から請求があった場合には,大学は,深夜労働を命じない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妊産婦である女性職員
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制限期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妊娠中から産後1年を経過するまで (産前産後休暇期間を除く。) |
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■深夜労働の制限 (子が小学校に就学するまで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行う職員が,当該子の養育を行うために請求したときは,深夜労働を命じない。 ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。 |
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対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行う職員 (深夜において当該子を保育することのできる満16歳以上の同居の家族がいる者を除く。)
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制限期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子が小学校に就学するまで |
育児休業・出生時育児休業・育児部分休業
「育児休業」とは職員(男女問わず)が実子又は養子を養育するためにする休業のことです。
- 育児休業
職員が実子又は養子(以下「子」という。)を養育するために取得する無給の休業をいいます。 - 出生時育児休業
職員(産後休暇取得者を除く。)が生後8週間以内の子を養育するために取得する無給の休業をいいます。 - 育児部分休業
職員が子を養育するために,1日の所定労働時間の始め又は終わりにおいて,職員の託児の態様及び通勤の状況などから子の養育に必要とされる時間について,部分的に取得する無給の休業をいいます。
制度の詳細などについては,次のリンクよりご確認ください。
(※)対象者欄の雇用形態別の記号について
●・・・利用できます。(有給)
◎・・・利用できます。(無給)
■介護休暇 | |||||||||
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概要 | |||||||||
要介護家族(※)の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,その他の要介護家族の必要な世話。)のため勤務しないことが相当であると認められるときに,取得できる休暇。 (※)職員と同居又は別居している配偶者,父母,子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹,孫及び同居している父母の配偶者,配偶者の父母の配偶者,子の配偶者,配偶者の子のうち,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族。 |
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対象者 | |||||||||
要介護家族の介護を行う職員
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取得できる期間 ※1回は1日の範囲内 | |||||||||
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■配偶者等が裁判員等で出頭する場合に介護を行うための休暇 | |||||||||
概要 | |||||||||
要介護家族の介護をしている職員の配偶者等が裁判員,裁判員候補者,証人等として裁判所,国会,地方公共団体の議会等へ出頭する場合に,職員が介護が行うため,勤務しないことが相当であると認められるときに取得できる休暇。 | |||||||||
対象者 | |||||||||
配偶者等が裁判員等で出頭する間,要介護家族の介護を行う職員
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取得できる期間 | |||||||||
必要と認められる時間 |
(参考)特別休暇に関する概要の説明ページ
常勤職員
フルタイム勤務の契約職員
パートタイム勤務の契約職員(特別有給休暇,特別無給休暇)
非常勤職員(特別有給休暇,特別無給休暇)
(※)対象者欄の雇用形態別の記号について
○・・・利用できます。
×・・・利用できません。
■時差出勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1カ月以上の期間において,職員から要介護家族を介護するなどの理由により申出があった場合で,業務の正常な運営に支障がないときは,早出遅出のいずれかの勤務時間を指定することができるもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護者の介護などのために,早出遅出勤務が認められた職員
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指定できる内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1カ月以上の期間で,以下のいずれかの勤務時間を選択する。
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■時間外労働の制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護家族の介護を行う職員から請求があった場合には,時間外労働を命じない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護家族の介護を行う職員
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制限期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護家族の介護を行う間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■時間外労働の制限 (時間外労働を命じられないこととなった者を除く要介護家族の介護を行う職員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護家族の介護を行う職員が,当該家族の介護を行うために請求したときは,1月について24時間,1年について150時間を超えて時間外労働を命じない。 ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。 |
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対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護家族の介護を行う間
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制限期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護家族の介護を行う間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■深夜労働の制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護家族の介護を行う職員が,当該家族の介護を行うために請求したときは,深夜労働を命じない。 ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。 |
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対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護家族の介護を行う職員 (深夜において当該家族を介護することのできる満16歳以上の同居の家族がいる者を除く。)
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制限期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護家族の介護を行う間 |
介護休業・介護部分休業
- 介護休業
職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するために取得する無給の休業をいいます。 - 介護部分休業
職員が対象家族を介護するために,1日の所定労働時間の始め又は終わりにおいて,取得する無給の休業をいいます。
制度の詳細などについては,次のリンクよりご確認ください。